質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月末決算法人代表取締役社長の母で6年前に取締役を退任したAを被保険者とする保障額1億円の生命保険契約があり、当該法人が契約者となっていた。R6.6月にAが亡くなり、R6.9月にその保険の保険金請求手続きを行っており、決算日の8/31には1億円の保険金は未入金で、支払通知書は送られてきていない。Aの死因は老衰で保険金の支払われない事由には該当しないものとする。【質 問】1億円の死亡保険金はAが亡くなった日の属する事業年度であるR6.8月末決算の益金に算入すべきでしょうか?それとも支払通知書が届く予定の翌事業年度の益金に算入可能でしょうか?
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】過大資本を是正するため、有償減資を検討したいご意向があります。資本金5,000万円→資本金100万円減資の効力発生予定日 2024年12月頃決算期10月、非上場会社純資産 2023年10月期末時点4,000万円2024年10月決算にて欠損解消見込み株主 社長個人100%保有配当原資 預金+金銭債権(同族法人向け)一定の資本金が必要な事業を行う予定だったのですが、その事業を当面行わないこととなったため、減資をするに至る背景があります。【質 問】課税関係等で気をつけることをご教示ください。・法人住民税均等割 → 有償減資のため資本金等の額100万円を元に計算で可。・みなし配当、源泉徴収 → 資本金等の額のうち払戻しに対応する 部分の金額を超えて払戻しをした額 源泉徴収、納付を忘れない。・分配可能額 → 直前決算期ではなく、配当の効力発生日の数値で判断・現物配当(一部、金銭債権) → 金銭債権に特段の事由ないため簿価評価で可・株式併合(株式数減少) → 発行済株式数を減少させるためには、 別途株主総会決議が必要。・社長個人の課税関係 → 非上場企業からの配当 配当所得 確定申告が必要、総合課税。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第16号、法人税法施行令第8条、地方税法第23条1項4号の5
2024年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・死亡保険金の受取に際して、相続人が年金現価も一括受取した
・契約者・被保険者・保険料支払は被相続人
・利率変動型積立保険であり、毎月の保険料に比べて、
一時金として支払った保険料が相当の多額
【質 問】
・保険金でないため年金現価は生命保険の非課税の適用を受けられない、
という理解でよいか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
相法3、12⑤
https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/main/33.html
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】卸売業を営むA社が取引先であるB社(A社との間に資本関係はなく双方の株主等に親族はいない)の株式100%を購入する(第三者M&A)B社(資本金300万円)の株主構成X氏(社長)200株、Y氏(奥様)100株の合計300株であるM&A後はB社の従業員(A社B社双方と親族関係なし)のうち一人(Z氏)を社長にして実質的にはA社がB社運営を行うM&A後はX氏とY氏は役員を退任し従業員(肩書は執行役員とする予定)として残り、半年程度の引継ぎを行う予定です本M&Aの実施日は10月31日で売却対価の総額は1,800万円そこで10月31日の退任時にX氏に1,000万円、Y氏に500万円の退職金(適正額)を支給し、X氏とY氏の株式を額面の200万円と100万円で取得しようと考えておりますX氏の現在の役員報酬…200千円/月 譲渡後の予定給与額は 譲渡後3か月:400千円/月 4か月~6か月:約306千円/月 6か月目以降:協議によりY氏の現在の役員報酬…390千円/月 譲渡後の予定給与額は 譲渡後6か月:約306千円/月 6か月目以降:協議により【質 問】上記のケースでX氏とY氏に対する退職金が否認されるかどうかご意見をお伺いしたいです。経営従事、重要な意思決定からは外れ、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるのではないかと考えております。A社はもともとB社と同業で車両の部品を卸売り、小売りしてますが、M&Aを機に販売管理システムをA社のものに切り替えてA社にて在庫を一括管理し、通帳も少額のものをB社に残し、売掛買掛等の入出金管理や給与計算、その他支払の管理もA社に切り替えていくことになっております(親会社管理)。今後はXYZ単独で意思決定を行うことはなく、意思決定はA社がおこないます。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-32
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社が所有する建物をB社が社宅として賃貸します。B社は借り上げた社宅に内装工事を行います。例えば3年後、B社の社長個人がA社から建物を購入し、住宅として引き続き居住します。【質 問】B社の社宅内装費の帳簿残高について、B社社長個人がB社から買い受けることになるのが正解でしょうか?あるいは、B社社長個人が、内装の使用料(?)としてB社に使用料を支払うことは良いのでしょうか?そもそも、社宅内装費をB社が支出しても良いのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相続税申告で相続人が過去に相続時精算課税を適用 (相続時精算課税選択届出は提出済)・相続人の認識では住宅資金贈与の非課税を適用・ただし、当時の税理士の作成した申告書は 下記のとおり住宅資金贈与が適用できているか不明確 贈与年は平成19年 第二表の「住宅資金贈与の適用を受ける」の欄にチェックがない 「住宅資金贈与特別控除額の計算」に記載がない 贈与金額が精算課税の特別控除(2500万円)からのみ減額されている 当時住宅に関する資料を税務署に提出していない(本人の記憶による)【質 問】過去の金銭贈与を住宅資金贈与の適用財産として、相続財産に加算しなくてもよいのか、それとも住宅資金贈与は適用できていないものとして、全額を相続時精算課税適用財産として相続財産に加算すべきか【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第70条の2
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
◇当社は8月末決算です。
◇8月に当社とコンサル会社との間で、
「当社のA事業譲渡の探索及び実行」に関しての
アドバイザリー契約を結び、
着手金(返金不要)を8月末に振込ました。
【質 問】
下記の場合の損金算入時期(年度)は、何を基準に判断すべきでしょうか?
