[soudan 05258] 小規模宅地の特例「不在者財産管理人」がいる場合
2024年8月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人R6年3月死亡

・相続人 長女(持ち家あり)及び二女の2名(配偶者はすでに死亡)

・相続発生後、二女の附票を長女が確認したら、2年前米国に出国した記載となっていた。

・二女は賃貸アパートに居住していた。

・二女の不在者財産管理人として弁護士が選任された。

・弁護士が外務省家庭裁判所を通じて、調べたところ実際に

 二女は出国していないことが判明した。


【質  問】


二女が家なき子として小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。


現在、二女は失踪し、住所不定の状態だと思われます。

二女が家なき子の状態であったことを証明できるのは、

2年前の転出時までで、現在は不明です。


不在者財産管理人がいる状態は、実質は家なき子状態ですが、

住所地がわからないため、証明できるすべはありません。


【参考条文・通達・URL等】


措置法69の4

〔令40の2⑩〕




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