[soudan 05238] 相続開始を起因とした代物弁済
2024年8月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


【前提】

1.被相続人が元配偶者から金銭を借り入れた(3,800万)。

2.利息はなし

3.返済方法・返済時期は以下のとおり。

(1)返済方法:一括支払、代物弁済

(2)対象代物:土地(2筆)のうち借入金額に対応する部分

(3)時  期:相続発生時


【質  問】


【質問】

今般、相続が発生いたしました。

1.当該代物弁済の税務上の取扱いはどうなりますでしょうか?

2.上記1にて被相続人の譲渡所得となる場合は、

 その所得税・住民税は債務になりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第33条




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