税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人A(8月決算)は内国法人B(3月決算)の株式を保有している。
・内国法人Aにおいて内国法人Bは非支配目的株式等に該当する。
・この度、内国法人Aが保有する内国法人B株式を内国法人Bが取得することとなり、
みなし配当が発生した。
・内国法人Bから送られてきた通知書を確認すると、
みなし配当の計算が誤って行われていることが判明した。
具体的には、資本金等に対応する金額を算定する際、直近の資本金等の額を
使用しておらず、内国法人Bの1年前の決算日における資本金+資本準備金の金額で
資本金等の額を算定していた。
・源泉所得税が差し引かれ、7月中に内国法人Aの口座へ入金が行われた。
・内国法人Bは税務署へ支払調書を提出済とのこと。
【質 問】
上記前提の場合、下記2点について教えてください。
① みなし配当の計算が誤っていた場合、内国法人Aは内国法人Bの通知書によって、
受取配当等の益金不算入の制度を適用することは可能なのでしょうか。
② ①を前提とすると、源泉所得税の金額も誤っていることとなりますが、
源泉徴収された額についても、所得税額控除の制度を適用することは
可能なのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第23条
・所得税法第174条
<タックスアンサー No.5760 所得税額控除>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
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