[soudan 05185] 役員に直接支給された業務外入院補償保険金
2024年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人Aが、すべての役員・従業員を被保険者とする業務災害補償保険

(三井住友海上のビジネスJネクスト)に加入した。保険料は全額損金参入。

役員はフルタイム補償特約付きで加入した。


・上記保険対象の役員Bが、業務時間外のスキー中に事故にあって入院した。


・上記を保険事故として、入院保険金30万が役員B本人に直接支給された。

(被保険者が直接受け取る契約)


【質  問】


・この被保険者に直接支給された保険金の課税関係についてですが、

法人Aには課税関係は生じない、となるのでしょうか。


または、保険金全額が法人Aの益金参入となるのでしょうか。


それとも、保険会社からの支給額は法人A側で全額雑収入等として益金参入し、

役員Bへの支払いのうち妥当な額までが福利厚生費として損金参入となるのでしょうか。

例えば

 福利厚生費 5万/雑収入30万

 役員貸付金25万

といった仕訳になるのでしょうか。


初歩的かもしれませんが、確認のためにご教授お願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


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