税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<流れ>
①個人Aは、上場会社C社株式の一部を保有していました。
②C社を完全子会社にするために、別のD社が、C社株の公開買付を行いました。
③公開買付後、C社は上場廃止となりました
④C社を完全子会社にするために、C社株式の株式併合を行い、
また個人Aが保有するC社株式は端株となりました。
⑤④と⑥の間に、個人Aが死亡し、相続人Bが端株を相続しました。
⑥株式併合後の端株は、裁判所の許可を得て、公開買付者であるD社に売却し、
その代金を端株主に交付します
⑦個人Bは、その結果、交付金を取得しました。
<流れ②>
⓪時系列は、
「TOB⇒併合に関する臨時株主総会⇒上場廃止⇒株式併合効力発生日
⇒A死亡⇒裁判所の許可⇒端株売却⇒端株主に交付金の交付」
の流れになります。
①TOB終了日:1月●日
②臨時総会日:3月●日
③上場廃止日:4月上旬
④株式併合効力発生日:4月中旬
⑤個人Aの死亡日:5月11日
⑥裁判所の許可:5月中旬
⑥端株の売却:5月中旬
⑦端株代金の交付:6月下旬
【質 問】
<質問①:交付金は譲渡所得?>
個人Aが保有する端株は、
TOB⇒上場廃止⇒株式併合⇒端株⇒A死亡⇒会社による端株買取⇒個人Bに交付金の支給
の流れになることから、
個人が受取る交付金は、譲渡所得になりますでしょうか?
譲渡所得で無い場合は、所得は何になりますでしょうか?
<質問②:譲渡所得の場合>
譲渡所得である場合、端株売却前に、個人Aが死亡しています。
この場合、交付金は、相続人Bの譲渡所得になりますでしょうか?
または株式併合効力発生日が死亡日前であることから、
個人Aの譲渡所得になりますでしょうか?
<質問③:相続財産>
C社を完全子会社にするために株式併合を行いました。
株式併合効力発生日後、端株売却前に個人Aが死亡しています。
この場合、端株売却にともなう交付金は、個人Aの相続財産になりますでしょうか?
お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
他社事例①
https://www.sakaiovex.co.jp/data/news/pdf/20220301_180845/pdf1_20220301_181136.pdf
他社事例②
https://www.taisho-holdings.co.jp/investors/shareholder/pdf/Ex202403_Resolutions.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!