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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は出張旅費規程により従業員の取引先への旅費について規定しています。以下ざっくりですが内容です。(金額はおおよそです。)1 取引先への交通費については実費精算2 宿泊を伴う場合は5,000円、超える場合は領収書など添付して実費精算。3 日当は一日1,000円このような規定の作りになっております。【質  問】国税庁「インボイス制度に関するQ&A問題101」帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の①、⑨への対応ですが、1 旅費規程に基づいて従業員への精算をする場合は⑨の旅費規程に基づいて支給するので3万円以上でもインボイスの保存がなく帳簿及び請求書等の保存でよろしいでしょうか?それとも3万円以上の公共交通機関の料金については①に該当しないのでインボイスの保存が必要になりますか?2 ①の公共交通機関による旅客の運賃3万円未満の場合の取扱は例えば法人クレジットカードなど直接法人が支払うものが対象という認識でよろしいでしょうか?3 出張時の航空券なども従業員が先に支払、他の交通費と一緒に後精算する場合⑨の旅費規程特例によりインボイス保存がなしでよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁「インボイス制度に関するQ&A問題101」
2023年7月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①時系列は次の通りです・1980年 相談者の父が本件居住用財産(以下、本件不動産と言います)を取得する・1999年 父に相続が発生し、相談者の母が本件不動産を相続する・2017年 相談者が本件不動産にて母と同居を開始する・2022年 母に相続が発生し、相談者が本件不動産を相続する・2023年 相談者が本件不動産から転居する・2024年 相談者が本件不動産を譲渡した②相談者が本件不動産を相続により取得し、所有していた期間は2022年~2024年です③相談者が本件不動産に居住していた期間は、2017年~2023年です【質  問】質問①措法31条の3においても、相続により取得した不動産の取得時期は被相続人の取得時期を引き継ぐものと理解しております。今回の相談者の取得期間は、相談者の父が本件居住用不動産を取得した1980年から、相談者が譲渡した2024年までの44年間と考えて宜しいでしょうか?質問②措法31条の3に規定する「所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するもの」とは、所有期間についてのみ10年を超えるか否かの判定が必要であり、その居住期間に関する要件は無いものと理解しております。今回の相談者の居住期間は、母と同居を開始した2017年から、相談者が転居した2023年までの7年間ですが、その所有期間は10年を超えているため本特例の適用があると考えて宜しいでしょうか?質問③措法35条に規定する居住用財産とは、所有者として居住して財産であり、所有と居住が別々の期間であった場合には、措法35条の適用はないものと理解しております。一方、措法31条の3の適用においても、やはり所有者として居住していた期間が一切無い場合(所有と居住が別々の期間であった場合)には、措法35条と同様に、適用は無いのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法31条の3【添付資料】なし
2023年7月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店の新規オープンに伴う居抜き物件を借りました。・店舗設備についてまとめて○○○万円という形で店舗譲渡費用として支払をしています。・設備の内訳は契約書上に記載はありますが金額内訳は記載はありません。・前オーナーが10年前に取得しているようです。【質  問】この場合の各設備等の取得価格及び耐用年数ですが、どのように按分していくのが適切でしょうか?所謂居抜き物件ですが、主要な部分は新たに作り替えており資産計上するような価値があるものはほとんどないように見受けられます。器具及び備品の厨房用品5年(実際中古ですので中古の2年)若しくは営業譲渡として営業権5年で償却してしまって良いのかどうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前提】・甲法人は内国のM銀行に外国株式Aを7,110株、日本円で170,837,677円保有(取得時の為替レート:135.95円、1,256,621.39$)・甲法人は内国のM銀行を通じて、外国株式の売買を行った・最初にA株式を全て売却した ⇒売却時の為替レート:130.95円、約定金額:1,541,035.62$、日本円で201,798,614円・次にB株式を3,200株購入した⇒購入時の為替レート:131.95円、約定金額:1,537,723.84$、日本円で202,902,660円・上記取引後の銀行の残高明細にはB株式1,537,723.84$と外貨の株式口座内預金として3,311.78$、日本円で451,528円と記載してある。日本円での仕訳を考えますと、売却時:株式口座内預金 201,798,614 / 投資有価証券 170,837,677                              売却益      30,960,937購入時:投資有価証券 202,902,660 / 株式口座内預金 202,902,660【質  問】上記の場合に株式口座内預金は円ベースで考えますと、202,902,660△201,798,614=△1,104,046円となってしまいます。他方、ドルベースで考えますと上記の取引によって、3,311.78$残ることになりますが、この場合に日本円に直すためには451,528円になるように売却益を調整することになるのでしょうか。外国株式の売却については為替差損益は認識しないという理解でおりますが、ご教授頂きたく存じます。宜しくお願い致します。
2023年7月27日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆さん、こんにちは。下記について教えてください。【税目】 相続税(木下勇人税理士)【対象顧客】 個人D(法定相続人ではない)【前提条件】 被相続人  A法定相続人 B(姪)代襲者      C(甥)代襲者財産取得者 D 公正証書遺言により全財産を取得【質問】相続税申告にあたり、次のような認識で相違ないのか。①遺産に係る基礎控除額の計算3,000万+(600万×2人)=4,200万円②生命保険金の取り扱い保険料負担者 A 被保険者 A 受取人 D被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものは相続税の対象となる。また、受取人が法定相続人でないため、保険金非課税規定の適用はない。③遺留分侵害額請求について兄弟姉妹の代襲者が法定相続人となるため、遺留分侵害額請求権の発生はない。④申告書記載方法 申告書にはDのほか法定相続人のB,Cの記載を行う予定にしておりますが、法定相続情報以外の詳細は疎遠のため不明です。判明情報のみを記載し、参考蘭に〇を付け申告書を作成予定ですが、記載方法等に問題はないのでしょうか。※法定相続人が被相続人Aの死亡を知っているか不明であり、申告書作成についても何ら合意はありません。【参考URL】タックスアンサー №4417 贈与税の対象となる生命保険金【添付資料】なし上記以外に、法定相続人以外の者が遺言により全財産を取得する場合に注意すべき点があればご教示願います。初歩的な質問ばかりですが、よろしくお願いします。
2023年7月27日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・弊所の関与先である法人Aは軽貨物運送業を営んでいるが、受注した荷物を実際に配達しているのは外注先であり、そのほとんどが個人事業主である。・すべての外注先と同一の条件で契約しており、契約に基づいて法人Aが運賃を1か月ごとに計算し、翌月の末日に各外注先に支払っている。・外注先うち希望するものは、ガソリン代等の必要経費を法人カードで法人Aが立替払いし、後日外注費と相殺している。・外注先である個人事業主は各自確定申告を行っているが、その際の参考資料となるように、法人Aは1年間に支払った外注費と経費(精算済み)の一覧表を各自に配布していた。・ところがこの一覧表は社員の給与と同じく、支払ベースで作成されており、末締めの翌月払いであることから、これをもとに確定申告を行っていたとすると前年12月分(支払:1月)~当年11月分(支払:12月)をもとに確定申告を行ってきたことになる。・各外注先の年間収入には多少バラつきはあるが、250万円~400万円程度であり、現金主義の届出などは提出していないと推測される。・なお法人Aは各外注先にインボイスの登録するよう指導し、ほぼ登録済みの状況である。【質  問】①インボイス開始後、消費税についても現金主義で納税することは認められるか?②万が一認められる場合、令和5年は10月運送分(11月支払)、11月運送分(12月支払)の2カ月分の確定申告で良いか?③認められない場合、現金主義を採用している納税義務者はどのように対応するべきか?④現金主義から発生主義に変更する場合、13カ月分の申告が必要か?それとも今年度から発生主義で申告すれば良いのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年7月27日