<当年度>
(1)契約日 R6.8.10
(2)着手金振込日 R6.8.28
<次年度>
(3)アドバイザリー業務の最初の実施日
(コンサル会社から事業把握の資料提出依頼を受けた日など) R6.9.5
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
①平成30年5月30日付課法2-8ほか2課共同
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/
②第1 法人税基本通達関係
【新設】(返金不要の支払の帰属の時期)2-1-40 の 2
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/%EF%BC%92%EF%BC%AF.pdf
2024年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・自宅の土地の持分・・・被相続人36/100、娘64/100・自宅の家屋の持分・・・被相続人76/100、娘24/100被相続人と娘は同居していた。自宅については娘が相続する。【質 問】土地と建物で異なった持分であっても今回のケースは同居親族の娘が相続しているので、特定居住用の特例が適用できる理解でよろしいでしょうか。土地と建物で異なった持分であったケースで注意が必要となるのは、賃貸不動産で被相続人の持分が土地のほうが、建物の持分より多い場合には一部が自用地評価する必要があるようなケースでしたでしょうか。ただし、この場合でも貸付事業用の特例は被相続人の土地持分の全てに適用してもいい理解でよろしかったでしょうか。初歩的で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2024年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・会社Aはもともとは個人である甲が保有する不動産を管理するための会社であった。・甲の相続発生後、甲名義の不動産は売却され、会社Aが管理するべき不動産は無くなってしまった。・会社Aの株式は相続人のB、C、Dがそれぞれ1/3ずつ取得したが、代表取締役はBであり、会社の運営はB一人が行っている。・ただ、Bは定款に定められた不動産管理業ではなく、会社Aの預金を元に主にFX取引を行っている。・決算書上は売上高は0円であり、特別利益又は特別損失のみが計上される状態が数年続いている。・このような状態でBは、C、Dの保有分の株式を買い取ることを希望している。【質 問】今回この会社Aにかかる取引相場のない株式の評価を依頼されているのですが、会社Aの類似業種の選定については、どの業種を選んだらよいかご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】発行済株式総数1580株A(現社長)493株B(次期社長であり現役員)163株C 160株D(現役員)153株E 150株その他少数株主461株株主は全員、血縁や婚姻関係はありません。また、1株につき議決権1個です。12月決算法人(R5.12月期はR6.2.28に申告)【質 問】株式譲渡の件は以下内容により実行した。■3/22(金)付け譲渡①D→Bへ株式譲渡 D:153株→0株 B:163株→316株 ※Aが30%保持の為、A以外の人の取引は配当還元(1株5万円で譲渡)が成立■3/25(月)付け譲渡②A→D及び新役員Fへ株式譲渡 A:493株→33株 D:0株→235株 新役員F 10株→235株 ※Bが20%保持の為、以外の人の取引は配当還元(1株5万円で譲渡)が成立■3/25(月)付け譲渡③A→B 株式譲渡 A:33株→0株 水窪:316株→349株 ※純資産価格により譲渡■3/28(木)に資金移動実行B→Aへ譲渡代金の支払い(Dからの購入額も纏めて支払い)D→Aへ譲渡代金の支払い(Bから入金されるはずの譲渡代金はAへの支払いと相殺)新役員F→Aへ譲渡代金の支払い上記を売買契約書を作成し、また支払い相殺を覚書として残している。①純資産価額を前々期末(R5.12月期ではなくR4.12月期)を用いて計算することも可能でしょうか?(資金の移動等のためR5.12月期で株価算定して決済)②贈与税の負担を軽減して次期社長へ株式移転をするために上記のような手順で株式譲渡をしたが、租税回避として否認されてしまうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】消費税・源泉所得税・社会保険料などの未納が3,000万円以上ある法人で、破産手続をすることになりました。経理がずさんで、社長に対する貸付金が1,000万円程度あります。破産にあたり、本人も破産手続を行う予定です。【質 問】法人の破産手続で、代表者に対する貸付金について、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である、として貸付金を債務免除する予定です。この場合、その免除により受ける代表者の経済的な利益の額については、所得税の課税は行われない、と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法44条の2
2024年10月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・ロイヤルロンドンという会社で、オフショア投資をしていた。・「QUANTUM(クアンタム)」という積立型の保険商品で、毎月5万円、10年間積み立てていたものが満期となった。・積立額は10年間で600万円ですが、運用益と為替差益で約1000万円となり、一時金として受け取った。【質 問】一時金として受け取った1,000万円から積立額の600万円を差し引いた400万円に税金がかかってくるかと思いますが、その際、一時所得と申告分離課税(20.315%)のどちらでの計算となるのでしょうか?若しくは、その他の所得区分となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人事業者
【前 提】
・自宅兼事務所で士業をしています
・土地・建物の事務所としての事業用割合は12%(一室分)、建築当時から変更なし
・車両、事業用割合50%
・消費税の課税事業者(簡易課税)
【質 問】
以下のケースで消費税のみなし譲渡の考え方は合ってますか
① 事務所移転で自宅兼事務所の使用を終了の場合、
終了日の土地、建物の時価がみなし譲渡、当初の12%が課税対象、建物は課税売上、土地は非課税売上
② 前提とは関係ないですが、事務所の利用割合を減少させた場合(例、2室を1室に減少)もみなし譲渡の対象
③ 車の利用割合を50%から30%に減少させた場合は、みなし譲渡は関係なし
④ ③の車両を生活用に変更した場合は、当初の利用割合の50%がみなし譲渡の対象
➄ みなし譲渡の簡易課税は4種
【参考条文・通達・URL等】
https://myhoumu.jp/zeimu156/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/03/01.htm
2024年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①建設業の法人
②社長個人名義のクレジットカードで工具等や消耗品等やガソリンを良く購入する(月に約50万円程度)。
③カード利用時のレシートを提出しているものは全て法人の経費であるとの事。レシート未提出分は個人使用。
④カード利用時のレシートだけでなくカード利用明細もセットで提出してくる(個人名義のクレジットカード明細)
⑤個人カード利用分の内、法人の経費であると主張する部分の金額を法人より現金で月ごとに返金してもらっている。
個人カードによる工具等の購入50万円程度の大きな金額の物もあれば
ガソリン代の様な少額な購入もあります。
【質 問】
上記の場合の仕入税額控除について教えて下さい。
買った物は法人より買値そのままの金額で返金してもらっています。
①単に法人の経費を社長が自分の個人カードで購入して立替ているだけで、カード利用時の明細が
インボイスの要件を満たしていれば普通に100%仕入税額控除ができると考えて良いのでしょうか?
