[soudan 08689] 建替えに伴う3000万円控除
2025年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
お世話になります。
1棟の居住用家屋(父母が居住中)が2筆の土地の上に建っております。
家屋、土地全て 父親名義。
今回 下記の流れでの計画があります。
①2筆を合筆して1筆の土地にする。
②①の1筆を3筆(仮にA土地、B土地、C土地とする)に分ける
③A土地とB土地はD工務店に売却する。
④父親が家屋を取り壊す、或いは家屋も同じD工務店に売却し、D工務店が取り壊す。
⑤A土地、B土地にはそれぞれの上にD工務店が建物を建築し、
A土地+建物は長女夫婦へ B土地+建物は次女夫婦へ売却
(この売却に関する契約は③時点の売却時D工務店と交わす。)
⑥C土地の上に 父親の資金と現在は別居している
長男の資金で家屋を建設し、父親、母親、長男が同居する。
【質 問】
《1》この様な前提ですが、居住用財産の3000万円特別控除は適用可能でしょうか?
《2》④の分かれ道で何か違いが出ますでしょうか?
《3》予め親族が買い取る事が予約されている事は
適用上 問題になりませんでしょうか?
以上 宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
措法35,措令23、措法35②、措令23②、20の3①
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