法人税
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お世話になります。下記について御教示ください。〇税目 法人税〇対象顧客 法人【1】対象法人・株式会社A社・業種:産業廃棄物運搬業・決算月:2月・資本金:1000万円(同族会社)・年商:18億円【2】経緯A社は、事業に使うトラックに搭載するデジタル機器を購入し、下記のように補助金を受け、圧縮記帳を行った。・補助事業  AI・Iot等を活用した輸送効率化推進事業補助金・取得価額  700万円(税抜)・補助金   240万円・令和4年12月   補助金交付決定通知・令和5年1月   資産取得 事業供用開始・令和5年2月   補助事業実績報告・令和5年3月   補助事業交付金確定通知・令和5年3月   補助金入金【3】税務処理令和5年2月決算において、国庫補助金を未収入金として処理し圧縮損を計上。また、該当する機器が、1点35万円の機器であるが、圧縮記帳により1点30万円未満になることから下記のように申告した。①圧縮損  240万円②資産計上のうち少額減価償却資産に該当する金額 →減価償却費として計上   250万円③帳簿残高 700万円-①-②= 210万円  【4】質問上記の申告において、国庫補助金の圧縮記帳の要件が「返還不要が確定したもの」に限られることから、令和5年2月決算での圧縮損及び少額減価償却が認められないものと想定されます。そこで、仮に自主的に修正申告を行う場合、①修正後の翌期において圧縮記帳が可能でしょうか②修正申告において、圧縮損の加算と同時に、国庫補助金の益金不算入の減算することが可能でしょうか。③少額減価償却として損金に計上したものはどのように取り扱われるでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
2023年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】前回こちらの回答をいただきました。> 【結  論】>  質問の回答ですが、中古資産を取得し、事業の用に供するに当たって支出した金額は、その資産の取得価額に算入する必要があり、その支出した資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるときは、簡便法による残存可能耐用年数の見積もりはできないこととされています。>  前提にあっては、中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超えない内装工事とのことですから、簡便法による残存可能耐用年数の見積もりは可能であると考えられます。> > 【税  目】> > 法人税(井上美樹税理士)> > 【対象顧客】> > 法人> > 【前  提】> > 不動産業を営んでいる法人が、中古の賃貸物件を購入し、内装工事を行いました。> > (中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超えない内装工事とします)> > 建物:取得2000万円、新築時の法定耐用年数27年、築30年経過しているので、改定耐用年数は27×0.2=5年> > 【質  問】> > 今回の内装工事は各部屋、システムキッチン、トイレ、壁紙等フルリフォームをしており、内装見積より建物と給排水設備等の附属設備に分けられます。> > 建物の耐用年数は前提通り5年ですが、附属設備について、通常は15年の耐用年数ですが、こちらにも簡便法(15年×0.2)を使って良いものでしょうか。> > ご教授いただければ幸いです。【質  問】前回質問させていただいた際に、建物附属設備についても建物と同じように簡便法による残存可能耐用年数の見積もりが可能であると考える、とのお答えをいただきましたが、以下の回答内容を確認させていただくと、建物付属設備等は新しい設備を取得したものとして計上することになるものと考えられます、とあります。どちらが正しいのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 08450] Re:中古建物購入し事業供与するためにリフォームした費用の取り扱い【理  由】・法人税法施行令第54条第1項第1号により、購入した減価償却資産の取得価額は、 当該資産の購入の代価と当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の 合計額と規定されています。 また、当該リフォーム費用は、資本的支出と認められるところ、原則として 新たな減価償却資産の取得として処理されますので、内装工事は建物、電気設備、 給排水設備部分は建物付属設備、照明設備は器具備品として、新しい設備を 取得したものとして計上することになるものと考えられます。【添付資料】なし
2023年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】H社:Aさん100%保有K社:H社が70%、Bさんが30%を保有H社がK社を吸収合併する予定AさんとBさんは知人で親族等ではないK社の役員はAさんとBさん吸収合併後は、BさんはH社で従業員として雇用される予定適格合併にて吸収合併したいと考えております(欠損金の引継ぎも行いたいため)【質  問】質問①上記前提の状態で吸収合併を行った場合、Bさんは合併前は被合併法人で役員・合併後は合併法人で従業員となりますが、従業員引継要件を満たすと考えられますでしょうか?質問①-2①がYESの場合、合併後本人が家庭の事情で退職を希望した場合はどうなりますでしょうか?質問②吸収合併前にH社がBさんから残りの株式30%分を購入し、完全子会社化後に吸収合併を行った場合は完全支配関係となり従業員引き継ぎ要件がなくなると思いますが、このような対応は租税回避行為となる可能性はありますでしょうか?(組織再編成に係る行為又は計算の否認(法人税法132条の2等)の適用)質問③上記②のBさんから買取る株式の価格ですが、吸収合併後のH社の株価相当額で買取る必要がありますでしょうか。(適格合併の場合は通常の流れであればH社の株をBさんが持つと思いますので、その後譲渡したと同じ経済効果持つと考えられるためこの質問をしております、ただしH社もK社と同様に債務超過となっております)それとも本人間で納得していれば、上のような話を考慮せず既にBさんがK社に出資した出資額相当分での買取でも問題ないでしょうか。(K社は債務超過となっております。そのため出資額以下の株価評価となる可能性もありますが実務上出資額で買い取るケースが多いと思いそのように記載しております)また株の譲渡に関してもしその他考えられるリスクがありましたらご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になしです。【添付資料】特になし
2023年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A法人のB代表取締役が、 C団体のプロ資格を取得し、ドラコン大会ツアーへの参加を検討しております。また、プロ資格の取得を契機にA法人として講習やレッスン業も始めようと考えております。A法人は全く別のIT関連の事業を行なっており、今後ゴルフドラコン関連の事業を定款に追加予定です。ドラコンの大会は大小様々あるようですが順位によって数十万円~数百万円の賞金が支払われるようです。賞金は法人への支払い実績もあるようです。【質  問】質問①ドラコンに限らずでも結構ですが、プロ選手が大会に参加し賞金収入が発生する場合に、その収入の帰属をB個人ではなくA法人に帰属させるということは可能なのでしょうか?(契約当事者が合意するのであれば、可能とも考えられると思いますが、否認例があり、少し古いですが昭和58年8月23日の日経新聞に掲載され、法人の収入としていた金額から経費を差し引いた金額をプロゴルファーの個人所得と認定されているようです) 参考リンク(20ページの五):https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/18/147/ronsou.pdf質問②賞金収入をA法人に帰属させることができるとして、B個人への払い出しは役員報酬として支払うことが前提と考えられますが、書籍(プロ選手等の特殊事情に係る所得税実務<三訂版>のQ66)によると芸能報酬と役員報酬の2本立てで報酬を支払う例もあるようです。その場合、B個人とA法人の契約によると思いますが大会に参加し獲得した賞金の○割を参加者に分配、◯割をマネージメント費用としてA法人に残す等が考えられますが、金額や割合として妥当な按配はありますでしょうか?(裁判事例等もありましたらご教示いただきたいです)質問③プロ選手の収入を得るための費用の考え方ですが、収入は個人へのレッスンや賞金が想定されておりますが、その必要経費として道具代(ゴルフクラブ、ウェアやバッグ、ボールや計測器等のゴルフ用品)、トレーニング代(レッスンスタジオ代やプロコーチレッスン代)は、A法人(1の回答が可だった場合)もしくはB個人の収入を得るための費用として考えて宜しいでしょうか?(自主トレーニングと称してリゾート地等においてトレーニングを行い、その費用を経費にするといった極端なものは含めません)ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】特になし