②それとも一旦社長が個人カードで購入しているものを購入価格で法人に売ったと考えて、
社長自身はインボイスの登録事業者ではないので、免税と考えて経過措置の80%の控除になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm#:~:text=%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB
2024年10月11日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・法人成を行った・法人成のタイミングで個人において数年前に行った 内装工事の資本的支出の簿価が計上されている・内装工事を行った場所は法人になった現在も使用されている・減価償却は数年前から継続的に行われている【質 問】・内装工事の資本的支出により簿価のため、モノとしては明確ではないのですが、 これも個人から法人への譲渡処理が必要になりますか?・仮に譲渡が必要な場合、数年前のものの減価償却後簿価なので、 時価としての価値はないと考えられるが、この場合、 譲渡残高は簿価になりますか? もしくは、価値がないものとして、1円とかになりますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・調剤・OTC・化粧品販売を業とする内国法人A
・内国法人Aは陳列コンテストや売上成績が良かった場合、
仕入先から報奨金として商品券を受領することがある。
・当該商品券について、店長が商品券の額面と同額の
現金と交換して両替することがある
(例:2,000円の商品券を2,000円の現金と交換)。
・また、チケットショップで額面より低い金額で交換することがある
(例:2,000円の商品券を1,800円の現金と交換)。
【質 問】
上記を前提として、下記3点ご教示ください。
①仕入先から報奨金として受け取った商品券は
課税売上10%として認識すべきでしょうか。
あるいは商品券の受領のため、
消費税対象外として取り扱うべきでしょうか。
②店長がその商品券と同額の現金とを両替した場合、
物品切手等の譲渡に該当し、非課税売上として
取り扱うべきでしょうか。
もしくは消費税対象外として取り扱うべきでしょうか。
③チケットショップで額面より低い金額で商品券を交換した場合、
こちらも物品切手の譲渡に該当し、非課税売上として
取り扱うという認識でよろしいでしょうか。
また、受領した対価部分である1,800円が
非課税売上となる認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサーNo.6201非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
・法令解釈通達 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm
2024年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社(以下A社とします)は飲食業です。・この度、飲食業以外の他業種(美肌クリニック)に進出・しかしA社としては美肌クリニック業は全くの素人であるため、 開店場所選定もドクター、従業員雇用もやったことがない・A社(のような素人)と美肌クリニック業を取り持つ コンサル会社(以下B社とします)があり、 開業準備としてA社はB社に1,000万円支払った・クリニックが軌道に乗って利益が出れば、 A社は利益を受けられるというスキーム・B社はA社のような資金提供者を数社集め、 開業場所の選定から従業員雇用、内装工事の手配、 開業に関するレクチャーなどを行う。 これがコンサル費としてA社に請求した1,000万円の内容・B社からA社に請求したコンサル費1,000万円の業務はすべて完了したが、 クリニック自体の開業はA社の今期(決算日10/31)には間に合わず、来期以降になる【質 問】①A社がB社に支払ったクリニックの開業準備の コンサル費1,000万円は繰延資産の開業費に該当しますか。 もちろんA社は飲食業として20年以上営業を行っています。②開業費に該当しない場合、法人税法施行令第14条1項6号ホの 「自己が便益を受けるために支出する費用」に該当しますか。③①の開業費に該当した場合、クリニックはまだ開業前だが 支出事業年度である今期に全額償却して問題ないでしょうか。④②の法人税法施行令第14条1項6号ホの繰延資産に該当した場合、 クリニックはまだ開業前だが支出事業年度である 今期から償却開始して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第24号法人税法第32条法人税法施行令第14条1項TAINS法人税 相談事例 法人事例001925TAINS法人税 相談事例 法人事例001972
2024年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
他の事務所から引き継いだ無償返還の届出書がございます。
内容の前段部分で、「土地所有者 A は、
借地権の設定等 OR 使用貸借契約 により下記の土地を
令和3年1月1日から甲社にさせることにしました~」
というくだりがございます。使用貸借契約に〇がしておりました。
借地権の設定等 か 使用貸借契約次第で、
それぞれメリット、デメリットがあろうかと存じあげます。
弊所で検討した結果、使用貸借契約でなく、借地権の設定等のほうが
相続税も見据えた上でメリットがあるのではと考えております。
自分なりに調べたのですが、もし以前提出した届出書を
取り下げ等した場合、その時点で権利金の認定課税が行われる
可能性があるのではと危惧しております。
【質 問】
1.取り下げ ⇒ 新規届出 の場合
取り下げした時点で、権利金の認定課税の可能性はございますでしょうか。
2.もし取り下げが難しい場合、「借地権の設定等」に
修正する方法はございますでしょうか。
3.あまり深く考えず、文書を付けて、差し替え依頼というかたちで、
新たな届出書を提出すれば良いでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://profession-net.com/professionjournal/property-article-98/#:~:text=Q.%20%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E7%94%B2%E3%81%8C%E6%89%80%E6%9C%89
2024年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】6月決算法人一括償却資産の償却は決算調整で行っている。令和3年6月決算期の発生(取得価額120,000円)について・令和3年6月 40,000円 損金計上・令和4年6月 40,000円 損金計上・令和5年6月 損金計上無し【質 問】令和6年6月決算で残っている40,000円の簿価について1.令和6年6月期も損金計上せずに決算を確定させたが、今後残40,000円を損金算入することは可能でしょうか。2.損金算入ができない場合、別表調整(加算、流出)の処理でよろしいでしょうか。3.別表十六(八)には過年度分として五列欄がありますが、これは五年分まで記載できるということでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第133条の2
2024年10月11日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算
・R2年12月期に計上した見込売上が案件消滅により3年中には取消されていた
・法基通2-2-16により法人税はR3年の損金として更正の請求を検討
・消基通14-1-11により消費税はR2年の売上取消で更正の請求を検討
・R2年の課税売上を取消せればR4年の消費税納税義務がなくなる
【質 問】
・法人税と消費税で更正の請求を行う年度が違ってもよいのでしょうか?
