質問・回答一覧
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・事業の業績が変動したため、昨年は事業専従者の給与を
50万円から20万円に減額しました。この年の事業所得は損失が出ました。
・今年の業績回復を受けて、10月から専従者給与を30万円に増額することを検討しています。
・青色事業専従者給与に関する届出書に記載されている専従者給与の額は月50万円です。
【質 問】
1.専従者給与の増減が、税務上利益調整とみなされるリスクはありますか?
2.業績に応じた給与の調整を頻繁に行いたいと考えてはいませんが、
今後またこのようなことがあれば、調整を行う可能性もあります。
どのくらいの頻度での改定であれば課税上の問題はでないものでしょうか。
3.専従者給与の変更を行う際になんらかの書類の作成は求められるものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年10月9日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・年末調整で還付金が生じている(1000)
・本年最後の給与に係る源泉徴収税額(200)に
当該年末調整還付金を充当しても、
充当しきれなかった金額(「過納額」)(800=1000-200)については、
次のいずれかの方法で従業員に還付する予定。
①現金で支払う、② 別途振込む、③本年最後の給与に加算して支払う
※ 上記()内の数字は仮のものです。
【質 問】
前提の還付方法については、実務上よくある方法かと思います。
しかし、法令では、給与支払者からの還付方法として、
翌年以降支払う給与等に係る源泉徴収税額に充当する方法しか
認めていないようにも読み取れます。
「令和6年分年末調整のしかた」39頁イ(ロ)においても、
『年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、
その後に納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に
支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から
差し引き順次還付します。』あります(所令313とほぼ同じ内容の文章です)。
前提にあるような還付方法は、実務上、問題のあるものでしょうか。
年末調整還付金を充当した結果、年末調整をした月の源泉徴収税額が
ゼロとなるような場合は、給与支払者の選択で税務署長からの
還付を選択することもできます(所令313)が、
給与支払者が過納額を還付できるような場合は適用できない
(というか実質上、給与支払者が選択しない)と思います。
何となく私の法令の読み方又は解釈の仕方に問題があるような気もしております。
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
・「令和6年分年末調整のしかた」39頁イ 給与の支払者から還付する場合(ロ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/12.pdf
・所法190①(年末調整)
・所法191(過納額の還付)
・所令312(年末調整による過納額の還付の方法)
・所令313(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
2024年10月9日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・外国法人であり、日本に支店などの恒久的施設を保有していない法人です。
・新たに日本で民泊業を開始するため、不動産を購入しました。
・不動産の管理は日本にある管理会社(この外国法人以外の物件についても管理しています。)に管理業務を依頼しています。
【質 問】
上記の前提で事業を始めることになります。
支店、建設、代理人等の恒久的施設には上記不動産は当てはまらないという認識ですが合っておりますでしょうか。
また恒久的施設に該当しない場合は地方税の申告納税は不要という認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm
2024年10月8日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は取得した土地の上に賃貸用建物を建築することを検討していた。
・具体的に建築を行う目的で建築会社に設計を依頼していた。
・契約は、基本設計、実施設計、監理業務として結んでおり、
建築契約そのものは事後の予定であった。
・実施設計まで進み、建築物が明らかになっていく段階で、
当初の予算が大幅にオーバーしていること、
建設期間も思ったよりも大幅に長いことが判明した。
・このためA社は建築の中止をすることを決定した。
・設計会社とは合意解約のうえ、以下の約定にて解約した。
・実施設計まではほぼ終わっていたのでこれを完了させる。
・そのほかに要した費用も請求する。
・その代わりに、実施設計図、構造計算書、地盤調査報告書を納品する。
・これらの役務提供まで完了したものとみて、消費税は課税取引とする。
・A社は今後当該土地の上に建築物を建築することは断念して、
土地自体を転売する予定である。
・A社では、この度当該実施設計に関する支払いが生じる。
・基本設計及び建築のための測量費は建設仮勘定に計上されている。
【質 問】
これらの基本設計、実施設計、測量費及びその他の諸経費の取り扱いについて、
損金算入してよいかご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
また、消費税の仕入税額控除について、個別対応方式をとるとした場合に、
仕入区分は何かについてご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
①支出自体は損金算入できると考えています。
そもそも固定資産を取得するために要した費用ではないこと、
法人税基本通達7-3-3の2において
「(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」は
固定資産の取得価額に算入しないことができるとしているためです。
一方で、実施設計図については、これを使用して建築ができないとは言えず、
この納品物を明確に除却するなどしておく必要はありますでしょうか?
