[soudan 08733] 適格現物分配の現物に貸付金は該当するか
2025年2月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・100%子会社から親会社に対する貸付金がある。
・上記貸付金を配当とすることを検討している。
【質 問】
・100%支配グループ内で貸付金を配当とした場合、
適格現物配当に該当するのでしょうか?
(子会社の親会社に対する貸付金を子会社から親会社への配当とする場合)
・貸付金を配当とすることが適格現物分配に該当する場合、
①現物分配法人においては、源泉徴収義務が生じない
②被現物分配法人においては、譲渡損益課税の対象外
とみてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法2条12号の6の「現物分配法人」の定義中と2条12号の16
「現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)が
その株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により
『金銭以外の資産』の交付をすることをいう。
次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行った法人をいう。」
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