[soudan 08619] 譲渡費用の範囲ほか(取壊し→相続→譲渡)
2025年2月12日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人Aの土地建物について、以下の時系列のもと、

相続人Bによって土地の譲渡が行われています。


R5.4 建物取り壊し(解体費発生、Aが支払)

R6.4 A死亡

R6.8 分割協議完了

★協議書に当該土地について

“Bが売却し換価して、仲介手数料他一切の費用を控除した

残額をB・C・Dで1/3ずつ分配する。”と記載

かつ、相続登記はBのみの名義。

(なお法定相続人はB・C・DのみでいずれもAの子)

R6.9 土地売却(Bが契約者)


【質  問】


■ 分割協議書の記載のとおり金銭の分配を済ませています。

 このとき土地の登記上の名義人がA1人であっても、

 他B・Cとの3人の譲渡所所得として1/3ずつの申告で良いでしょうか?


■ 土地売却までに、

 ①建物の解体費用、

 ②司法書士への相続手続き及び登記費用、

 ③売却直前の土地家屋調査士への測量費用、

 ④売却時の不動産業者への仲介手数料があります。

 ・①は譲渡費用として考えることはできないでしょうか?

 ・②~④は譲渡費用で問題ないでしょうか?


■ 取り壊した建物はAの居宅だったのですが、

 上記時系列の場合において、被相続人の

 居住用財産の空家特例は適用できないでしょうか?


以上です。よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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