②消費税の仕入区分について
当該建物は賃貸不動産としての使用を軸に、そのまま販売することもあり得、
設計図上は住宅の貸付用、賃料によっては自社事務所として利用という形で考えておりました。
そのため共通対応にするのではないかと考えておりましたが、
課税仕入時の現況として、建築が中止となった場合、
土地を販売するために要した課税仕入としてとらえることが妥当でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-3-3の2
消法30、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
2024年10月8日
法人税・所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
いつもありがとうございます。
ネットで、クレジットカード決済で、ポータブル電源装置を購入しました。
272,799円に対し、30%offクーポン利用があり値引80,940円され、
191,859円のカード決済額でした。
適格請求書(登録番号記載あり)があり、
課税内訳は、10%対象191,859円 うち10%対象消費税 17,441円と記載があります。
その際の購入時ポイント(後日の購入時値引に充てられるもの)が
1,686円分付与されています。
【質 問】
1.この場合の取得価額と、仕訳はどのように考えればよろしいでしょうか?
値引き前の272,799円が取得価額となりますか?
適格請求書の課税内訳を根拠に、
機械 191,859円(10%)//カード未払 191,859円 で問題ないでしょうか。
値引を仕入値引や、雑収入(仕入値引の課区)などの認識をする必要がありますか?
値引き前の272,799円が取得価額となるのであれば、仕訳を教えていただきたいです。
※191,859円であれば、一括償却資産に区分する検討が必要かと思い、
判断に迷っております。
2.このネット購入時、ポイントが1,686円付与されています。
こちらの付与ポイントは、法人も個人も取得価額に影響しますか?
3.法人名義のカード(やポイントカード)が作れず、
やむを得ず、個人のカード(やポイントカード)を作成し、購入するケースがあります。
付与ポイントを必ず法人で使うとも限らず、個人で使ってしまう可能性も
否定できないのですが、法人が購入する際のポイント付与時点では、
その部分を認識する必要はないのでしょうか。
うまく資料をあたれず、回答を見つけられませんでした。
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
2024年10月8日
法人税・消費税
回答済み
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相互相談会の皆様、親会社が子会社の事務を行う場合の処理方法について教えてください。税目 法人税・消費税対象顧客 法人前提条件 ・子会社の株式100% 親会社が所有している。 ・子会社は親会社と同じオフィスに登記している。 ・子会社には従業員はいない。(卸部門だけで社長が仕入と売上を指示。伝票処理のみ) ・親会社の従業員Aが、子会社の伝票処理と帳簿記入を行っている。 ・従業員Aの給与は 親会社が全額負担している。 ・従業員Aの仕事のうち子会社の仕事は20%程度。質問①現状では 従業員Aが行う子会社の仕事に対する給与は、親会社からの寄付金に該当するのではと思います。 この場合、従業員Aの親会社給与の20%程度の金額を親会社と子会社で事務委託費の契約を締結し、 子会社から親会社に事務委託費として支払う ということは何か問題がございますか? この場合の 事務委託費は 消費税課税でよいでしょうか?②「在職型出向」とういう形式は、この20%程度の仕事に対しても適用できるものでしょうか? 給与、社会保険関係はこのまま親会社が負担し子会社から親会社に給与負担金を支払うという場合は この給与負担金は消費税対象外となるのでしょうか?①と②のメリット、デメリット、そのほか、注意すべき点もがございましたら ご教授ください。
2024年10月8日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産(テナント物件)を10.3億円で購入しました。建物価格3億円(消費税3千万円)土地価格7億円関西の取引慣行で、保証金の持ち回りというものがあり、保証金は精算せずに返還義務のみ受け継いでいます。保証金の金額は5千万円です。この時の法人税と消費税の処理をご教示ください。【質 問】【法人税】実際の売買価格は、保証金も合わせた10億5千万円で考えると思います。保証金1億円は建物・土地の本体価格で按分すればよろしいでしょうか?仕訳案建物 3億円+3000万円 / cash 10億円土地 7億円+7000万円 / 預り保証金 1億円【消費税】現状の契約書には、敷金の返還債務1億円が買主に引き継がれることしか記載がありません。この場合、敷金のうち建物価格相当分については、インボイス・区分記載請求書がないため、仕入税額控除ができないでしょうか?本件の場合、実際は土地建物価格と保証金を相殺しているという考え方かと存じます。建物相当分については、売主側にインボイス発行義務が生じるのではと考えていますが、いかがでしょうか?契約は実行してしまっているので、インボイスを発行する義務が生じていないと要求しにくいと考えています。またその時の按分については、上記の仕訳と違い、税込みで按分計算すべきでしょうか?建物3.3億円、土地7億円⇒保証金1億円のうち、建物3203万円(消費税税込)・土地6797万円また後学のため、教えて頂きたいのですが、売主側は建物相当部分が課税売上、土地相当部分が非課税売上ということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月8日
法人税・所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
マッサージ業を行う個人事業主。
10回利用できる回数券を販売しており、回数券を販売した日に全額を売上高として計上している。
【質 問】
①個人事業主の場合は、回数券の全額を、
回数券を販売した日の属する年の総収入金額に計上するのが原則という認識でよろしいでしょうか?
