[soudan 08689] 建替えに伴う3000万円控除
2025年2月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


お世話になります。


1棟の居住用家屋(父母が居住中)が2筆の土地の上に建っております。

家屋、土地全て 父親名義。

今回 下記の流れでの計画があります。


①2筆を合筆して1筆の土地にする。

②①の1筆を3筆(仮にA土地、B土地、C土地とする)に分ける

③A土地とB土地はD工務店に売却する。

④父親が家屋を取り壊す、或いは家屋も同じD工務店に売却し、D工務店が取り壊す。

⑤A土地、B土地にはそれぞれの上にD工務店が建物を建築し、

 A土地+建物は長女夫婦へ B土地+建物は次女夫婦へ売却

 (この売却に関する契約は③時点の売却時D工務店と交わす。)

⑥C土地の上に 父親の資金と現在は別居している

 長男の資金で家屋を建設し、父親、母親、長男が同居する。


【質  問】


《1》この様な前提ですが、居住用財産の3000万円特別控除は適用可能でしょうか?

《2》④の分かれ道で何か違いが出ますでしょうか?

《3》予め親族が買い取る事が予約されている事は

   適用上 問題になりませんでしょうか?


以上 宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


措法35,措令23、措法35②、措令23②、20の3①




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