[soudan 08700] 非線引区域の雑種地の評価について
2025年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
都市計画区域内の「非線引区域」にある
雑種地(倍率地域)の評価方法について、ご教示下さい。
上記のような雑種地の評価方法については
明確な規定が無いと認識しています。
よって、評価対象土地の状況により適宜実態に合った
評価をしなければならないと考えております。
対象土地の詳細は以下の通りです。
【地目】
山林
【現況】
雑種地(←固定資産税評価証明書に「現況:雑種地」と記載されております)
【都市計画区域に関して】
地区町村に問い合わせ、「非線引区域」であることを確認しております
【現地実査所見】
別荘地であり、区画整理されています。所在地一帯は、住宅地のような景観です。
【質 問】
固定資産税評価額が「山林」にしては高いと考えております。
固定資産税評価証明書を確認すると、「現況:雑種地」として
評価をしているようではありますが、現場を確認した状況を鑑みると、
宅地並みの評価をしているのではないかと推察されます。
従いまして、「倍率地域」の「宅地」として
「固定資産税評価額 × 1.1」で評価しても差し支えないと考えますが、
如何でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
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