[soudan 08700] 非線引区域の雑種地の評価について
2025年2月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


都市計画区域内の「非線引区域」にある

雑種地(倍率地域)の評価方法について、ご教示下さい。


上記のような雑種地の評価方法については

明確な規定が無いと認識しています。

よって、評価対象土地の状況により適宜実態に合った

評価をしなければならないと考えております。


対象土地の詳細は以下の通りです。


【地目】

山林


【現況】

雑種地(←固定資産税評価証明書に「現況:雑種地」と記載されております)


【都市計画区域に関して】

地区町村に問い合わせ、「非線引区域」であることを確認しております


【現地実査所見】

別荘地であり、区画整理されています。所在地一帯は、住宅地のような景観です。


【質  問】


固定資産税評価額が「山林」にしては高いと考えております。

固定資産税評価証明書を確認すると、「現況:雑種地」として

評価をしているようではありますが、現場を確認した状況を鑑みると、

宅地並みの評価をしているのではないかと推察されます。


従いまして、「倍率地域」の「宅地」として

「固定資産税評価額 × 1.1」で評価しても差し支えないと考えますが、

如何でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特にございません。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!