2023年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産に労災による死亡により、遺児育英年金が4年8ケ月の間、総額1,287,500 円が会社から支給されます。【質  問】遺児育英年金については、定期金に関する権利として評価するとあるのですが、銀行の5年定期預金利率で計算した金額で評価するのはおかしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/09/02.htmhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm【添付資料】特になし
2023年7月26日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】父Aが所有する土地を息子Bが経営する会社Cに貸し付けている。この土地には、会社Cの工場が建っている。会社Cは、父Aに毎月地代200を支払っている。この土地には、借地権の設定はしていない。いわゆる、相当の地代は、月額110である。土地の無償返還の届け出はしていないが、契約書には無償返還の旨の記載がある。相当の地代の改定方法に関する届け出もしていない。地代に関しては、念のため毎年相当の地代を計算してそれを下回っていないかの確認をしている。会社Cの代表取締役は、息子B。父Aは、5年前まで会社Cの代表取締役で、現在は取締役で会社Cに勤務し業務を行っている。過去の法人税の調査では、この地代や借地権に関して触れられたことも無く、無償返還の届け出や相当の地代の改定方法に関する届け出を提出するようにいわれたことも無い。【質  問】相当の地代以上の家賃を1、地代200は、相当の地代110と比べて多くなり、  各種届け出はしておりませんが、法人税法上何か問題になることはありますか?  この土地がある周辺の公示価格の6%相当額はおよそ130程度になります。  また、父Aは、毎年地代について、確定申告を行っております。2、父Aが所有する土地を相続税の申告をする際に評価する場合は、  借地権の設定なしで地代の支払いを受けているので、宅地の評価額から  20%を差し引くということでよろしいでしょうか?  また、相続税法上の問題点等があったらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年7月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】租税特別措置法上の中小企業に該当従業員の育休制度を導入し両立支援等助成金(育児休業等支援コース)/生産性要件(3年前比較)の支給を36万円受けました。【質  問】賃上げ促進税制の適用判定および控除額の計算の際、この、助成金は他の者から支払いを受ける金額として、給与等の金額から控除する必要がありますか?当該助成金の趣旨を読む限りにおいては、育休制度を導入した事業者に支給するものと解釈されます。ここまででは、他の者から支払いを受ける金額には該当しないようにも思えます。しかし、支給要件の一つに、育休取得者の代替要員を新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当等の支給をすることが、含まれております。代替要員については、新規雇用又は派遣社員となり、代替要員が、従業員として給与を支給していれば、他の者から支払いを受ける金額に該当し、代替要員が、派遣社員で派遣会社に外注費として支払っていれば、他の者から支払いを受ける金額に該当しない、というようにも考えられます。助成金の趣旨から、他の者から支払いを受ける金額に該当しないととらえるのか、代替要員が、従業員(給与の支給)か、派遣(給与の支給ではない)かで該当するのかしないのかを判断するのかいまいち、判然としないので、ご教授願います。【参考条文・通達・URL等】いずれも厚労省(当該助成金の概要説明)https://www.mhlw.go.jp/content/001082091.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/content/001082775.pdf【添付資料】なし
2023年7月25日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建築デザイン・監理業を行う法人 乙 決算2023年7/31甲(相手)と乙(当社)下記の業務について契約をしたその後、この契約が解約になった原契約の内容は下記の通りです契約金額1億円(税込1億1千万) 業務内容  基本設計業務 2000万円(税込2200万)  実施計画業務 5000万円(税込5500万)  監理業務   3000万円(税込3300万)手付金として2023年3月1日に2200万円受取済み上記業務が解約となり合意解約覚書を締結合意解約覚書の内容は下記の通りです。1・甲及び乙は、原契約の定めに関わらず、原契約を 本日合意により、解約したことを確認しました。2・甲は乙へ解約金として、金2000万円(原契約基づき2023年3月1日に支払済・消費税別)に加え、金300万円(消費税別)を2023年6月30日までに〇〇指定の金融機関に振り込む方法により支払うものとする。3・乙は甲に対し、作成済みの各種図面及びパース等のデータの提供を行うものとし、甲はこれを自由に利用することができるものとする【質  問】御質問1・契約解除による違約金の場合、消費税の対象外取引に なると考えておりますが、上記の解約合意書の2に、 解約金 〇〇と明記がありません。 会社としては2000万+300万=2300万を違約金として 認識しています。しかし、解約合意書の通りに読むと、2000万円+300万(消費税別)∴330万=2330万円となるのではないのかと思うのですが、いかかでしょうか?実際には手付金の2200万円と、その後追加で100万の合計2300万円を受け取っています。御質問2解約合意書3において、作成済みの図面、パース、データは甲に提供するものとなっていることから、この解約金の支払は消費税課税取引となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>7月末決算法人<2>今回初めて決算賞与を8月中に支給予定です。 それに伴い、賃金規程に「賞与の支給条件」を明記する予定です。<3>賃金規程に「支給日に在職する者のみに賞与を支給する」旨の条項は設けない予定です。【質  問】(1)逆に言うと、決算賞与を未払計上(損金計上)する条件として、賃金規程に「決算末に支給額を通知した者には、支給日までに退職した場合でも支給する。」との文言を記載する必要があるのでしょうか? それとも必要ないのでしょうか?.(2)ある税理士さんのサイトによると、「夏・冬の定期賞与(通常の賞与)で『賞与支給日に会社に在籍している』ことを要件としている給与(賞与)規程を定めている場合は、別途、決算賞与規程を作成し、『賞与支給日に会社に在籍している』ことを要件とする文言は入れないように注意する必要があります。」との記載があったのですが、そのような規定の仕方により未払費用計上が認められるのでしょうか?.(3)TKC税務Q&Aデータベース(H30.2.28収録)によると、「税務上、会社に在籍する全ての使用人に賞与を支給することまでは要求していませんので、翌月退職予定者及び長期求職者を除いた使用人に賞与支給対象とすることは認められます」との記載があるのですが、そのような理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令72条の3、法人税基本通達9-2-43
2023年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社(非上場会社)は過去において,10回ほどストック オプション(税制適格SOや有償SO)を付与してきた。〇しかし,今回,ある上場会社がM&Aにより当社の株式を 100%買い取ると同時に,当該ストックオプションも 全てなくす必要性があった。 そのためSO保有者に放棄してもらったり,買い取ったり することになった。〇なお有償SOは全て適正な時価を算定の上,有償にて付与 している。【質  問】1.自己新株予約権の消滅損  第〇回の有償ストックオプションを適正な価格で役員に  付与したものについて,今回,当該役員からそのSOを  適正な価格で買い取りました。  そして、当社はそのSOを消却する登記手続きをしました。 <消滅に係る仕訳>  特別損失  / 自己新株予約権 ×××円 この損失は税務上も損金になるという理解でよろしいでしょうか?2.第三者にSOを放棄してもらった対価  第△回の無償ストックオプションは付与時において役員  でも社員でもない第三者(元役員)に付与しました。  今回,その元役員に当該SO権利放棄をしてもらう代わり  に当該SOの時価相当額の対価を支払いました。  なお,そのSOの権利行使期間は到来している。  行使して株式にし,そのM&Aをする会社や当社に  売却することも法務的には可能であるが,そのM&A  会社との交渉の結果,それはしてほしくないとのこと  で,放棄してもらう代わりにそれ相応の対価を支払う  ことで妥結した。  この支払い額は対価性のないものとして寄附金課税の  対象になると考えておりますがいかがでしょうか?  ただ,権利を行使して強引にでも株式を買い取って  もらうことも可能なのかなと考えると,株式の売却代金  とも捉えることができますが,法的には株式になって  おらず,放棄+その対価という実態であるので,寄付金  課税をせざるを得ないと考えました。
