税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.委託者88歳男性Aさん
2.受託者47歳長男Bさん
3.受益者→当初Aさん、Aさん死後はAさんの配偶者Cさん(受益者連続型)
4.信託財産:文京区向丘に自宅土地(路線価約6,000万円)と
建物(固定資産評価額約180万円)と預貯金3000万円
5.相続人:配偶者(Cさん)と子2名(長男Bさんの他次男)
【質 問】
自宅土地建物の相続の税務についてなのですが、まず、
一次相続では、受益者がCさんになるので、
Cさんに課税されると理解しています。
同居してるので、このまま同居してその後も住み続ければ
小規模宅地の特例対象だと思います。
次に二次相続ですが、Cさん死亡で信託終了して
残余財産の帰属権利者を受託者で長男のBさんにしようと計画しています。
BさんはAさんやCさんとは同居しておらず、今後も予定がないのですが、
今まで一度も持ち家を所有したことがないので、Cさん相続後に一定期間所有していれば
家なき子の小規模宅地の特例を使えるのではないかと考えていました。
しかし、ここで国税庁の回答
「残余財産の取得については相続や遺贈に当たらない」が気になっています。
もし使えないとなると、
そもそも一次相続の方も受益権を取得したCさんも
小規模宅地の適用は可能でしょうか。
個人的には、
措置法第69条の4の2を論拠として
小規模宅地の適用は問題なくできる、
という結論かと思うのですが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/070704-2/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm
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