[soudan 08637] 区画整理事業者からの書類が取得費として使用できるかの見解
2025年2月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

40年前に畑を取得
その後区画整理により畑から宅地へ
※その際に区画整理事業者から取得した書類に
 畑の権利価額:11,851,420と記載あり
R6宅地を売却
当時の畑の購入時の書類がない

【質  問】

購入時の書類がないため、
取得費は収入の5%になってしまうと思うのですが、
権利価額11,851,420を取得費とすることはできないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250212_1.png



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