税務署長の確認を事前に受ければ、販売した日は全額を前受金処理とし、
実際に回数券が利用された日の属する年に利用された分だけを売上計上することができるという認識でよろしいでしょうか?
②仮にマッサージ業を法人で行っている場合は、回数券を販売した日に前受金として処理し、
実際に回数券を利用された事業年度に利用された分だけを売上計上するという認識でよろしいでしょうか?
③消費税の取扱いに関しましては、①②にかかわらず、回数券を利用された時期(マッサージをした日)の課税売上高になる
という認識でよろしいでしょうか?
(上期①の個人事業主で、回数券を販売した日の属する年の総収入金額に計上している場合は、売上計上時期と課税売上高の
計上時期にズレが生じるという理解でよろしいでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達36・37共-13の2
(商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期)
・法人税基本通達2-1-39
(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)
・商品券の発行に係る売上げの計上時期
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/02.htm
参考記事
https://sekita-tax.com/coupon-tickets/
2024年10月8日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】不動産賃貸管理業【質 問】お世話になっております。借地権についてご相談させてください。クライアントは、最近地元の会計事務所から引き継ぎを受けた不動産賃貸管理業を営む法人です。BSの内容を確認したところ、平成25年1月に、法人が、オーナー社長の実母から土地を借り、賃貸用アパートを建てていることが分かりました。平成25年8月に、前の会計事務所が提出したという無償返還の届出を確認したところ、・賃貸契約書及び届出の、土地の面積に記載誤りがある (1桁少ない面積で記載されております)・当時設定した賃料が、いわゆる固定資産税の3倍に大きく満たない点が気になりました。1. 面積の記載誤りについて所在地の記載は正しいので、土地の特定に問題があるとは思いませんが念のため正しい記載で再提出したり、税務署に訂正連絡を入れる方が宜しいのでしょうか。2. 賃料について相続税に跨る内容になりますが、当時の賃料は動かせないものの、現在の賃料を、固定資産税の3倍になるよう、再設定した方が宜しいのでしょうか。現在の賃料は、固定資産税の3倍に少し満たないくらいです。借地権の試算額は2億円超になります。ご意見いただけますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(母)R6年3月死亡:土地所有(田)
相続人B・C(子):当該土地(田)を各2分の1づつ所有予定
土地(田):倍率地域→市街化調整区域・農用地区域内
固定資産税の課税地目:田となっており市街化田とはなっていない
【質 問】
倍率地域で倍率表に「市街化調整区域」と「農業振興地域内の農用地区域」の2つしか表記がありません。
この場合、倍率で土地の評価をすると判断していいでしょうか?
倍率で計算を進めることに迷う点として、当該土地(田)の周りには住宅街があります。
この場合、宅地に比準して計算する可能性があるのではないかと思案しております。
(土地の計算明細書は調整区地域の農地は過去に評価をしたものでだしており、
何年も計算していないため計算書はだせないと行政から回答を得ております)
倍率で計算をするのか、又は宅地に比準して計算するのかご教授の程お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%82%84%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%82%92%E8%A8%88%E7%AE%97
2024年10月8日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】車両をリースにて借手に貸しており、リース期間満了後、無償で所有権が借手に移転する【質 問】所有している車両(リサイクル預託金も認識している)について、リースにて貸し付けていたが、リース期間満了に伴い、無償で車両が借手に移転する場合、当該リサイクル預託金相当額も移転するが、対価は0円だが、リサイクル預託金の5%を非課税売上として計上するべきかどうかご教示いただけますでしょうか。
2024年10月8日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇美容室を経営している〇現在の店舗は賃貸〇自宅から片道2時間ほど離れた場所にある叔父が所有する土地建物について、 雨漏りがひどいため建物を解体するが解体費用を負担する見込み〇解体費用を負担するのは将来その土地を譲り受けることになっているため〇将来の土地の譲り受けるタイミングや、譲り受ける方法(相続、贈与、譲渡等)は未定〇今回解体した場所にいつか居宅兼美容室を建設するかもしれないと考えているが、 具体的な計画はない(いつまでという考えもないし業者にも話もしていない、思い付きレベルとお考え下さい)【質 問】①念のための確認ですが、負担する解体費用は贈与扱いと考えてよろしいでしょうか?②今回の解体費用について、現時点では私用と考えて、処理は何もないものと 考えてよろしいでしょうか? 現時点で将来の美容室建設のためということで何か経理処理をする余地はあるでしょうか?③②の余地がない場合に、将来実際に店舗を建設した場合において、 この解体費用の扱いは、建設した年の事業所得で何かしら処理をする 余地はあるでしょうか? もし処理ができる場合は、土地以外の処理が何か考えられるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年10月8日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Aは株式会社Bの商品を販売
販売すれば株式会社Bから販売手数料収入が株式会社Aに入る
株式会社Aは外注し営業している個人Cに手数料に応じて支払い
【質 問】
個人Cは外交員に該当し源泉を徴収すると考えていますが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm
2024年10月8日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本にある法人で米国にも子会社はありますが、
米国子会社の事務所用と他への賃貸もできるため、
米国カリフォルニア州に不動産物件を購入する予定です。
本来は税効果を考え、日本法人が直接購入投資したいのですが、
訴訟リスクを考えると米国でLLPを設立をして、
このLLPを通じて不動産を投資すると良い。
と米国現地の会計士弁護士からのアドバイスのようです。
【質 問】
①米国カリフォルニア州において、LLPを設立し、
このLLPに日本法人から出資することで不動産を購入
した場合、米国LLCからのパススルー課税の対象として、
当初減価償却多額による損失の場合、この損失を日本法人
に会計処理を取込み算入して問題ないのでしょうか?