2023年7月25日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】 株式会社Xは線状降水帯を伴う豪雨で裏手の川が氾濫し、机の上まで浸水をする被害にあいました。 帳簿については流されることはありませんでしたが、水と泥でボロボロの状態です。無理に保存をすることは不可能ではないでしょうが、衛生的にも問題があり、後日、見ようとしても紙と紙がくっついた状態になっています。【質  問】流されてしまって消失したのであれば、間違いなく、災害等の要件で問題ないと考えますが、帳簿等自体は残されています。しかし、泥と水でボロボロの状態であり、衛生的にも会社では破棄したい考えです。 このような場合に、破棄してしまうことに問題はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税、消費税 帳簿保存義務消費税基本通達8-1-4 など ・災害には該当 ・やむを得ない事情の射程(範囲)
2023年7月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はある事業を25年間継続してきた。地元密着で仕事をする一方でネットで集客をするという面がある事業である。A社社長の真面目な経営方針により、地元での信頼を重ねており、一方でネット上の評価も高く新たな顧客の集客も順調であった。この事業はある免許が必要で、一定期間ごとに更新手続きが必要である。何度も更新してきており、手続き的には簡単なものである。更新する上で、従事する社員名を明記する必要があり、その社員の要件としていくつかある中、過去3年間に起訴された事実がないこと、というものがある。一方、A社の古参社員であるBが2年前に酔った上、通行人とトラブルとなり一時的に警察に拘束されるという事件があった。その後、A社社長がBに対して、示談や起訴等になったかどうか、という点を何度も尋ねていたが、Bからは「相手が何も言ってこない」という報告だった。そういう状態が続き、Bから新たな報告もないまま、2年が経過した。ところが、Bは事件後に起訴されており、社長からの叱責を恐れ報告せずうやむやにしていたことが発覚。免許更新手続きの審査段階で審査機関から指摘され、発覚したものである。時すでに遅し。免許更新が認められず、25年間行ってきた事業が停止という状況となった。幸い、免許再取得が認められる方向で、停止期間は2か月ほどとなった。ただ、その間に地元顧客の信頼が損なわれることとなり、また、ネット上でも免許停止処分に関する情報が表示され、A社の社会的な信用は著しく傷つけられた。また、2カ月間はまったく業務が出来ない状態となり、本来であれば見込まれる売上が得られないこととなった。業務開始した後も、2カ月間の停止期間がなければ得られたであろう売上が得られない期間が少なくとも6か月ほど継続する見込みである。①得られたであろう売上②地元顧客からの信頼の毀損③再審査による追加コストこれらを構成要素として、A社はBに対して損害賠償金として3千万を請求し、Bはこれを認め、覚書を交わして今後200カ月かけて毎月15万円ずつ支払う旨の約束をした。【質  問】<質問>以下のような<考察>を経て入金額のみを益金算入するものとする と考えますがいかがでしょうか。<考察>①通達法人税基本通達2-1-43 では、相手が「他の者」の場合、入金ベースで益金算入とされている逐条解説では、「他の者」に役員・従業員は含めず、場合発生した時点で全額益金計上とされている。これは、「収入の圧縮(横領」や「経費の過大計上(個人経費への支出)」等、相手が役員・従業員であれば、その被害額も算定しやすいということを考慮してのことと思われます。経理処理としても未収入金/売上(経費)として、債権の認識も容易だと考えます。②損害額の確定が難しい通達では、「他の者」の場合は損害額の確定が難しく、役員・従業員の場合は算定が可能という前提があるように思います。今回の場合、従業員が賠償請求の相手であっても損害額の算定は難しいです。翌期以降も損害(顧客に対する信頼の毀損による売上の減)は続く見込みであり、それを見越した上で損害請求しています。③見積損失額の引当計上債権が確定という事実が優先され、全額を益金算入する必要があるのなら、算定が困難ではあるものの見積損失額を引当計上し、損金算入することも考えてみました。ただ、かなり無理があるなと考えています。実際の損失額は請求した3000万より多くなると想定しており、仮に5000万と想定される場合、以下のような処理と考えています。想定損失額  5,000万今期売上減  3,000万(営業停止期間売上2,000万+再開後前年比減1,000万)来期以降見込 2,000万(今期)損失 2,000万 /引当 2,000万未収 3,000万 /収益 3,000万(回収時)預金 30 / 未収  30引当 20 / 引当戻 20④金額確定部分今回のケースで、再審査のための追加コストがあります。業界団体への入会金で、今回改めて300万の支払が必要となりました。この300万部分については、金額が確定しており、これも含めたところで損害賠償請求をしていますので、この部分については未収 300万/ 収益 300万 と処理ただ、この場合においても、入会金ですので損金算入は5年間でしていくことになります。ですので、収益計上が先行する形となってしまいます。支払額そのものを、Bに対する債権として認識することも検討しましたが、この入会金等はあくまでもA社としての支出ですので、適当ではないように考えています。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-43
2023年7月25日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務【対象顧客】個人【前  提】1.家族構成父(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)母(日本国籍で日本に住所地あり、日本に住んでいる)長男(日本国籍で日本に住所地あり、日本に住んでいる)次男(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)長女(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)2.財産所在地国内 非同族会社の非上場株式で中心的株主でなく、持ち株比率3%の少数株主である。国内財産はこれのみ。カナダ その他の財産の詳細は明らかでないが相当な金額3.父は80歳で日本に所在する株式を53歳の長男に移転したい。その他カナダの財産は、家族の話し合いで、母と長男は一切引き継がない合意が出来ている。【質  問】1.株式の移転方法は、親子間売買、贈与、相続が考えられる。この場合、いずれの方法でも、株式の評価は、配当還元方式で間違いないか。2.国際間の相続が発生すると、手続きが煩雑なので、生前贈与を行うつもりである。配当還元方式で計算した評価額は450万円である。この場合の手続きは、110万円の基礎控除をしても300万円を超えるので、贈与税の申告の際、特例税率で必要な書類は、国際間の贈与でも戸籍謄本または抄本だけでいいのか。3.添付書類簡素化のため、年内に400万円の贈与を行い、来年に50万円の売買を行っても、税務上のリスクはないか。4.贈与契約書や売買契約書には、確定日付は絶対必要か。5.税務上のリスクの説明としては、仮に父が贈与から3年内に亡くなった場合、年内の贈与であれば3年の持ち戻しが必要で、相続税の申告は必要である旨だけでよいか。その他に注意する点はあるか6.国際間の相続税の申告を回避するためには、相続放棄しか手段はないのか。遺言で長男と母の相続は、ゼロであることが明記されていても、居住無制限納税義務書であるのでゼロ申告を行う必要があるのか【参考条文・通達・URL等】相法19、21の2~21の6、相令4、措法70の2、70の2の2~5、相基通19-1、19-2
2023年7月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】現在の消費税法は、インボイスでの割戻計算に近く、年間単位で消費税を計算するイメージだと思いますが、インボイスでは仕入控除に帳簿積上げ処理が認められています。その際の帳簿での仕入税額控除のタイミングについて。【質  問】現在でも一般的に会計ソフトでは、仕訳単位での税額処理や月末一括税抜処理が選択できるようになっているかと思います。今後の帳簿積上げを行う場合には、月末一括税抜処理での仕入税額控除処理は行わず、原則、仕訳の都度仕入控除を行うようにすべきと考えるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法等施行に伴う法人税の取り扱いについて(国税庁)改正4 期末一括税抜経理処理方式【添付資料】なし