・R4年の消費税納税義務がなくなれば、R4年も更正の請求が可能ですよね?
【参考条文・通達・URL等】
法基通2-2-16
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_03.htm
消基通14-1-11
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
2024年10月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人 令和6年8月4日死亡
所得:①給与 ②年金 ③譲渡所得
【質 問】
準確定申告を行う為、健康保険組合から届いた
「令和6年保険料納入証明書」を確認いたしました。
証明書に記載されている金額のうち控除できる金額はいくらになるのか、
ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。
・納入年月日 令和6年3月29日/健康保険料25万/入金
・納入年月日 令和6年9月5日/健康保険料△19万/還付
3/29は死亡日前
9/5死亡後に還付されております。
この場合準確定申告において社会保険料控除に入れるべき金額は
①25万でしょうか?
それとも
②25万-19万=6万でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/quasi/
2024年10月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・社内の営業だけ(全社員では無い)でボーリング大会をしたい【質 問】・給与課税にならない福利厚生費で補填する場合、金額などの条件【参考条文・通達・URL等】措置通61の4(1)-10
2024年10月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人間の土地及建物の売却【質 問】土地及び建物売却の際の固定資産税精算金のインボイス記載方法について、ご教授ください。例えば、所有期間按分後土地200,000円 建物100,000円合計300,000の場合、下記のように記載する必要がありますか。土地部分 200,000円建物部分 100,000円 消費税率10% 消費税額 9,090円よろしくお願いいたします。
2024年10月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
20トン未満(19トン)の船舶を賃貸
【質 問】
20トン未満の船舶の賃貸ですので、不動産業に該当しないと思っております。
この場合の事業区分を教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年10月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業で、令和4年度までホストで確定申告をしていました。令和5年度は、無職のため確定申告等していません。令和6年度の7月1日に宅配の個人事業を始めました。令和4年度までホストをしていたときの「個人事業の廃業届出書」は提出していません。インボイス登録はしていませんが、この度インボイス登録をしたいと考えています【質 問】本人としては、宅配の個人事業を新たに始めた思っているのですが、一方で令和4年度までホストをしていたときの「個人事業の廃業届出書」は提出していない事実があります。下記のうち、どちらになるのでしょうか。・新設法人等の登録時期の特例 (令和6年12月31日までに申請書を提出すれば、 令和6年1月1日からインボイスか登録される)又は、・申請書を提出すると、登録希望日は15日以後になる。よろしくお願いします。
2024年10月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.インボイス登録事業者から土地・建物を購入2.土地・建物の購入金額の他に固定資産税精算金の支払を行っている3.固定資産税精算金については計算書や領収書はあるが、 これらには消費税率や消費税額の記載はない4.建物購入金額についてはインボイスの記載要件は満たしている【質 問】未経過固定資産税を買主が負担した場合、これは固定資産税の支払ではなく、土地・建物の譲渡対価の一部と考え、経理処理上それぞれの取得価額に算入を行います。インボイス施行前は建物に対する未経過固定資産税の支払については建物本体価格と同様に課税対象であり仕入税額控除をしていましたが、インボイス施行後の現在では、上記前提3にあるように固定資産税の精算書にはインボイスの記載要件を満たしていない場合は経過措置の80%控除しか受けることは出来ないのでしょうか?100%控除を受けるためには売主に対して未経過固定資産税の精算書や領収書に土地分・建物分とに金額を分けて、建物分に税率や消費税額を記載してもらうように工夫してもらう必要があるのでしょうかご教授いただきたく宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】基通10-1-6
2024年10月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】:法人【前提条件】① 資本金300万円、衣類卸売の会社です。平成28年8月期に課税売上高が1,000万円を超えたため平成30年8月期適用の「消費税課税事業者届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出。以来、課税売上高が1,000万円を下まわることがあり免税の期間もあったが「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」及び「消費税課税事業者選択届出書」は提出しておりません。②令和3年8月期に課税売上高が1,000万円を超えたため令和5年8月期適用の「消費税課税事業者届出書」提出しており、令和5年8月期は簡易課税適用の消費税課税事業者。③令和5年8月期 令和5年8月24日に事業所用マンション1室を購入(建物3,500万円、土地1,000万円)。簡易課税適用のためマンション購入の影響が無い、課税売上高に基づく簡易課税の消費税の申告済み。④令和5年10月1日から適用の適格請求書発行事業者登録済み。【上記の前提で】⑤ 令和7年8月期に令和5年8月24日に購入したマンション1室を売却予定で、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する予定もありません。【質 問】① 令和6年8月期、令和7年8月期とも基準期間の課税売上高が5,000万円内の予定ですので、高額特定資産、調整対象固定資産の影響を受けずに簡易課税適用消費税の申告をできると考えておりますが、正しいでしょうか。② 令和7年8月期にマンションを売却した場合、建物の売却額は第4種事業に該当すると思いますが、正しいでしょうか。③ 会社は不動産業を始めたいと考えており、令和7年8月期中に不動産業を開始した後にマンションを売却した場合、建物の売却額は売却先により事業区分が変わるのでしょうか。上記ご教授頂きます様、宜しくお願い致します。
2024年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人で所有しているオフィスのトイレのリフォーム工事を行いました。
リフォーム費用は、約75万円
【質 問】
トイレのリフォーム工事における
資本的支出と修繕費の判定方法について、
以下の点をご教示いただきたく存じます。
・トイレのリフォーム工事は、建物全体の価値向上に
寄与する要素と考えるべきでしょうか?