②仮に上記処理が可能としますと、米国LLPの現地会計事務所
が処理した結果のパススルー報告書等をもとに、特に調整をせずに、
会計処理を取り込めば、損益の認識は日本の税法上、
損益を取り込むことは認められるのでしょうか?
③他に米国現地法的訴訟リスクを限定的にしながら、
日本の税法上、損益を取り込める方法はございますでしょうか?
例えば日本法人の米国支店を米国で設立して、この支店で
不動産を取得するなど?
ご教示賜れますと幸甚でございます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.univis-america.com/corporate-tax/tax-of-usa-real-investment/
2024年10月8日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が、退職希望者に対する各種助言・情報提供・指導・調査、失業保険や社会保険給付金の申請サポート、退職後の各種アドバイス等のコンサルティング業務を行っている。コンサルティング契約の有効期間は、①10ヶ月を目安とし、基本手当の受給を終えたとき、②28ヶ月を目安とし、疾病手当の受給を終えたとき、としている。契約期間中は、顧客への継続的なフォローが必要となる。コンサルティング報酬は、一括払い、分割払い(最大10回)としている。【質 問】売上計上基準、消費税計上基準は、下記の通りで宜しいでしょうか。契約時 売掛金 / 前受収益毎月 前受収益 / 売上高 (契約期間按分、課税売上高)資金回収時 預金 / 売掛金コンサルティング契約が、目安とする期間より前に終了する場合は如何でしょうか。例えば、当初の目安より、契約が1-2ヶ月程度早めに終了する場合も想定されますが、実務上、当初契約期間で継続的に収益計上処理をすることは、許容されるものでしょうか。留意事項等もありましたら、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-21の2
2024年10月7日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社はホテル施設を所有しており、運営会社B社に賃貸ししている。・ホテルは18階建てで、客室のほか、飲食店なども入っている。・コロナ禍以降飲食施設の収益が思わしくなく、1つの設備をリニューアルすることとした。・具体的には飲食店からサウナ施設への転換である。・転換に際して、飲食設備の解体撤去→サウナ設備の建築という手順で進めた。・解体撤去に要する費用は18百万円である・サウナ設備の建築は3億円程度を要している。・契約上、解体工事と建築工事は別で行われている。・当該解体により除却すべき減価償却資産の帳簿価格は20百円程度である。・解体費の内訳をみる限り、スケルトン工事の費用であり、この部分での価値の増加はないと見受けられる。・支出はA社が行うものである。【質 問】このような状況において、解体撤去費用の処理として、損金算入の処理をしてよいか、ご見解をお伺いしたくよろしくお願いいたします。当初は、法人税法施工令132条第一号及び第二号には該当せずまた、法人税基本通達 7-7-1 取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入によれば使用に耐えうる建物等の除却損は損金算入が可能としているところ、解体費は除却に要した費用であり、損金算入されると考えておりましたが、法人税基本通達7-8-1(2)用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額と照らして疑問をもちました。何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令132条法人税基本通達7-7-1法人税基本通達7-8-1
2024年10月7日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人A(12月決算)は転職者の紹介を業とする中小企業です。・内国法人Aは転職者が登録しているデータベース利用及び当該データベースから求職者のスカウトを行うために、内国法人Bへ金銭を支払いました(支出額は20万円以上)。・申込書によると契約期間は2024年5月~11月までとなっていますが「契約開始日の前月同日から当該契約終了日の前月同日までに1件以上の内定承諾」があった場合、契約が継続されることとなります。【質 問】①上記前提において、今後内定承諾が出るかは現時点では不明ですが、支出した金銭については以下いずれの方法で処理すべきでしょうか。・前払費用として処理し、2024年12月期に全額を損金算入する。・繰延資産として取り扱い、長期前払費用として処理し、数年にわたって損金算入していく。②仮に①において繰延資産として取り扱うこととなった場合、今後内定承諾が出るか現時点で不明であるため、正確な年数は見積れないものと思われますが、この場合、何年で償却を実施すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 8-2-1 効果の及ぶ期間の測定
2024年10月7日
