[soudan 05201] 海外における日本業務実施による対価
2024年8月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

タイに駐在員として出向している
雇用契約の中には、その方(日本では役員ではなく部長という肩書)の
業務内容として日本での会議出席や日本にいる部下の人事考課、が含まれている

【質  問】

日本よりその対価として10万円+各種手当を支給する
(当然ながら海外にいるため、非居住者であり、国外源泉所得に該当するため、
その給与から源泉徴収は行わない)ことについて、日本での損金は可能なのでしょうか。

・較差補填については、まだ海外子会社を設立したばかりで、
 情報は収集しておらず、感覚的には較差補填額に近いと考えていますが、
 エビデンスがないため、それは通用しないと考えております。

・較差補填が使えないという前提で、海外子会社の給与を負担している、
 という訳ではなく、あくまでも現地で日本の業務を行っている、
 という理屈は通りますでしょうか。
 ※当然、日本の業務を行っていたという業務日誌や勤務記録などを
  残す必要はあると思っております。

ご確認よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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