・現代風のデザインに変更するための費用について、
どのように判定すべきでしょうか?
・添付資料に基づくリフォーム工事における
資本的支出と修繕費の判定方法について、
ご教示いただけますでしょうか?
・添付資料のようなリフォーム工事の資本的支出と
修繕費の判定についてどのようにすればよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241007_1.png
2024年10月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】初めて決算申告を組む法人(8月決算)です。令和4年8月期 課税売上高8,441,303 申告なし令和5年8月期 課税売上高10,861,530円 申告なし適格請求書発行事業者の登録 令和5年10月1日簡易課税を申請しており、過去消費税申告の際は簡易課税を適用。【質 問】① 令和6年8月の消費税申告は令和4年8月期の課税売上高が1,000万円未満のため、令和5年9月は免税処理、令和5年10月から令和6年8月まで2割特例で計算という認識でよろしいでしょうか?② 令和7年8月の消費税申告は令和5年8月期の課税売上高が1,000万円以上のため、2割特例は使えず簡易課税で届け出た割合で計算するという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2①②
2024年10月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】譲渡対象: 土地と建物を一括で譲渡します。譲渡価格: 税抜価額4億円、これに消費税を加算して譲渡対価を設定します。土地評価額: 134,110,332円建物評価額: 73,986,405円【質 問】税込譲渡対価を計算する際、以下の2つの方法についてどちらが合理的であるかについて意見が分かれており、顧客への回答を準備する上で困惑しています。どちらの方法が税法に基づいて適切であるか、専門的な意見をいただきたいです。1)按分後に建物の消費税を加算する方法税抜4億円を土地と建物の評価額で按分し、建物の部分にだけ消費税を加算する方法です。これによると、土地と建物の譲渡対価の合計額に対して、土地と建物の評価割合が異なってきます。評価額には消費税が考慮されていないと考えるとこの方法が合理的であると考えられるのかと思います。2)税込価額を土地と建物に按分する方法複雑な計算になりますが、最終的な土地と建物の譲渡対価が、評価額割合と一致する方法です。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達10-1-5
2024年10月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
太陽光発電は固定価格買取制度(FIT制度)が終了する
10年前から設備の廃棄に備え、毎月の売電収入から一定額が差し引かれ、
外部で自動的に積み立てていくことになっています。
例:売電収入300,000円 解体等積立金10,000円
差額290,000円が口座へ入金となる。
【質 問】
この徴収される解体等積立金ですが、
積立金として資産計上する必要はありますでしょうか?
修繕費として徴収された月に損金に計上する方法をとることはできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/notice/20211119.html
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm
2024年10月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.法人が土地及びその土地に含まれる鉱泉地の温泉権を取得2.売買契約書における本物件の取得価額は一括で記載されている(3,600万円)【質 問】①価額の全てを土地として資産計上すべきか②温泉権の価額を設定及び償却する必要があるか③②の場合、その価額をどのように設定すれば良いか④参考条文・通達【参考①】→【参考①】によると土地と温泉権を別計上する必要があると捉えられます。その場合、「当該土地に隣接する温泉をゆう出しない土地の価額」の設定において、実態に即した方法が具体的にあればご教示願いたいです。⑤参考条文・通達【参考②】→「温泉をゆう出する土地の所有者のその土地からゆう出する温泉を利用する権利を除く」とあるため、そもそも温泉権の償却の必要はないと考えて良いか?【参考条文・通達・URL等】【参考①】「所得税基本通達 49-9 温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額」温泉を利用する権利を取得するために、温泉をゆう出する土地を取得した場合における当該温泉を利用する権利の取得価額は、当該土地の取得に要した金額から当該土地に隣接する温泉をゆう出しない土地の価額に比準して計算した当該土地の価額を控除した金額とする。【参考2】「所得税基本通達 49-26 温泉利用権の償却費の計算」温泉を利用する権利(温泉をゆう出する土地の所有者のその土地からゆう出する温泉を利用する権利を除く。)でその温泉の利用につき定められた契約期間が水利権の耐用年数より短いもの(契約期間を延長しない旨の明らかな定めのあるものに限る。)については、当該契約期間を耐用年数として償却費を計算するものとする。
2024年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】◇平成10年の会社設立時より、社長の父は平取締役で、2人取締役制です。◇設立時から10年間は私が関与しておらず、決算書の保存もないため、 詳細な役員報酬は不明なのですが、社長より 「父への役員報酬は無しの期間もあった」と聞いております。◇本年R6年の社長父への役員報酬は、月額8万円で妥当と判断しております。 本年R6年、役員退任を予定しています。【質 問】(1)仮に、会社設立時(平成10年)から10年間無報酬だったとして、 功績倍率法における、 「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」の在任年数期間に含めて しまっていいものでしょうか?
2024年10月10日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①建設業の法人
②社長個人のカードで工具等や消耗品等やガソリンを良く購入する(月に約50万円程度)。
③カード利用時のレシートを提出しているものは全て法人の経費であるとの事。
全てを法人の経費としているのではなく、あくまでもカード利用時の明細に何を購入したのか記載のあるもののみを経費としています。
④カード利用時のレシートだけでなくカード利用明細もセットで提出してくる(個人のカード明細)
⑤個人カード利用分の内、法人の経費であると主張する部分の金額を法人より現金で月ごとに返金してもらっている。
⑥明らかに法人の経費でない物はカード利用のレシートの提出はなし。
【質 問】
①上記の様に、法人の経費を社長個人のカードで購入した場合、
法人の経費として認められるのでしょうか?