法人税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社:有料人材紹介業、10月決算法人B社:A社の100%子会社、資本金500万円、8月決算法人、令和3年9月設立【質 問】B社の株価を令和6年8月期の決算を基に計算したところ、開業後3年未満の会社に該当し、純資産価額で約100万円となりました。A社の代表取締役が、B社株式を100万円で購入することを計画していますが、この場合に発生する子会社株式の売却損約400万円はA社の損金に算入されますか。役員報酬とされる可能性はありますか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-9
2024年10月7日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社:前期決算(債務超過で純資産△1,800万円ほど)・当期において代表者借入金のうち一部(1,500万円)をDESにより資本金に組入れ予定。【質 問】・上記において資本金に組入れた場合、借入金は時価により評価するとの認識ですが、この時価は前期決算書の数字で評価するのでしょうか。それとも資本金組入れ時の時価でしょうか。(当期においては利益がでており債務超過の状態が少しずつ改善しております。)・また債務超過の場合は評価ゼロとなり資本金組入額の全額が債務免除益として、益金算入になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】青色申告の法人ですR3年7月期の申告をR5年3月に提出済(→1回目の期限後提出、繰越欠損金あり)R4年7月期の申告をR6年10月に提出(→2回目の期限後申告)予定の法人です【質 問】R4年7月期を出す時点ですでに2期連続期限後になりますので青色の取り消しを受けると思います。この場合、R4年7月期申告は、当初申告の段階で自ら白色申告で提出するのでしょうか。もしくは、一旦青色で出した後、税務署からの連絡を受け白色で出し直すという手続きになるのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法第127条第1項
2024年10月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆様下記について教えてください。【税目】国際課税、所得税【対象顧客】 個人【前提】グリーンカードを取得してアメリカに何十年も居住していた方。2023年1月、アメリカAtheneにて個人年金2本購入。2023年6月までアメリカ在住、2024年6月中日本へ戻り居住者となり、すぐにグリーンカード破棄しています。2023年1月購入した個人年金A:当初Premium 185,526.82ドル ⇒2023.12残高 192,390.29ドルB:当初Premium 538,192.35ドル ⇒2023.12残高 567,795.80ドル【質問】①個人年金ABについて、2024年9月、(三井住友銀行のドル口座へ)一部引出をしています。引出額は、A:27,000ドル、B:18,000ドルです。(アメリカの源泉は0です。)個人年金の一部引出は、一時所得として、下記の計算と考えています。例)A:27,000(2024.9引出時レートにて換算)- x(今回の引出に対応する保険料)/192,390.29ドル(2023.1支払時レート)-手数料(2024.9引出時レート)受取総額は運用により変わりますが対応保険料Xはどう考えたらよいでしょうか。対応保険料の明細等は来ていないようです。②課税のタイミングですが、こちらの年金は運用損益により毎年残高が変わります。年金を引き出すまでは、運用益について課税はないという考えで問題ないでしょうか。③ほかに、何年も継続的に保険料を支払ってきた年金があります。こちらの年金を引き出した場合、保険料については支払年ごとのレートにて換算となるでしょうか。正確な支払日やレートが不明な場合は何か簡便的な方法はありますか。④三井住友銀行ドル口座の扱いですが、もともとドル建ての資産をそのままドル建てで持っているだけなので為替差損益は発生しないと考えています。口座資金を円に換えた時も特に為替差損はないと考えてよいでしょうか。(円⇒ドル⇒円ではないので。)同じように、アメリカで稼得した所得を入出金していたドル建て預金について、送金して円貨に変えても為替差損はないという理解でよいでしょうか。【参考】なし
2024年10月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもありがとうございます。
9月決算法人です。
1.2月中小企業事業再構築促進補助金交付申請 機械A240万円、機械B180万円他諸経費
2.3月同上決定通知書 対象の3/4補助
3.4月機械A作業中故障。ほぼ全損。
4.7月動産総合保険 200万円入金
5.機械Aの代わりに機械C160万円を購入
【質 問】
1.
【機械Bについて】R3.8.11中小企業基盤整備機構資料により、
取得価額の3/4の圧縮記帳が可能と考えてよろしいでしょうか?
2.
【機械Aについて(機械c含む)】
1)R3.8.11機構資料により、取得価額の3/4の圧縮記帳が可能
圧縮損 240×3/4=180万円
2)そのうえで、No.5608保険金等で取得した固定資産の圧縮記帳は可能なのでしょうか?
