[soudan 05538] 居住用割合と事業用割合の区分について
2024年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・自宅の一部を事業用として利用
・小規模宅地の特例について、居住用と事業用と併用して適用する予定
・例えば事業供用の床面積が、直近3年は100㎡、以前は70㎡
【質 問】
居住用と事業用の地積按分について、直近の床面積のみを基準として、計算してよいか
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4
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