毎月の利用金額が大きいのでどうかと思っています。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm#:~:text=%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB
2024年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aグループ ・本人 40% ・子A 20% ・子B 20%Bグループ ・離婚した配偶者 3% 役員ではない ・子A 20% ・子B 20%【質 問】前提の場合には、離婚した配偶者は配当還元での評価でよろしいのでしょうか。
2024年10月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
消費税免税事業者がインボイス制度の開始ともに令和5年10月1日より
課税事業者となるとともに、簡易課税を適用しております。
【所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則
第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の一部を改正する政令
(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により消費税法第37条第1項に
規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。】
のチェック欄にはチェックを入れております。
【質 問】
令和6年より基準期間の課税売上高が1千万円超と
なっております(過去今後ともに課税売上高は5000万円以下)。
2年間の簡易課税継続要件により、最短で一般課税を適用することができるのは、
令和8年度からという理解で間違いないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2024年10月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・甲社は、事業譲渡により乙社の事業を引き継いだ・譲渡対象資産は、売掛金、棚卸資産、建物他減価償却資産【質 問】甲社の建物他減価償却資産の取得価額の算定についてお尋ねします。個々の減価償却資産の売買金額が明らかでなく一括して契約しているため、譲渡代金を各減価償却資産の簿価で按分して振り分ける方法でよいのでしょうか?不動産鑑定は入っていないため、時価評価額が不明です。ご教示くださいますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令54条
2024年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産賃貸業を営む法人・9月決算・2021年10月~2022年9月に1棟マンションを取得・2023年10月~2024年9月(当期)がちょうど3年次に該当する・1棟マンションは取得時において居住用賃貸建物として消費税額を全額控除対象外としている・3年間の賃料を集計すると、建物に付属する(ビルトイン)の駐車場と、倉庫賃料収入の課税賃料があった・課税賃料があることはわかっていたが、購入時は全額控除対象外とした【質 問】上記の前提において、もともと課税賃料があるにもかかわらず、課税賃料と、非課税賃料について合理的に区分が出来ないことから全額を消費税控除対象外としました。転用があったことに該当し、ビルトイン駐車場、倉庫収入を課税賃料として、3年次の調整を行ってもいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・課税賃料ビルトインの駐車場+倉庫収入(調整対象となる) 100屋上のアンテナ使用料(調整対象とならない) 50ビルトインではない駐車場代(調整対象とならない)30課税賃料の合計 180・非課税賃料 住居の賃料 300 住居の共益費 100 住居の礼金 50 非課税賃料の合計 450 賃料の総合計 180+450=630 居住用賃貸建物に係る消費税額 1000 消費税は税抜処理を採用【質 問】御質問1 課税賃料のうち、調整対象となるのは、ビルトイン駐車場と倉庫収入のみ。 その他の敷地にある駐車場と、屋上アンテナは対象外。 として計算して間違いないでしょうか?御質問2 調整計算にあたり、課税賃料は税込金額で計算すべきですか? それとも税抜金額で計算すべきですか?御質問3 具体的な計算方法は下記の通りでいいでしょうか? 1000×100(ビルトイン+倉庫)/ 総収入630 =158ご教授よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫が被相続人、妻が相続人です。
夫から妻へ、生前に計5000万円ほどの金銭の移転があります。
金銭の移転方法は次の2つのパターンがあります。
・妻の銀行口座に夫から入金されたあと、妻が妻名義の証券口座に移管
・妻名義の証券口座に夫がATM等で直接入金
いずれの場合も最終的には夫の金銭が妻名義の証券口座に入り、
そこで債券等にて運用されて今に至るまで残っているという状態です。
なお、妻は、上記の他、妻自身の原資にて妻名義の証券口座で
自身の運用資金も運用しています。
そのため、夫からの入金があったこの証券口座の存在を知らなかった、
ということはありません。
つまり妻名義の証券口座の中に、夫の財産が原資のものと
妻固有の財産が原資のものが混ざっており、
妻名義の証券口座そのものの管理・運用は妻が行っていました。
当該金銭については妻は贈与税の申告・納付を行っておらず、
贈与契約書も存在しません。
ただ、妻としてはこの資金は自分がもらったものなのだろう、
という認識はなんとなくはあるようです。
また、当該妻名義の証券口座での運用資産の決定や注文等は、
夫が証券会社に連絡して行っており、意思決定の最終確認として
妻の承諾を証券会社に伝えたうえで行っていたようです。
なお、妻名義の証券口座で運用された有価証券の果実(利息等)は、妻が受領していました。
【質 問】
上記前提のような状況で、当該金銭は被相続人の名義財産(預り金)として、
相続財産に計上する必要があるでしょうか。
もしくは、贈与を受けた財産であるから、贈与税の時効が
到来していないものは今から贈与税申告を行い、時効が到来しているものは何もしない、
という処理とすべきでしょうか。
また、名義財産(預り金)として相続財産に入れるとした場合、
例えば相続発生の12年前や17年前のものもありますが、
これらについても入れておくべきなのでしょうか
(税務署がデータをさかのぼるとしたら10年前までと思われるので)。
被相続人から相続人が受領している金銭について、
贈与と扱うのか名義財産として扱うのかは
〇資金の原資
〇贈与契約書の有無
〇贈与税の申告
〇資金の管理・運用状況
〇資金運用の果実の帰属
などから総合的に判断することになるが、本件については
資金の原資→夫
贈与契約書→なし
贈与税の申告→なし
資金の管理・運用→妻が行っていたと考えられるが、
運用資産の決定や注文は夫が証券会社に連絡して行っていた
資金運用の果実→妻が得ていた
という状況で、贈与とも名義財産とも判定できるものと考えられます。