No.5608より
被害直前のA帳簿価額 1)補助金分圧縮後 60万円
滅失により支出した経費の額 60万円
保険金の額 200万円
保険金により取得した代替資産の取得価額 C160万円
保険差益金 (200万円-滅失経費60)-A圧縮後簿価60=80万円
圧縮限度額 80万円×(取得に充てた保険金160/保険金200△滅失経費60)
=914,285円が圧縮限度額と考えればよいのでしょうか?
cの圧縮限度額は914,285円。
以上です。
【参考条文・通達・URL等】
R3.8.11付再構築促進補助金圧縮記帳の適用について
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/asshukukicho.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm
2024年10月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】5月決算法人7月の定時株主総会に代表取締役の役員報酬を増額改定10月から代表取締役が法人所有の土地を無償で借り受ける当該土地に係る賃料については経済的利益として課税することになる代表取締役の同社からの給与は年間2,000万円を超える【質 問】上記経済的利益については、期中から発生するものの定期同額給与に該当すると認識しております。ただし、経済的利益についても源泉徴収義務があり、その源泉徴収義務は毎月発生するものと理解しております。この場合給与明細及び源泉徴収簿にはどのように記載すべきでしょうか。給与明細上の役員報酬の額を増額した場合は、経済的利益以外の定期同額給与を増額した場合と一見区別がつかず、臨時改定と認定された場合には損金に不算入になる可能性もあるかと思います。【参考条文・通達・URL等】オーナー会社のための役員給与・役員退職金と保険税務(三訂版) P45-47
2024年10月7日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・「親所有の1棟不動産」に対して「子が代表者の会社」が
全面リフォームしてゲストハウスの運営を予定している
・1棟不動産は通常の古民家(土地含め時価5000万)で、
全面リフォーム費用は3000万を予定
・増築ではなくリフォームなので不動産登記は変更予定なし
・親と会社との1棟不動産は、低廉での賃貸借契約を予定
【質 問】
・親名義の建物に子供が増築した場合は贈与税の対象になるとのタックスアンサーは承知しています。
・「親名義の建物」に「子が代表者の会社」が全面リフォームの費用を負担して
会社事業に利用する場合は、会社から個人への受贈益(一時所得)と認識されるのでしょうか?
・通常、会社が第三者から1棟テナントを借りてリフォームする場合は、
会社がリフォーム代を負担することになるケースが通常と考えますが、
不動産時価5000万に対してリフォーム代3000万と高額であることから、受贈益認定のリスクがあるのであれば、
会社が個人から建物を買取ってからリフォームすることも検討したいと思っています。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.4557親名義の建物に子供が増築したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
2024年10月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種目 大規模窯業製造ライン 複数ありフォークリフト1台80万円を2台購入【質 問】窯業の製造ラインを構成する機械装置で、製造工程上欠くことのできないフォークリフトを購入しました。製造工程のラインに資源を運搬、供給するための用途なので、耐用年数規定では車両運搬具となっていますが、用途判定で機械装置として税額控除(7%)の対象としたいのですが、問題はないでしょうか。また、適用できる場合、適用基準が金額で1台で160万円以上となっていますが、製造ラインで必要な台数は2台なので、1基と考えて80万円×2=160万円で適用は」できないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法42条の6 中小企業の機械等の取得にかかる税額控除
2024年10月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人: 米国居住者(配偶者なし)
相続人: 被相続人の甥3名(日本居住者)、被相続人の娘
② 相続財産は米国自宅1.7億円及び米国株式、米国預金等60百万円
③ 遺言あり:被相続人の甥3名に均等にすべての財産を相続する遺言あり
※アラスカ州法に基づき、被相続人の娘へ1万$の遺産分割の権利があり、
本人希望があり1万$は分割支払済み。
④ 被相続人の甥3名20代であり、プロベード手続きが完了し、
米国の被相続人の自宅土地が売却され、米国預金と共に現金分配されるまで、
日本の申告期限10ヵ月以内に納税原資を保有していない。
⑤ 概算相続税は約60百万円(2割加算適用後)
⑥ 米国不動産は売却契約済み、売買代金の換金時期及びプロベード手続きの完了は
申告期限後、4ヵ月~6ヵ月後を予定。
【質 問】
前提条件のように、相続人甥3人(20代)の保有財産の状況から、
プロベード手続き完了まで相続税の納付が困難な状況です。
そのため延滞税等の負担を軽減する方法としては以下を想定しております。
① まずは相続税の申告時に納税できる範囲で納税する。
② 相続人に担保物件が有るようであれば、申告と同時に延納申請をする。
上記以外にて延滞税等の負担が軽減できる手続き方法等ありましたらご教示願います。
また上記の前提条件のもと、延納要件を満たしているかについてもご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサ-
4211 相続税の延納
9205 延滞税について
※2023年アラスカ州法
第 13 章 被相続人の財産、後見、譲渡、信託、医療に関する決定
第12章 相続、遺言、贈与による譲渡
第4条 非課税財産及び手当
第13.12.403条 非課税財産。
国税徴収法 第79条 差押えを解除
(chester-tax.com) https://chester-tax.com/research/4335.html
2024年10月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.法人が30年以上長年保有しているビルがあります。
