[soudan 05238] 相続開始を起因とした代物弁済
2024年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【前提】
1.被相続人が元配偶者から金銭を借り入れた(3,800万)。
2.利息はなし
3.返済方法・返済時期は以下のとおり。
(1)返済方法:一括支払、代物弁済
(2)対象代物:土地(2筆)のうち借入金額に対応する部分
(3)時 期:相続発生時
【質 問】
【質問】
今般、相続が発生いたしました。
1.当該代物弁済の税務上の取扱いはどうなりますでしょうか?
2.上記1にて被相続人の譲渡所得となる場合は、
その所得税・住民税は債務になりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第33条
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