税務署として贈与とも名義財産ともどちらとも指摘しうる状況と思いますので、
相続人にとって有利な方を選択することを考えています。
トータルの税額で考えれば、贈与と扱って時効未到来分の贈与税を納付するより、
名義財産(預り金)と扱って相続財産に加算した方が有利となります。
この場合、妻が夫から受け取って証券口座にて運用している
資金の管理・運用状況がポイントになると思われますが、
上記3.より、事実上夫が売買の指示を証券会社に出していたという点を重視し、
贈与には当たらないと主張したいと考えておりますが、この考え方は成り立つでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・民法549条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
・名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて
2024年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・従来より個人事業主として海外プラットフォームのオンライン講師に登録し収入を得ていた。・最近、法人化を実施。(オンライン講師業も法人に引継ぎ目的で。定款にもオンライン講座を記載。)・法人化に伴い、海外プラットフォームに契約者の変更(個人→法人)を依頼したところ、変更が難しい事が判明。入金も、引き続き、一旦個人口座に振り込まれる。【質 問】以下の施策を行う事で、法人の売上として認識する余地はありそうでしょうか。・個人と法人とで契約書を締結し、収入帰属が法人であること、 個人口座に振り込まれる金額をそのまま速やかに指定された 法人口座にそのまま振り込むことを明記【参考条文・通達・URL等】・法人税法 第11条 実質所得者課税の原則
2024年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和5年11月1日法人設立(第1期期末令和6年10月31日)令和5年11月8日 消費税課税事業者選択届出書及び適格請求書登録申請書提出令和6年10月4日 消費税課税事業者選択届出書の取下申請提出令和6年10月7日 上記選択届出書は既に設立日以降において 効力が生じている届出書のため取下げは不可能。 インボイスに絡む経過措置も適用不可能。 その根拠は下記参考資料3 附則第51条の2第5項と署より連絡あり。【質 問】下記、参考資料1の問5及び問7に準じて取下げは可能ではないか、と交渉したものの、問5については施行日(令和5年10月1日)を絡むものであり、質問企業には該当しない。問7については、簡易課税の届出書であり、参考材料から省くと回答あり。【質問】1. 下記参考資料2 先生の取下げ回答根拠(消法9④)において、 当該条文から選択届出書の提出できる日までは取下げ可能は、 どのように解釈したら良いですか?2. 下記参考資料3 附則第51条の2第5項 最後の文章 この場合において、~(省略)同条第4項の規定の適用を うけることをやめようとする旨を記載した「当該届出書」を その納税地を~(省略)。の当該届出書とは消法9⑤の 選択不適用届出書を指していますか? 附則51の2⑤において、インボイス申請書において 課税事業者になるものの、それを止めるときは 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出では無く、 消法9⑤の不適用届出書を提出するのでしょうか? (質問内容とはズレますが、条文内容を理解したいです。)3. 最終的に取下げは、法律行為では無いため、取下げを取り下げるしかないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1. インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 財務省(令和5年3月31日時点)2. 過去の相談会 043173. 附則第51条の2第5項
2024年10月10日
法人税
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相談会の皆様、こんにちは。下記の事項についてのご教授をお願い致します。税目 法人税対象 法人前提条件A社はコンサルセミナー業をしている会社です。講座の期間は18か月の期間で、月に2回程度の講座を開いております。講座が始まる前に、受講者に受講料を一括前払いで受取っております。税理士事務所を変更されて、当期より当職にて税務申告を請け負う事になりました。質問A社の講座に係る収益に関して、前税理士が入金基準にて売上計上をしておりました。つまり18か月分の受講料を一切前受金計上せずに、入金時に全て売上計上して税務申告を行っておりました。当職としては、未受講分は役務の提供が完了していないため、前受金にて計上するつもりですが、前期までの収益認識基準が違う事になってしまします。何か問題はありますでしょうか。私見ですが、A社の企業実態からすると役務提供完了時に収益を計上する方が適正であり、このまま入金基準での税務申告を行う事は合理的ではないと考えております。尚、役務提供基準の場合、前期にて前受金計上すべき金額は約1億円となります。前受金計上したならば、当期に売上計上すべき金額がほとんどを占めております。逆に当期においては多額の売上が前期に計上済みのために、売上が極端に減少する結果となると予想されます。このような場合でも、収益認識基準を変更しても差し支え無いと考えて良いでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
2024年10月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】バラの命名権を660,000円で購入し、広告宣伝費で処理したいと考えております。バラの名前は対象個人が営む屋号を付します。命名権購入後は名前を恒久的に使用することができます。【質 問】バラの命名権を支出した全額をその年度の費用(広告宣伝費)として処理しても問題ないでしょうか。命名権の使用期間が恒久的なため、繰延資産として支出の効果が及ぶ期間の算定が難しいので広告宣伝費として一括必要経費にしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】命名権の取得税務通信3093号ショウ・ウインドウ施設命名権(ネーミングライツ)は,スポーツ施設や文化施設などに,スポンサー企業名やブランド名をつける権利のことで,1980年代以降にアメリカで発達した。日本では,2002年に東京スタジアムのスポンサー企業が,ネーミングライツの取得をしたのが最初といわれている。法人が施設命名権を購入する際は,施設側に登記事項証明書等の必要書類を提出した後,審査が行われる。スポンサー企業に選ばれると,契約期間について決められた金額を施設側に支払う代わりに,例えば○○スタジアムなど,施設に企業名をつけたり,施設内に広告スペースを確保できる等の特典を受けることができる。契約期間と金額は,最低○年以上,年間○○○万円などというように決められている場合が多いようだ。税務上,単年度において支払った施設命名権の金額は,広告宣伝費として損金算入され,複数年分をまとめて支払った場合は,時の経過とともに,事業年度ごとに損金算入されることとなる。ところで法人税では,損金算入するためには,その事業年度終了の日までに債務が成立していること,実際に役務の提供があったこと等が必要とされている( 法基通2-2-12 )。例えば,年額100万円,契約が平成22年4月1日から最低5年間の施設命名権を,3月決算法人が購入したとする。契約が平成22年3月期中に行われ,その時点で翌期分の100万円を支払ったとすると,短期前払費用に該当しない限り,実際に役務提供を行う平成23年3月期の損金となる。したがって,契約時点でまとめて5年分の500万円を支払ったとしても,損金算入できるのは,平成23年3月期から1年ごとに100万円ずつとなる。ちなみに命名権は,○○権という名前はついているものの,資産とはいえないため,特許権や商標権,営業権とは異なり,無形固定資産( 法令13 )として資産計上する必要はない。
