[soudan 05538] 居住用割合と事業用割合の区分について
2024年9月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・自宅の一部を事業用として利用

・小規模宅地の特例について、居住用と事業用と併用して適用する予定

・例えば事業供用の床面積が、直近3年は100㎡、以前は70㎡


【質  問】


居住用と事業用の地積按分について、直近の床面積のみを基準として、計算してよいか


【参考条文・通達・URL等】


措法69の4




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