[soudan 05199] 役員社宅 賃料相当額の計算について
2024年8月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

建物1棟(賃貸マンション)を法人が所有し、その建物の敷地は
その法人の代表者が所有している。
法人から個人へ一定の地代を支払っている。
建物の1室(専有部分107.00㎡)を役員社宅としており、
法人代表者が居住している。
豪華な社宅には該当しない。

【質  問】

土地を個人(法人社長)、建物を法人が所有している場合に、
法人が個人(法人社長)から収受すべき役員社宅の
賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。
所基通36-40(注)1によれば、「家屋だけを貸与」に該当し、
土地部分は計算から除くという理解でよいのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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