[soudan 05346] 市街地周辺農地の判断
2024年9月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

農地の相続税評価について、農業委員会に第何種農地に該当するか
照会したところ、おそらく3種という回答をもらいました。
(実際には転用許可申請を受け付けてから調査、決定となるため正式な回答はできず、
現況から判断したおそらく〇種という回答になるとのことでした。)
一方で、当該地の倍率表は、1.農業振興地域内の農用地区域「純」、
2.上記以外の地域「中」です。
複数のサイトで市街地周辺農地かどうかは、倍率表に「周比準」と
記載があるかどうかで判断するとあります。
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzoku_guide/sozk-urbanfarmland/#i-2
第3種であれば市街地周辺農地として宅地比準で評価となりますが、
当該地の倍率表で見ると、「純」か「中」のみで市街地周辺農地には
あたらないということになります。

【質  問】

①当該地は倍率表上「周比準」の記載がなく市街地周辺農地にはあたらないため、
中間農地(農用地区域外=「純」ではないため)として評価してよいのでしょうか。
複数のサイトで市街地周辺農地かどうかは倍率表で判断するとされていること、
農業委員会より相続税評価にあたり農用地区域内か外かの照会はあるが第何種か
という照会はないと聞いたこと、また今回のケースのように農業委員会から
正確な回答が得られない場合があること等を勘案すると、実務上では
倍率表によって評価するケースが相当数あるのかと考えますがいかがでしょうか。

②関連して、当該地の倍率表は、1.農業振興地域内の農用地区域「純」、
2.上記以外の地域「中」です。
「農用区域外だが第1種」という土地は国税庁の分類上は純農地になると
思いますが、倍率表上は「中」にあてはまるかと思います。
このような場合も本来は農業委員会に第何種かの照会が必要なのかと
思いますが、実務上は一律「中」で評価してもよいのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/14.htm

【参考条文・通達・URL等】

評基通34、36~40



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