2023年7月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】(前提)1.      被相続人は甲、相続人は配偶者乙、長男丙及び長女丁の3人です。2.      土地と家屋の利用状況等について○A土地とB土地があり、B土地は建築基準法上の道路に面しておりA土地は道路からみてその奥に存します。○A土地にA家屋がB土地にB家屋が建っており、両家屋は接合部分で結ばれています。(当該接合部分は下記増築申請とするために設けられたものです)○A土地の持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。○B土地の持分割合は、甲が1/2、乙が1/2です。○A家屋の所有者は長男丙でB家屋の所有者は配偶者乙です。○A家屋の建築の際の申請に関しては、上記接合部分を設けてB家屋の増築でA家屋部分の区分所有という形をとりました。なお、接合部分は乙が設けました。○被相続人甲の土地の持分に対しては乙及び丙ともに使用貸借によっています。○地積;A土地 152㎡、B土地 140㎡【質  問】1.上記の土地の評価単位としてはA土地とB土地は一体で利用されているものとして両者全体を1画地の宅地として評価するのが大原則で正しいと考えますがその考えでよろしいでしょうか。2.上記が正しいことが前提ですが、甲の持分割合がA土地とB土地について上記に示したとおり異なりますので、端的にいいますとA土地及びB土地の全体に対して加重平均法的に甲の持分割合を求めるというようなことになるのではと考えますがいかがでしょうか。3. 仮にB土地の甲の持分1/2を乙がA土地の甲の持分4/10を丙が相続により取得するという分割をした場合、後者のA土地について丙が取得した持分に関しては無道路地となるのではと思われますが、そうだとしても親族間における財産の移転により無道路地部分が形成されたという観点から、その分割が「著しく不合理であると認めるとき」に該当することとなり、よってこの場合であったとしてもA土地とB土地に分けA土地の丙が取得した持分について無道路地として評価することは認められず、A土地とB土地の全体を1画地の宅地として評価すべきであるということになるという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】図解 財産評価(大蔵財務協会)【添付資料】なし
2023年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆様お世話になっております。基本的なところの確認となってしまいますが、法人株主の同族株主判定について質問をさせて頂きます。(税目)相続税(木下勇人先生)(対象顧客)法人(前提)○ 法人Aの株主は甲(個人)34%、法人B33%、法人C33%の合計100%となっています。○ 今回、株主である法人Cから株式を譲渡したいという譲渡承認があり、  売却先を承認できないため、取引先である法人や取引のある金融機関を引受先として  譲渡する事になりました。○ 法人Bの株主は個人乙が100%所有しており、個人甲とは第三者です。  また、法人Cの株主は、何十人という相互で同族関係のない株主が所有しており、  非同族の法人となっています。また、法人Cの(多数の)株主と個人甲、  個人乙とは同族関係にありません。(質問)○ 個人甲は法人Aの株式を30%以上の保有しており同族株主となる。  法人Bも個人乙が100%保有しており、そして法人Bが30%以上保有  しているため同族株主となると理解しています。  一方で法人Cは法人Aの株式を30%以上保有していますが、非同族の法人となっており、  個人甲、乙とも同族関係にないため、法人Aにとっては少数株主になると理解していますが  間違っていませんでしょうか。○ 今回、取引先と金融機関が引受先となり、法人税法上の株価の6掛けで売買することに  なりました。  お互い第三者同士の決定による売買価額なので、低額譲渡として指摘される可能性は低いと  考えましたが、そもそも、税務的には同族株主がいる会社の同族株主以外の者に  よる売買なので、仮に配当還元価額で売買をしたとしても税務的に問題は無いと考えましたが  間違っていませんでしょうか。(参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/05/02.htm質問とは前提が異なりますが、法人株主の議決権の合算について説明があります。(添付資料)なし
2023年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:父(令和5年3月10日死亡)、相続人:母、長男、長女、次男、養子亡くなった父は2億円ほどの財産があり公正証書遺言を残していたが、内容は次男が一部の不動産を、母が残りの財産全てを相続するという遺言でした。長男長女は相続時精算課税で生前に財産取得済のため相続しないこととされていたのですが納得しておらず、分割協議を要請しています。【質  問】Q1. この状況では、下記の認識であっていますか?①申告期限が来たら分割協議が整わなくても、 未分割ではなく遺言通り申告しなければならない。②遺言通りの申告をした後、遺留分侵害が認められれば、 相続税法32条により更正請求する。③仮に申告期限内に、相続人全員が分割協議に同意すれば、 遺言と違う分割協議の内容で申告しても相続人間での贈与税課税はない。Q2. 上記の認識であっている場合、贈与税がかからない③の分割協議成立の期限は、相続発生後10か月の申告期限内でしょうか?例えば遺言通りの内容で相続税申告を期限内にしたが、11か月目以降に異なる内容で分割協議が成立した場合は相続人間で贈与になるのでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm【添付資料】なし
2023年7月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】従業員へ貸付金100万円ありましたが、当該従業員が事件を起こし、実刑判決が確定し、刑務所に入ることとなりました。【質  問】決算にあたり、当該従業員に対する貸付金について貸倒損失を計上するか検討しております。債務免除はしていないので、「金銭債権の全額が回収不能となった場合」に該当するかどうかですが、このような状況で「債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合」に該当するかについての判断についてご意見お聞かせ願えないでしょうか。支払い能力はおそらくないことは間違いなく、いつ出所するかもこちら側で把握するのも難しいため、貸倒損失で計上したいと考えております。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm【添付資料】特になし
2023年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】4人家族(父、母、息子、娘)父は30年以上前に亡くなっている(相続税未申告)父所有の不動産の名義変更がされておらず登記上父の名義になっている。(不動産は複数あり現在の相続税評価額で4,800万円程度)固定資産税の納税通知書は”相続人・現所有代表○○様”と母親の名前で届いており、固定資産税(年間50万程度)はずっと母親が支払っていた。母親が令和5年2月に亡くなったため相続開始(相続税申告義務あり)【質  問】母の相続開始のタイミングで、父名義の不動産を全て息子に名義変更した場合、税務上どのような取り扱いになるのでしょうか。下記①②のどちらかとなりますでしょうか。なお現在、父の遺産分割協議は母の死亡後に確定し、息子が父から不動産をすべて相続した内容の分割協議書が作成されており、母の遺産分割協議書には該当の不動産は入っておりません。①父の相続は除斥期間が経過しているため、今息子に名義変更したところで税金の対象とはならず、特に税務上の対応は必要ない②母の相続税申告における相続財産に含めるべき何か他に気にすべきこと等がございましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により仮換地を取得しました。区画整理事業全体の事業進捗率は約80%です。相続評価対象地の造成工事は完了しています。仮換地証明願(証明書)には、「当該土地は仮換地指定済みのもので後日これにより換地処分に移行するものである…」とあります。謄本は従前の土地地番、地積のままです。【質  問】1.個別評価申出書 別紙1の「仮換地の造成工事」の欄は、工事完了・工事中・未着手、とありますが、工事完了で良いでしょうか?2.相続開始時に清算金が確定していない場合、評価に加算する必要は無いですか?3.区画整理事業全体の工事完了は1年超でも、評価対象地の工事が完了している場合は95%評価ではなく、100%評価ですか?【参考条文・通達・URL等】http://www.stgy-souzoku.com/land-replotting-enterprisehttps://tomorrowstax.com/knowledge/2022050710352/https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/kobetsu/pdf/004.pdf【添付資料】特になし
