[soudan 05327] 相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)を利用して税額がゼロとなる場合の申告精度について
2024年8月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.令和6年4月相続開始

2.被相続人甲 配偶者乙 東京居住

3.相続人 子aのみ 大阪居住

4.相続財産1億円他債務全て母親乙が相続するとの子aの意向

5.子aとして今回の相続に関しては納税を少なくした意向です。

6.そのため相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度を活用すると

 被相続人の配偶者が相続した遺産額が1億6千万円以下、あるいは配偶者の

 法定相続分相当額以下であれば相続税が無課税となり、今回は納税ゼロとなります。


【質  問】


1.相続人の依頼によりゼロ申告となりますが、申告する上での

 財産評価上の精度とか細かい財産は先生ならどう致しますか。

 本来なら全て申告するのですが相続人がまだ1億6千万との差額に

 余裕があるから細かい財産は申告しなくていいと考えているふしがあります。


【参考条文・通達・URL等】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!