税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
海外子会社がある日本の法人
親会社都合により渡航したため親会社が旅費等を100%負担
(ほかに経費の支払もありますが、分かりやすく下記の金額
にてご質問させてください)
航空券 4人分200万円
出張手当4人分40万円
合計240万円を負担している
【質 問】
上記のような前提で、先般、税務調査が入り、親会社の業務が
100%はあり得ないので、旅程のうち、海外子会社分の割合
を洗い出すように言われました。
当社としては親会社都合であると思っていますが、
妥協点を探し、日本と海外子会社に共通する業務について
割合を算出したところ、9:1(日本:海外)となりました。
240万円に対して10%=24万円が子会社負担になりますが
これについて、子会社と協議の結果、子会社側が負担する
事で納得してくれました。
通常このような指摘があった場合、子会社割合分である
24万円寄付金となり全額損金不算入となりますが、
このように、子会社割合分の支払を納得して、支払う事となる場合、寄付金とはならず、
子会社負担額を雑収入の計上漏れとすることはできるのでしょうか?
寄付金となるのは、海外子会社が負担額を支払わない場合でしょうか?
コロナ前の出張については、相互に負担割合を決定し、
それに準じた割合分の旅費を雑収入として計上していました。
しかし今回は日本親法人の融資の関係で渡航したことから
100%親会社の負担であると考え、子会社に負担をさせて
いませんでした。
ご教授いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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