2023年7月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】「賃貸借契約」の「更新料」又は「礼金」は、一般的に「契約期間である支出の効果が及ぶ日」より前に支払うものと存じます。【質  問】「賃貸借契約」の「更新料」又は「礼金」の償却開始の日は、「契約期間である支出の効果が及ぶ日」からではなく、「支払日」からという理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令64条(繰延資産の償却限度額)1項2号法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。二 第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号及び第三項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号及び第三項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては、当該被合併法人等における繰延資産の額)をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額【添付資料】特になし
2023年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】5月決算の法人です。中小企業事業再構築補助金を申請し、令和5年2月21日に補助金の交付決定書がきました。補助対象経費は65百万円で補助金交付決定額は40百万円です。当該事業の固定資産の購入予定日は令和5年8月8日です。補助金の入金予定日は固定資産の納品後となります。また、補助金申請に伴うコンサルタント料4百万円は令和5年5月19日に支払済です。【質  問】上記の前提で当期に補助金を40百万円未収計上して、補助金相当額を特別勘定繰入損として損金経理することは可能ですか。また、補助金の申請手数料4百万円の損金算入時期についても教えてください。<追加>補助金の申請手数料の消費税は補助金の申請手数料のため課税対象外となるのでしょうか。教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・20年経過した木造中古の建物を1500万円で購入・リフォーム費用 500万(フルリノベーション)・500万円のうち、電気設備工事100万 給排水設備100万 内装工事250万 照明器具50万【質  問】上記の前提において、下記の件をご教授ください・購入後、事業供与するまでの間いに行ったリフォームですので500万円が全て 建物の取得価格になるのでしょうか?それとも、電気設備、給排水設備部分は建物付属設備、電気設備は器具備品として、新しい設備を取得したものとして計上すべきでしょうか?・木造建物で、リフォーム費用は購入価格の50%未満ですので耐用年数は簡便法で6年です。500万円全てを建物として償却すべきですか?それとも、電気設備100万、給排水設備100万は建物付属設備として耐用年数15年照明器具は耐用年数6年で償却すべきでしょうか?・中古資産を取得し、事業の用に供するに当たり、支出した金額は、その資産の取得価格に算入する必要があるとの回答を拝見しましたが(建物附属設備に対する耐用年数の設定についてのご回答メール7/18 17:24)リフォーム費用を、工事の内容によって分ける必要が無く、かかった費用は全て購入した資産に加算するという事でしょうか?ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月24日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】飲食業を営む個人と法人両方の課税関係について質問です。どちらも私の顧問先です。個人事業の飲食店Aを廃業して、すでに別の飲食店Bを営んでいる法人に有償で事業譲渡する予定です。引継財産は棚卸や附属設備・器具備品がメインです。【質  問】消費税の関係で、法人は引継財産に関して8月以降の課税仕入れとなるようにしたいと思っています。理想は計算のしやすい8月1日の課税仕入れとなり、また、8月1日から飲食店Aの収入経費も法人で計上開始し、個人側は7月31日で飲食店Aの収入経費計上を終了して廃業出来れば理想と考えています。その場合契約書の事業譲渡日(引き渡し日というのでしょうか?)はいつにすれば良いのでしょうか?そのように契約した場合、個人は7月31日で廃業だとしても、個人側の事業譲渡財産の課税売上計上日は7月31日ではなく、法人側の事業譲渡財産の課税仕入れと同日の8月1日計上となりますか?また、Aの店舗の貸主とも不動産賃貸契約書の名義変更を行う予定ですが、その日も事業譲渡日にぴったりそろえた方が良いのでしょうか?質問が多くて申し訳ないですがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年7月24日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・この度株式会社が解散することになりました。・借入金は、代表者に対する借入金だけです。・最終的に、会社は(借方)社長借入金 ××(貸方)債務免除益 ×× として消そうと考えています。【質  問】・社長は、(借方)貸倒損失 ××(貸方)貸付金 ×× という処理がでてきそうですが、役員報酬から貸倒損失の金額を差し引いてよろしいでしょうか。なお、社長は従来から、所得は年末調整だけで済ましており、事業はしていません。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年7月24日
国際税務
回答済み
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相互相談会の皆さん、いつもお世話になります。外国社債償還時の譲渡所得の計算における「取得に要した負債の利子」と「譲渡に要した費用等」についてご教示ください。●税目:所得税●対象:個人●前提条件外国社債(割引債)海外の金融機関の14銘柄を、外国のプライベートバンク等を通じて購入。外国社債購入のため海外で借入をした。 借入金利息(1年で約110万円)。外国のプライベートバンクの口座維持手数料(1年で約350万円)。数年後満期償還(外貨で受け取りそのままの外貨とする予定)時、上場株式等の譲渡所得として確定申告をする。●質問(質問1)借入金の利息数年分を「株式等を取得するために要した負債の利子」の額とすることができますか。(質問2) 質問1と同様に外国のプライベートバンクの口座維持手数料数年分を経費計上できますか。以上
2023年7月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税 【対象顧客】法人、個人事業者【前  提】少額特例の適用対象者とします12月決算法人12月に税込み10500円の消耗品を購入1月に10500円(本体9950円、振込手数料550円)支払【質  問】① 少額特例の適用ができますか② ①が適用可の場合、申告時は適用不可で申告し、その後更正の請求になりますか、  それとも、12月で少額特例を適用してよいでしょうか  (12月時点では×、1月の支払時の仕入対価返還時で確定するため)【参考条文・通達・URL等】インボイスQA108、109
2023年7月21日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは国内に本店を置く法人で、国外に本店を置く法人Bより下記の業務を受託しました。・法人Aは不特定多数の一般個人にアプローチをして、法人Bが開発したスマートフォンアプリをダウンロードし、ご自身で一定の操作を行っていただくよう促す。(一定の写真をアップロード)・操作が完了した人数に応じて、法人Bは法人Aに対して報酬を支払う。・対象となる一般個人は、日本国内に限定されず日本国外に居住するの方も含まれる・一般個人へのアプローチ方法は、オンラインまたは直接的な接触が含まれる※法人Bは日本国内に子会社・支店・営業所等を有しておりません。【質  問】法人Aにとっての法人Bへの売上は、非居住者への役務提供として、消費税法上の輸出免税取引に該当するという理解で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.6567 非居住者に対する役務の提供https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
2023年7月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】マンションの一室を購入し、部屋をリノベーション後、販売を行っている。【質  問】リノベーションにあたり内装工事や備品関係の購入を行っているが、これは建物の付加価値しか上がらない為、この内装工事関係は課税売上対応課税仕入で問題ないでしょうか。最終的には建物と土地の売上になるため、共通仕入に該当してしまいますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月21日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人・社員3人・理事1名・収益事業は行っていない・非営利目的の活動のみを行っている状況で収入はありません【質  問】・理事が1名のため、法人税は非営利性が徹底された法人に該当しないと思います。・この場合に支援を受けている先から出捐金を受け取った場合は収益として法人税の課税対象になるのでしょうか?・法人税の課税対象にならない場合はどのような要件が必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2023年7月21日
