税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・アメリカ国籍の日本永住権を持っている個人(Aさんとする)
・20年以上日本に居住
・2023年2月 アメリカ人の親が亡くなり相続発生
・相続人は子供2人(Aさんと、もう一人はアメリカ在住)
・親は過去10年以内に日本に居住したこと無い
・相続した財産は親が居住していた自宅がメイン
・この自宅はこの2年間空き家で賃貸として貸し出してもいない
・今後この自宅の売却を考えている
【質 問】
■質問1(相続税)
Aさんは居住無制限納税義務者になるので
日本国内、外国の全ての財産が
相続税の課税対象になると思われます。
そこで質問ですが、基礎控除の計算で、
「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」の
法定相続人の数は2人で計算するのでしょうか?
Aさんのご兄弟はアメリカ人で
日本居住はしていませんので
なにか違和感がありまして。
こちらの記事を見てみると
法定相続人の数は日本の民法を適用するとありますので
であれば2人で計算しても問題無いのか。
https://tomorrowstax.com/knowledge/2024111113753/
■質問2(相続税)
今回の相続税の計算で「遺産総額」というのは
アメリカ人である被相続人の財産すべてで計算するのでしょうか?
例えばアメリカに資産3億円あれば
ここから基礎控除を差し引いて計算するのですか?
それともAさんが相続する財産だけが遺産総額になって
ここから基礎控除を差し引くのですか?
日本であれば前者の計算かと思いますが
後者だとかなり税額が変わってきますので。
ただし質問1の法定相続人の数を2人で計算するのであれば
通常通り遺産総額はアメリカの資産全てになるかと思われます。
■質問3(所得税)
この場合で、空き家特例の3,000万円控除は使えますか?
条文を読む限りでは、国内の自宅に限るとは書かれていませんし、
居住用財産の譲渡の3,000万円控除は海外の財産でも使えるので、
空き家特例も可能かと思いまして。
ただ空き家の趣旨としては
日本のみと考えられるので不安に思います。
ちなみに売却価格は1億円以下で、
ただし一定の耐震基準というのが不明で、
これは日本の耐震基準ですよね?
これは何かしらの書類で証明する必要ありますか?
【参考条文・通達・URL等】
■No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
■No.4155相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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