税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事務所テナントが入居しているマンションを売却目的で、
適格請求書発行事業者以外から購入しました。
取得日: 2024年8月2日(引渡し完了)
売却日: 2025年2月14日(第三者への売買契約の引渡し完了)
取得から売却までの間、テナント賃料を賃料収入として計上していますが、
減価償却は行っておりません。
【質 問】
このケースは、**「宅地建物取引業を営む者が、
適格請求書発行事業者でない者から取得した
棚卸資産に該当する建物」**に該当するものと考えています。
そのため、**インボイスQ&A(問104)**に基づき、
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで
仕入税額控除の要件を満たすと解釈して差し支えないでしょうか。
なお、取得から売却までの間に一時的に賃貸収入が発生している点が、
棚卸資産の取扱いに影響を与えるかどうかも併せてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁インボイスQ&A IV 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
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