[soudan 08619] 譲渡費用の範囲ほか(取壊し→相続→譲渡)
2025年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aの土地建物について、以下の時系列のもと、
相続人Bによって土地の譲渡が行われています。
R5.4 建物取り壊し(解体費発生、Aが支払)
R6.4 A死亡
R6.8 分割協議完了
★協議書に当該土地について
“Bが売却し換価して、仲介手数料他一切の費用を控除した
残額をB・C・Dで1/3ずつ分配する。”と記載
かつ、相続登記はBのみの名義。
(なお法定相続人はB・C・DのみでいずれもAの子)
R6.9 土地売却(Bが契約者)
【質 問】
■ 分割協議書の記載のとおり金銭の分配を済ませています。
このとき土地の登記上の名義人がA1人であっても、
他B・Cとの3人の譲渡所所得として1/3ずつの申告で良いでしょうか?
■ 土地売却までに、
①建物の解体費用、
②司法書士への相続手続き及び登記費用、
③売却直前の土地家屋調査士への測量費用、
④売却時の不動産業者への仲介手数料があります。
・①は譲渡費用として考えることはできないでしょうか?
・②~④は譲渡費用で問題ないでしょうか?
■ 取り壊した建物はAの居宅だったのですが、
上記時系列の場合において、被相続人の
居住用財産の空家特例は適用できないでしょうか?
以上です。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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