[soudan 05231] 遺言書がある場合の未分割申告の可否
2024年8月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人は信託銀行にて遺言書を作成していました。
・内容は各預金ごとに相続人A、相続人Bに分割する旨が記載してあります。
・Aは被相続人から多額の生前贈与を受けていたためBが遺言書通りの
分割では不公平になるということで遺言執行が出来ない状況です。
・Bは生前贈与額の半分をAが辞退して辞退額をBが貰えるようにAと分
割協議をしている最中です。
・相続分で分割しても辞退してBが多く財産を貰ってもAは
相続税の納税が0円となります。(贈与税額控除適用のため)
・相続人間で揉めているため私はAの申告のみ作成して提出します。
Bは他の税理士さんが作成して提出するようです。

【質  問】

・上記のような状況ですが、申告期限には未分割にて申告できるのか、
それとも遺言書の通り分割して申告をしなければいけないのか。
※未分割が出来る場合は全財産をAとBに2分の1のように包括的な場合は
可能とありますが、今回の遺言書のようにA銀行について2分の1、
B銀行について2分の1、、、のように各財産ごとに分割割合が
記載されている場合はどうなのか。

・仮に遺言書通り分割しなければならない場合、申告期限後上記の分割案が
決まった場合AからBへの贈与リスクはございますか?

またAが辞退してBがその分を取得する旨で分割協議書を作成しているのですが
分割協議が確定した場合、その分は代償分割になるのでしょうか。
(お恥ずかしながらそのような文言で作成するのをはじめて見たので。)

※申告期限までに話し合いがつく可能性は低いですので一度未分割で申告をして
Bについては後日、分割決定次第修正申告を行って頂く方針ではあります。
(Bの税理士さんが遺言書で行うのか未分割かは不明。)
(小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例適用が今回の申告には関係がないため。)

【参考条文・通達・URL等】

未分割で申告とするURL
https://links.zeiken.co.jp/mauseful/4194

未分割と出来ないURL
https://tomorrowstax.com/knowledge/202103061966/



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