税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
役員A氏は埼玉県に自宅があり、住民票でも埼玉県になっている。
会社が東京にあり、遅くまで仕事することも多く、
ホテル代やタクシー代を払うより割安なため、
会社付近に物件を借り現在A氏が契約している。
(ほぼ家に帰らずその物件に住んでいる)
【質 問】
物件を会社名義の契約にした場合、
下記2パターンになると思いますが、
どのパターンに該当しますでしょうか?
①社宅として借りている面があるので、
賃料の半分ををA氏から収受していれば、
支払っている賃料は損金にできる。
②住民票が埼玉にあるため、
業務上必要な経費なため損金にできる。
また、①の賃貸の場合でも固定資産税が分かれば
個人から徴収する金額を下記の計算方法で計算できますか?
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!