公益法人
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人【質  問】現在保育園を経営している社会福祉法人が、保育園をこども園にして、社会福祉法人から学校法人への移行を考えているが可能なのか?ご教授をお願いいたします。
2023年7月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2F建ての鉄骨造の建物を数年前に購入し1F部分はリノベーションして飲食店を営んでいる。・当初リノベーションの際、電気設備工事を行っているが、1階・2階まとめた金額の200万円を建物付属設備として資産計上している・リノベ後、2F部分は簡易な事務所として使用していた。・今回2階部分について宿泊施設を作ることとなり2000万円かけてリノベーションをおこなう。見積書 総額2000万円(内訳)・2階部分解体撤去費用 300万・新たな電気設備工事200万・建築内装工事1500万【質  問】御質問1・顧客は2F既存の電気設備の除却損の計上を希望しています。電気設備は1.2Fの総額で200万円を建物付属設備としており2F部分だけ部分除却はできないと理解しています。仮に過去の内訳に、1F・2Fそれぞれの工事金額内訳がある場合2階部分だけ除却することは可能でしょうか?もし上記の除却ができる場合について下記の件について教えて下さい。・電気設備の撤去費用は、除却損として計上できますか?・新設する電気設備の取得価格に含める必要がありますか?御質問2今回のリノベーションは、当期中に解体作業が終了しますが、その他の工事は来期の完成になります。この場合、解体費用だけ、損金に計上することは可能ですか?工事の契約書に基づき、全行程が完了してからの会計処理になりますでしょうか?解体工事部分の契約と、建築工事部分の契約に分けることでそれぞれの契約が完了した時点で損金の計上が可能でしょうか?御質問3建物については当初中古物件を購入し、耐用年数を14年と算出しました。用途が同じであれば2F部分の改装費用の耐用年数は14年になるかと思いますが、用途変更のため耐用年数の変更についてどう考えるべきか教えて下さい。1つの建物を1F 2Fと区分せずまとめて建物として資産計上していることから、一部について耐用年数の変更はできないと理解していますが、今回の資本的支出部分についても、既存建物の耐用年数(14年)を使うという事で合っておりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/16.htm【添付資料】なし
2023年7月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】分社型分割吸収分割により金銭の授受無し税制適格A社:分割法人 電子部品製造事業部を分割してB社へ渡すB社:分割継承法人 電子部品製造部門を吸収分割し、A社へ株式を交付する(前提条件)会社分割が適格分割であっても、移転する資産の帳簿価額は分割承継法人に引き継がれますが、減価償却方法や棚卸資産の評価方法は分割承継法人において適用される方法(分割承継法人が届出により選択した方法、届出がない場合は原則的な方法)によることになると考えられます(つまり、当然には引き継がれないと考えられます)。【質  問】(質問)会社分割を実施した場合、分割承継法人は分割法人が届け出ていた「減価償却資産の償却方法」、「棚卸資産の評価方法」を引き継がず、分割継承法人が適用している減価償却方法や棚卸資産の評価方法が適用されると思います。1)減価償却について根拠となる条文等はありますが、棚卸資産についても根拠となる条文等ございましたらご教示ください。2)また届出を変更する場合は、会社分割を実施した事業年度末までに変更届を提出することによって来期から変更適用が可能となりますでしょうか?3)会社分割実施した事業年度中の「減価償却資産の償却方法」、「棚卸資産の評価方法」の変更は認められないでしょうか?4)新たに会社分割で取得する固定資産について、分割継承法人にて事業所ごとに異なる償却方法を採用することは可能でしょうか?5)分社型分割で製造事業部を吸収分割したB社(分割継承法人)が、必ず提出しなければならない届出についてご教示ください。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】会社分割時における減価償却方法の引継ぎについての参考資料法人の減価償却制度の改正に関する Q&A Q23https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf資産等の引き継ぎに関する書類の提出https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/12_2_1_2.htm【添付資料】なし
2023年7月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。【税  目】相続税【対象顧客】法人【前提】・株式会社甲の代表取締役Aが亡くなった・純資産による株価評価を行う・貸借対照表上に保険積立金の計上が3つある ①契約者は法人甲、被保険者はA、受取人を法人甲とする死亡保険金 ②契約者は法人甲、被保険者はA、受取人をAの遺族とする死亡保険金 ③契約者を法人甲、被保険者は従業員、受取人を従業員の遺族とする生命保険契約に関する権利【質  問】1)①は評価会社が受け取った生命保険金請求権として評価するかと存じますが、   ②は評価会社が受け取っていないので、評価上は対象外でよろしかったでしょうか。2)③は保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利かと存じますが、契約者が法人であれば被保険者及び受取人に関係なく、全て解約返戻金相当額で評価の対象となるのでしょうか。(被保険者、受取人は法人以外でも良い)宜しくお願い致します。【参考資料】●評価会社が受け取った生命保険金の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/08/01.htm●生命保険契約に関する権利の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
2023年7月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主(事業所得)です。もともとは免税事業者でした。令和3年11月と12月に高額特定資産を購入する予定であったため令和3年9月に「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税課税期間特例選択届出書」を提出し令和3年10月から課税事業者として3ヶ月ごとに消費税の申告をしています。【質  問】令和5年10月~12月の課税期間中に200万円の調整対象固定資産の購入を予定しています。高額特定資産を取得した場合の「3年縛り」でいくと令和6年9月までは課税事業者ですが選択届出書提出による課税事業者としての「2年縛り」から抜ける令和5年10月以降の取得なので令和6年10月以降に免税事業者になるための「消費税課税事業者選択不適用届出書」を令和6年7月~9月の課税期間中に提出できると判断していますが間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】
2023年7月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】設立第1期 免税 課税売上高 3000万円超第2期 免税 課税売上高 2800万円第3期 課税 課税売上高 2800万円 高額特定資産取得第4期 課税 課税売上高 2800万円【質  問】4期から顧問先となった法人ですが、3期に簡易課税制度選択届出書が提出されている状況になっておりました。3期に高額特定資産取得をしてますので、取得日の属する3期から5期は簡易課税への変更は不可かと思います。3期の簡易課税制度選択届出書の提出で6期から簡易課税になるのでしょうか。または、3期の簡易簡易課税制度選択届出書を取下げして、5期に簡易簡易課税制度選択届出書を提出し直し、6期から簡易課税になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・法人Aは上場企業・法人Aの従業員Bは上場前にストックオプションの付与を受けている。・SO①(税制適格SO) 100株相当 行使価額10,000円・SO②(税税非適格SO)100株相当 行使価額30,000円・法人Aの株価 100,000円/株・SOの割当契約書では譲渡禁止となっているが、募集要項においては 譲渡は会社の承認を要するとされている。・この度、従業員Bの有するストックオプションについて、下記のような 取引を検討している。 SO①…50株相当を行使して市場売却、売却後、どこかのタイミングで     残り50株相当は役員Cへ譲渡。譲渡価額は30,000円 SO②…100株相当を従業員Dへ譲渡。譲渡価額は 20,000円【ストックオプションの行使に関する概要】ストックオプションの権利行使期間は既に到来しております。発行されているストックオプションの募集要項において特筆すべき事項は下記のとおりです。・権利行使の条件 権利行使時において、取締役/従業員の地位にあることが条件・譲渡の制限 新株予約権の譲渡には当会社の承認を要する。