2.ビルはテナントに貸すとともに自らの事業で利用しています。3.当社の裏手にあるビルの所有者が大手デベロッパー(A社)に保有ビルを売却する話があり、これによりA社から当社にも交換の依頼がありました。 A社は大通りに面している当社のビルと一体で開発し大きく建築したい意向になります。
4.交換の具体案は、当社の土地をA社に譲渡して総合的にビルを建築後、当社が追加資金を払うことでビルの3フロアー分を手にできるという提案です。
5.交換した後のフロアーは、自社利用せずにすべて賃貸(商業貸)する予定です。
6.当社の保有ビルの簿価は土地が2億、建物が1千万くらいになります。
7.A社試算での当初土地の譲渡代金は13億円で、先に当社へ支払いが行われ、竣工後、 3フロアーを取得する時には当社がA社へ14億円を支払うことで取得できる計画となっています。8.路線価が時価の8掛と想定して、路線価により当社土地を算定した評価額を0.8で割り返すと約9億円が相応の時価くらいになるかと思われます。
9.土地を売買した年度から竣工して建物等をA社から得るまでに3年近くかかる計画です。
【質 問】
質問
1.交換という文言をA社はいっていますが、一度A社に譲渡して買い戻すことになるため、多額の法人税がでることになります。
法人でも交換(圧縮記帳)の制度がありその要件があると思いますが、前提の条件の場合、この要件を満たしているのでしょうか。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/50.html
https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F8237554&contentNo=2
特に、以下の要件が気になっています。
①交換する固定資産の用途が同じであること
交換前は自社利用とテナント貸付でしたが、交換後で自社は利用せずにテナント貸だけになっても適用できるか
②交換する相手も対象不動産を1年以上保有しており、かつ交換のために取得したものでないこと
A社はもともの保有していた土地ではなく裏手の会社と自社から取得したものを基に建築後、すぐに交換するため適用外でしょうか。
③交換差金の算定方法は交換対象の各々の時価をもとにしていると思いますが、
前提のとおり、土地建物の時価が13億円というのはかなり高額だと思っています。
第三者との間で売買契約をするので、この大幅な差額があっても時価は13億円とみて判定して問題ないかどうか気になります。
④交換特例において、このような年度をまたぐ場合、適用できるものでしょうか。
仮にできたとしても、売買年度ではどのように仕訳処理がなされるでしょうか。
売買年度: 預金 13億 / 建物 1千万
土地 2億
譲渡益 10.9億
交換年度: 建物土地 14億 / 預金 14億
圧縮損 ×× / 建物 ××
同一年度でないと圧縮記帳の意味がなくなってしまうと思っています。
⑤上記の例で交換差金とはいくらを指すことになるでしょうか。1億という考えでよいでしょうか。
⑥交換特例以外に、特定資産の買換の圧縮記帳特例は、以下をみますと、
交換を除くとされていますが、今回のような同じ場所に買い替える場合は、適用できないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm
また、適用できたとしても、譲渡から1年以内の間に買換えする意味で
適用できないと思っていますが、間違いないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5655.htm
⑦以下のサイトをみますと、措置法37条の5の規定はまさしく
等価交換時の繰延効果のある規定ですが、サイトからは法人は適用外とは読めないものの、措置法自体からは個人にしか使えないように見受けられましたが、法人でも適用可能な法律でしょうか。
https://myhoumu.jp/zeimu238/
もしそうであれば多くの等価交換式のマンションやビルは地主には交換特例は適用できなくなるということでしょうか
(実務でよく見る等価交換は、ほとんどが個人の地主で、圧縮記帳ではなく、いわゆる立体買換特例を利用しているのでしょうか)。
⑧もしも前提の条件をこのように変えれば適用できるのではというものがあればアドバイスいただけないでしょうか。
長文大変失礼いたします。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
適宜、質問に挿入しています。
2024年10月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・貸し付けている土地建物は4名(母:1/2、兄弟3名それぞれ1/6)の共有で所有・賃料収入は母が全員分の賃料収入をもって申告している【質 問】兄弟のうち1名の方が亡くなった場合に、共有で所有されている土地に対して、貸付事業用宅地等は適用できるのか。また、現状のままでは適用出来ない場合には、どういう方法が取れるのか、ご指南頂けますと幸いです。(3年以内での貸付事業開始ではないとして、3年分の所得税申告について、被相続人の修正申告を行う、or意見書のようなものを記載して説明を行う等を想定しております)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成28年最初の施設A (所在地はそれまでの居住地とは異なる市) に入居(住民票も施設Aの所在地に移した)平成30年施設Aから施設Bに転居(所在地は元の居住地と同じ市内で住民票は元の居住地に戻した)令和3年施設Bから施設Cに転居(住民票の移動なし)以後施設の変更なし【質 問】条文によればこの状態で相続が発生した場合の添付書類のうち① 要介護認定や要支援認定を受けたことを明らかにする書類は、相続直前のもの。② 施設の入居時における契約書の写しは相続直前に入居していた施設C。となろうかと思います。特例の適用を受けるには、最初の施設Aの入居時点で要介護認定等を受けていること及び施設Aが条件に合った施設であることが必要かと思います。添付資料には戸籍の附票がありますが、平成28年の住民票移転時の状況を明らかにする資料は添付不要と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第六十九条の四 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。