税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提
令和4年4月 一般媒介契約書の中に 別表として
当該マンションの取得前の所有者、媒介価額として
29,800,000円(本体価額27,767,273円+消費税2,032,727円)の
記載がありますが、売買契約書を紛失してます。
その他に
固定資産税の採算書 46,751円と手付金500,000円の領収書、
仲介手数料982,319円の領収書、引渡業務手数料110,000円の領収書、
29,379,293円の前所有者への振込受付書がありますが、
取得費の合計と 支払(振込)金額の端数が一致しない状況です。
令和6年9月 34,100,000円で第三者へ譲渡(売買契約書あります)しました。
居住用財産の3000万円の特別控除の適用を受けます。
【質 問】
質問 1.
売買契約書がなくても 一般媒介契約書の中に
別表として記載がある 2,980万円を算定根拠として
譲渡所得を算定しても問題ないでしょうか。
2.
上記のような場合、
30,939,070円(29,800,000円+46,751円+982,319円+110,000円)から
償却費(22,359,997円×0.9×0.015×経過年数)を引いた金額を
取得費として計算しても問題ないでしょうか。
3.
仮に一般媒介契約書も無い場合、
支払金額29,879,293円(手付金500,000円の領収書+29,379,293円の
前所有者への振込受付書)から 償却費(建物の標準的な建築価額表から算定)を
引いて取得費を算定しても問題ないでしょうか。
御教示の程宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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