・新株予約権の取得事由 新株予約権を行使させることが適切ではないと当社取締役が判断した場合、当社は新株予約権を無償で取得できる。【質  問】上記の場合の課税関係について、下記のように考えました。(1)従業員Bの課税関係・市場で行使したSO①の50株相当については行使時課税なし、譲渡時に 譲渡所得課税。・残りのSO①50株相当については、割当契約の内容を変更した段階で 非適格SOとなる。・譲渡について会社の承認を得て、譲渡可能となった段階で、従業員B に対して  時価100,000円-行使価額 について給与課税が生じる(SO①50株相当、SO②100株相当)・SOの譲渡については給与課税された金額が取得費となる・譲渡収入<取得費のため譲渡損となるが、時価の1/2未満による譲渡と なるため、譲渡損はなかったものとされる。(2)役員Cの課税関係・時価の1/2未満でSO①を取得しているため、取得費は従業員Bの取得費 (100,000-行使価格10,000=90,000)を引き継ぐ・10,000を払い込んで株式を取得し、市場で100,000円にて売却した場合、 譲渡所得は課せられない。 (売却金額100,000-行使価額10,000-取得価額90,000=0) ※みなし贈与として100,000(株式時価)-10,000(行使価額)  -30,000(新株予約権取得費)=60,000×50株相当については  贈与税が課される可能性大。(3)従業員Dの課税関係・時価の1/2未満でSO②を取得しているため、取得費は従業員Bの取得費 (100,000-行使価格30,000=70,000)を引き継ぐ・30,000を払い込んで株式を取得し、市場で100,000円にて売却した場合、 譲渡所得は課せられない。 ※みなし贈与として100,000(株式時価)-30,000(行使価額)  -20,000(新株予約権取得費)=50,000×100株相当については  贈与税が課される可能性大。上記のような課税関係が発生してしまうものと考えておりますが、私の理解に誤りがないかどうか、ご見解をお伺いできますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/49.htm【添付資料】なし
2023年7月19日
国際税務
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。外税控除を受けた税額が還付になった場合の取り扱いを教えてください。・税目(必須) 所得税・対象顧客  個人・前提条件(必須)令和4年中に米国不動産を売却、売却代金から源泉所得税が控除されたため、確定申告で外国税額控除を適用し、還付をうけた。米国での申告は、延長を受けるため令和5年10月15日までには確定します。米国申告では源泉所得税分が還付となる予定ですが、入金が令和6年になる見込みです。・質問(必須)米国申告による還付金は、日本での申告の際、雑所得となるかと思いますが、申告すべき年度は、米国申告の税額確定年度の令和5年になるか、実際に還付金を受け取った令和6年か、算入すべき時期はどちらでしょうか?・私見米国申告提出により権利が確定した令和5年かと思いましたが、所得税法36条1項では、その年において収入した金額と定められており、担税力を考えた場合、実際に入金があった年に雑所得とするとも考えました。よろしくお願いいたします。・参考URL(あれば) なし
2023年7月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】〇個人が所有している土地にアスファルト舗装して駐車場として貸し付けている。(約100台)〇今回、この個人から、その個人が代表を務める法人に駐車場用地を一括貸付をして、その法人が各駐車場利用者と契約を再締結して駐車場として使用させることを考えています。【質  問】前提の場合、個人から法人への駐車場用地の貸付は、課税売上となるということでよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法 第6条1項消費税法 別表第二消費税基本通達 6-1-1【添付資料】なし
2023年7月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1期免税課税売上高 3千万2期免税課税売上高 6千万高額特定資産取得簡易課税届出書3期課税 簡易課税課税売上高 3千万4期課税 原則課税課税売上高 9千万高額特定資産取得5期課税 簡易課税6期課税 原則課税【質  問】現在第4期目です 顧問税理士の変更により下記の件を引き継ぎましたが、ちょっと不安なので、教えて下さい。上記の前提において、下記の件ご教授ください2期目について・高額特定資産を取得していますが、免税事業者であるため 簡易課税届出書の提出は有効でしょうか?5期目について・4期目に高額特定資産購入のため6期目までは課税事業者・簡易課税制度届出書を2期目に提出しているため 3期目の課税売上高3千万の為簡易課税制度適用【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】Soudan 08255 08269 について再度 教えてください。【質  問】課税売上がなければ、課税売上割合がゼロ%のため仕入税額控除もゼロと計算されることとなるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30②【添付資料】特になし
2023年7月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】平成25年11月に事業用買換えを適用して賃貸用建物・土地を購入しました(建物は法人所有、土地は個人所有)。その当時、関与しておらず、購入時の売買契約書はあるようですが、申告書がないようです。そこで、当該土地・建物を売却したいと申し出があり、ご質問させていただきます。【質  問】①建物は法人所有で、取得費を固定資産台帳から拾い出せるのですが、土地に関しては事業用買換えを適用しており、取得費がわからない状況です。税務署に問い合わせれば教えていただけるのでしょうか?それとも、何か他の方法がありますでしょうか?②4年前に当該土地(個人所有)を子と孫に贈与しました。その場合の取得時期・取得価格はどうなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3273.htm【添付資料】なし
2023年7月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】<金井先生のご回答>岩瀬さん、こんにちは。金井恵美子です。 売手が媒介者交付特例を適用する場合には、買手は、受託者(不動産管理会社)の登録を記載したインボイスを受け取って保存するものとされており、委託者(家主)の登録番号を確認する作業は想定されていません。 不動産管理会社の登録番号を公表サイトで確認した上で、受け取ったインボイスを保存していれば、仕入税額控除の適用に問題はないと考えます。【質  問】確認のため、再質問させてください。.言いかえますと、私の先回の質問の前提において、「もし不動産管理会社のインボイス制度の媒介者特例をよく理解しておらず、家主が免税事業者にもかかわらず、不動産管理会社のインボイス番号を通知してきた」場合、 家主がインボイス非発行事業者だったとしても、当社では適格請求書として100%仕入税額控除できてしまうのは、制度の抜け穴(欠陥)のような気がするのですが、その理解でよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<前回の当方からの質問>【前  提】<1>事務所を借りており、家賃は不動産管理会社に支払っています。<2>賃貸借契約上の貸主(家主)は個人です。<3>このたび、不動産管理会社より不動産管理会社自身のインボイス登録番号を、例の支払先に送付する書式(「当方のインボイス事業者登録番号はTxxxxxxxxですが、貴殿側の状況はどうですか?」で郵送してきました。<4>当社は本則(一般)課税申告者です。【質  問】(1)インボイスの媒介者特例において、今回のように「受託者(管理会社)が自身のインボイス番号のみを通知してきた」場合、委託者(家主)の登録の有無も、管理会社に追加確認すべきか?逆に言うと追加確認しておかず、もし委託者(家主)がインボイス登録していない個人であった場合に、当社が仕入税額控除100%で申告したら、否認されてしまうのでしょうか?【添付資料】
2023年7月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】決算月12月の法人です。登記している役員はご主人の社長のみ。奥様も従業員として働いており毎月10万円支給しています。奥様はみなし役員に該当します。【質  問】決算3月を超えておりますが、8月頃に奥様を役員にして役員報酬70万円で考えております。この際、定期同額の取扱いについて、国税庁のHP等を調べてみましたが、みなし役員については詳しく記載されていませんでした。役職の変更に該当するのかと思いまして、臨時株主総会での役員報酬改定を考えておりますが、可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm【添付資料】特になし
2023年7月19日
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