2024年10月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・平成5年9月に自宅用土地建物を2,400万円で取得
・取得価額はメモのみ残っており、土地と建物の区分は
されておらず、消費税の記載もない
・建物は昭和53年3月築の鉄筋コンクリートブロック造
陸屋根平屋建の65㎡
・場所は沖縄県
【質 問】
・土地と建物の取得費の按分はどのように計算すれば良いか
私見
①昭和53年の標準的な建築価額105.9千円/㎡×65㎡=6,883,500円
②①を基にした新築から取得までの減価償却費6,883,500円
×0.9×0.015×15(6ヵ月なので端数切上)=1,393,909円
③①と②から建物6,883,500円-1,393,909円=5,489,600円
土地24,000,000円-5,489,600円=18,510,400円
心配な点
上記算定プロセスの考え方で良いか、またメモであること以外
の税務上のリスクがどの点に存在するか漠然としているため
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 建物の標準建築価額表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/joto/pdf/001.pdf
2024年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続開始:令和6年5月
被相続人:母
相続人 :子A、子Bの2名
①相続人(母)について
・配偶者は平成23年に死亡。その際、自宅(土地・建物)を相続し、
平成23年以後一人暮らし。
②子A
・母が所有する土地を相続予定。
・配偶者無し
・3年以上前から賃貸物件で一人暮らしで母とは別居
(賃貸物件は親族等が所有する物件ではない)。
・母が所有していた土地・建物を相続開始以前いずれの時においても所有したことはない。
③子B
・母、子Aとは別居。
④母の自宅建物の建替え
・令和6年2月に母が居住していた建物の取壊しを開始し、
母と子Aが同居する目的で、子Aの名義で居住用建物の建築を開始。
・建物の取壊し費用は母が負担。
・令和6年6月に建物が完成し、子Aが居住開始。
・母は建替えの最中、仮住まいとして賃貸物件を契約し居住。
子Aとは違う物件で子Aとは同居していない。
・なお、子Aは、令和5年に母から住宅取得等資金の贈与1,000万円を受け、
適正に贈与税の申告を実施している。
・また、建物建築にあたり令和6年2月に子Aは住宅ローンを受けており、
母が所有する土地が担保に提供されている。
建物(子A名義)も完成後に担保提供されている。
【質 問】
・建替えの最中に相続が開始しており、
「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
の注4に記載がある「経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築または
増築等の工事が行われている」場合に該当すると思うのですが、
建替えの前後で所有者が変わってしまいます。
・この場合、子Aが相続する土地は、
特定居住用宅地等(いわゆる「家なき子特例」)として減額対象となるか
否かについてご教示いただけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年10月9日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社甲の代表取締役 兼 株主であるAと株主Bは、親子である。Bは、学校法人乙(高等学校)を設立し、理事長となった。株式会社甲は塾のフランチャイザーであり、塾のブランディングのために高等学校乙を設立したものである。甲の塾では、乙との深い関係をアピールする予定。【質 問】甲が乙に寄付をする場合、甲のほうで広告宣伝費もしくは販売手数料として全額損金処理して、乙のほうで非課税収入(収益事業の収入でない)とすることは、可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.資本金20百万円の一人社長(従業員ゼロ)の株式会社。株主は、社長100%。2.法人県民税及び法人市民税の均等割の負担軽減のため、 減資(20百万円⇒10百万円)を実施予定。【質 問】1.上記前提で減資をした場合、社長(株主)は何か納税負担は生じるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法36条
2024年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇市街化区域内の雑種地(約1,000㎡)の評価〇砂利敷の月極駐車場として利用〇駐車場への進入路に接する道路が斜度約3〜5度の坂道であるため、 低い部分には盛土をして、概ね平坦な土地に造成済み。 また、当然ながら簡易的だが土止めも設置済。〇土止めの高さは、場所により60センチから90センチである。【質 問】現状、施工されている土止めはコンクリート製だが、老朽化で剥がれやヒビ割れが目立つほか、簡易なものなので厚さ4センチ程度しかありません。本格的に建物建築を前提とした宅地造成を行うならば、擁壁も厚さ12センチは最低必要かと思うので、この土地を評価するにあたり、宅地造成費として土止めの控除をしたいと思いますが、良いでしょうか。(つまり、盛土は済んでいるので、土止めの控除のみ考慮する形になります。)※通常、盛土と土止めはセットで控除するイメージだったので迷っています。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達82
2024年10月9日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人(※)が個人(父)所有不動産の一部を使用している ※ 株主は子、役員に父と子がいる・所有不動産は3階建で、1階を一部使用、2階、3階は、子と父含めた家族が居住【質 問】会社から賃貸料として、父に支払うかどうかを迷っています。相続税の観点から、考慮すべきメリットとデメリットを教えて頂きたい。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月9日