税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.Aさんは前年アメリカで不動産を売却して15%の源泉
をとられ、昨年税額控除しています。
便宜的に源泉額は5万ドルで為替は@140円で700万円
とします。
2.今期、全額が還付となりました。便宜的に通知があった時の為替は@150円で750万円とします。
3.今期も別の米国不動産を譲渡予定でやはり源泉される予定です。
4.売却額ひいては源泉額も前年よりも高くなる予定で、便宜的に源泉額は6万ドルで為替は145円で870万とします。
5.また今期は別の外国投資を解約して雑所得のマイナスが約100万円でています。
6.なお、控除限度額は前年、当年ともに枠内に収まり繰越額などはありません。
【質 問】
1.外国税額控除に関する明細書(居住者用)にて記載方法ですが、
本年中に納付する外国所得税額の箇所は870万円を
本年中に減額された外国所得税額の箇所は750万円を
記載して、正味120万の税額控除でよいでしょうか。
記載(計算)方法もさることながら、前年から円高になっており、
前年に税額控除した700万を減額欄に記載しないと損をしてしまうのが気になっています。
2.今期が前期よりも高額売却のため、雑所得扱いにはならないのですが、
その他の雑所得のマイナスはこの外税控除に反映できないという理解でよろしいでしょうか。
3.もしも今期の売却が前年よりも小額にだったり、今後、著しい円高になったなどの影響で
控除額よりも還付額のほうが大きくなり、雑所得として計上しないといけなくなった場合、
その他の雑所得のマイナスとは相殺できるでよいでしょうか。
その場合、申告書への記載の仕方は別紙などをつけながら雑所得の欄を上書き入力するようになるでしょうか。
4.ふるさと納税の限度額計算上、不動産譲渡所得も反映するのは認識しておりますが、
外税控除額については無視して計算するでよいでしょうか。
すなわち極端な例ですが、外税控除まで反映すると税金は0でその控除する前段階では納税になっている場合、
ふるさと納税はできるで良いでしょう。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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