[soudan 08661] 社宅に該当するか(法人税)
2025年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

役員A氏は埼玉県に自宅があり、住民票でも埼玉県になっている。
会社が東京にあり、遅くまで仕事することも多く、
ホテル代やタクシー代を払うより割安なため、
会社付近に物件を借り現在A氏が契約している。
(ほぼ家に帰らずその物件に住んでいる)

【質  問】

物件を会社名義の契約にした場合、
下記2パターンになると思いますが、
どのパターンに該当しますでしょうか?

①社宅として借りている面があるので、
 賃料の半分ををA氏から収受していれば、
 支払っている賃料は損金にできる。

②住民票が埼玉にあるため、
 業務上必要な経費なため損金にできる。

また、①の賃貸の場合でも固定資産税が分かれば
個人から徴収する金額を下記の計算方法で計算できますか?
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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