税務相互相談会の皆さん
金井先生、お世話になっております。
今回、初めて販売用不動産を所有する不動産会社の決算を担当しております。
消費税の取り扱いについて調べながら進めておりますが、
自分の判断に自信がなく、ご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
質問(1)
・古家付き土地を取得したが、取得後すぐに建物を取り壊し、
土地として販売しています。
・建物の所有権移転登記は行っていません。
質問(2)
・期中において、販売用不動産(土地および建物)の
取得取引が5件(A、B、C、D、E)あり、仲介手数料を支払っています。
・当期の課税売上割合は約30%です。
・5件の取引における固定資産評価額の土地・建物の割合は、
A、B、Cは35~40%、D、Eは25~28%となっています。
【質 問】
質問(1)
この場合、建物にかかる消費税について、
仕入税額控除を適用できるという認識で問題ないでしょうか?
質問(2)
仲介手数料の仕入れ税額控除について、A・B・Cは、
仲介手数料を固定資産評価額で按分し、
個別対応(建物部分は課税仕入れ、土地部分は非課税仕入れ)とし、
D・Eは共通対応(共通仕入れ)とすることで、
物件ごとに有利な方法を選択できるという認識で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
質問(2)国税庁 質疑応答 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
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