[soudan 05201] 海外における日本業務実施による対価
2024年8月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
タイに駐在員として出向している
雇用契約の中には、その方(日本では役員ではなく部長という肩書)の
業務内容として日本での会議出席や日本にいる部下の人事考課、が含まれている
【質 問】
日本よりその対価として10万円+各種手当を支給する
(当然ながら海外にいるため、非居住者であり、国外源泉所得に該当するため、
その給与から源泉徴収は行わない)ことについて、日本での損金は可能なのでしょうか。
・較差補填については、まだ海外子会社を設立したばかりで、
情報は収集しておらず、感覚的には較差補填額に近いと考えていますが、
エビデンスがないため、それは通用しないと考えております。
・較差補填が使えないという前提で、海外子会社の給与を負担している、
という訳ではなく、あくまでも現地で日本の業務を行っている、
という理屈は通りますでしょうか。
※当然、日本の業務を行っていたという業務日誌や勤務記録などを
残す必要はあると思っております。
ご確認よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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