[soudan 08711] 収用等の補償金の取扱い
2025年2月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


 居住用の土地建物と隣接する工場が、県により収用がされます。

 事業種目は建具製造販売業です。

 40年ほど前から個人事業として事業を行っていましたが、

 10年ほど前に法人成りし、現在は法人として事業を行っています。


 その隣接する工場の土地と建物は社長個人名義で、工作物等は法人名義です。


 県の説明書面「主な補償金の一覧表」によると、

 工作物移転料(取壊し)は、5,000万円の特別控除の対象の対価補償金とされています


 機械設備補償金も収受するのですが、こちらは、

 主な補償金ではないためか、そもそもどのように取り扱うのか、

 機械設備補償金自体が、県の説明書面には記載がございません。


 収用等の5,000万円の特別控除を使いたいと思っています。


 法人の補償金等の金額は、

 機械設備補償金(1,000万円)、工作物移転料(70万円) 、その他、

 営業補償金、動産移転料などがございます。


 法人成りしてからは、固定資産と計上すべき30万円以上のものの

 機械設備の購入は、ほぼありません。


 機械設備補償金(1,000万円)は、40年ほど前に

 個人事業として開業した際の「工場として固定資産台帳に

 計上しているのものの一部」の評価が、大部分を

 しめているものと考えられます。

 (なお、社長個人として、工場建物と居住用建物の対価として、

  別途、建物移転料(4,500万円)が支払われます。)

 (法人成りした時点で、“工場”は償却済でした。)


 機械設備の大部分は、移設困難なものと考えられ、

 取壊し廃棄する予定です。


【質  問】


質問①

 この場合、租税特別措置法 基本通達64(2)-9の

 「移設困難な機械装置の補償金」に基づき、

 新たな機械設備の購入と移設費用を超えた部分を、

 対価補償金として、収用等の5,000万円の特別控除の対象として

 差支えないでしょうか?


 後継者がいないため、新たな機械設備の購入と移設費用は、

 200万円位に留まる見込みです。


 つまり、

機械設備補償金(1,000万円)-機械設備の購入と移設費用(200万円)=800万円

 を収用等の5,000万円の特別控除の対象として差支えないでしょうか?


 又は、機械設備補償金(1,000万円)の全額を、

対価補償金として、収用等の5,000万円の特別控除の

対象として差支えないでしょうか?



質問②

 工場の建物・居住用建物・工作物などは

取壊して更地として引渡し、別の場所に新たに

工場の建物・居住用建物・工作物などを建築します(移設等はしない)。


 この場合、工作物移転料(70万円)は、対価補償金として、

収用等の5,000万円の特別控除の対象となるという理解でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法 基本通達64(2)-9の「移設困難な機械装置の補償金」




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