[soudan 05442] 公務員である工芸作家の作品譲渡の所得区分
2024年9月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①対象者は、漆芸作家として生計をたて、事業所得を青色申告していたが、

 7年前に公務員となったため、廃業した。(公務員は副業禁止のため)

②公務員としての職務は、公立学校で漆芸を教えることである。

③就職時に上司から、工芸展に値札のついた作品を出品することも副業禁止に抵触する、と説明があった。

 同時に「たまたま」「是非作品を譲ってほしい」といわれて有償で譲渡した場合は、抵触しないとも言われた。

④対象者は、上記助言を守り、工芸展に出品することはあっても販売品にはせず、

 就職以来の所得は給与所得のみで、確定申告をしたことはない。

⑤対象者は、販売はしないが作品は作り続けている。生徒の手本とする他、

 優れた作品をつくり、工芸展で評価されることが生徒のモチベーションになるためである。


【質  問】


対象者は今年、自身の作品を是非にと請われて、有償で譲渡しました。

来年は確定申告するつもりですが、事業所得のつもりはなく、

また事業所得であってはいけない事情と経緯を税務署に説明して相談したところ、雑所得として申告すればよい、と言われました。


しかし、本人が明確に、原則として販売しない目的で作っているところから、譲渡所得(総合)と判断することはできないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法33条、法施行令81条




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