一 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 百分の五十租税特別措置法施行規則(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第二十三条の二 8項 3号三 特定居住用宅地等である小規模宅地等(施行令第四十条の二第二項各号に掲げる事由により相続の開始の直前において当該相続に係る被相続人の居住の用に供されていなかつた場合における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。)について法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類イ 略ロ 当該相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写しハ 介護保険の被保険者証の写し又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、当該被相続人が当該相続の開始の直前において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定若しくは同条第二項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするものニ 当該被相続人が当該相続の開始の直前において入居又は入所していた施行令第四十条の二第二項第一号イからハまでに掲げる住居若しくは施設又は同項第二号の施設若しくは住居の名称及び所在地並びにこれらの住居又は施設がこれらの規定のいずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類
2024年10月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人3人(すべて被相続人の子)
被相続人(母):土地所有
相続人A(子):建物所有
①被相続人と相続人Aは30年ほど今回相続する宅地の上にある相続人Aの所有する家屋で同居していた
②被相続人と相続人Aは日本国籍有している
・被相続人:R6年3月死亡
・被相続人:要介護3 認定時期は2020年3月頃
・被相続人:施設入所時期2020年頃と思われる時期は確認中です。
施設種類は介護老人保健施設となります(契約書は依頼中)
・被相続人:住民票の移動はしていない
・被相続人:配偶者は死亡している(40年ほど前)
・相続人A:住民票は移動していない
・相続人A:施設入所時期2023年9月頃
・相続人A:被相続人が亡くなる前3年以内に他の親族の所有する家屋に居住したことはない
・相続人A:施設に入居している状態で令和6年被相続人が亡くなる。
・相続人Aが当該土地を所有する予定。
【質 問】
前提条件で書きましたように被相続人の死亡時に相続人Aは施設におりましたので、
通常の小規模宅地の特例の使用は難しいとご回答はいただいておりました。
今回は回答をいただいた中で、家なき子特例の要件を精査し、
わたくしの方では該当すると判断いたしました。
ただ土地の価額が高額なため、確実なご意見をいただきたく
再度お問合せをさせていただいた次第です。
ご教授の程何卒よろしくお願いいたします。
(措令40の2③の要件については現在確認中です)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/pdf/E1.pdf
2024年10月6日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺産分割で自宅不動産を売却して代償金を支払うことを検討しています。
【質 問】
換価分割する場合に、別居親族が持ち分を取得すると居住用の特別控除を適用できないので、
被相続人と同居の配偶者が自宅不動産を相続して居住用の特別控除を
適用することを検討しています。
その場合に、売却代金全額を別居親族に代償金として支払う場合に、
同居の配偶者が適用した居住用の特別控除を否認されますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.orion-tax.jp/blog/1253/
上記税理士法人の事例で最後の但し書きで、
「~実態が換価分割とみなされた場合、税務上、当該特例の適用が否認される~」との
記載がございます。
居住用の特別控除の要件として問題になるのは、居住実態だと思います。
同居の配偶者がこれらの要件を満たしている以上否認する根拠はないと考えます。
そうすると換価分割としてみなされて代償分割を否認する理由ですが、
遺産分割協議において売却代金を代償分割することを決定している民法上の判断について
税務上否認する根拠が見つけられませんでした。
しかしながら、居住用の特別控除が否認されるのは怖いので、
見解教えて下さい。よろしくお願いします。
2024年10月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○個人事業主(士業)
○事業主の配偶者(事業専従者)がコロナ感染したため、配偶者は自宅で療養し、事業主はホテルに宿泊(2日)
○ホテルへ宿泊した理由は、数日後、事業関係者との面談が控えており、感染予防のため。(自己判断)
○ホテルへの宿泊は、日中の事務所での業務が終了後であるが、ホテルにおいてもある程度の業務作業は実施していた。
○事業所は、自宅とは別
【質 問】
○上記の場合の事業主が負担したホテルの宿泊代は必要経費として全額認められますでしょうか。
あるいは家事費として全額が必要経費とはならないでしょうか。
○また、あるいは宿泊後もある程度の業務は行っていたことから、
宿泊代を業務割合で按分したものが必要経費として認められますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※別添サイトの資料(問10)においては、
当該費用は「業務のために通常必要な費用以外の費用」となっているようです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf#:~:text=%E3%80%94%E5%95%8F11%E3%80%95
2024年10月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 不動産賃貸業をしており、当該不動産をR6年5月に売却しています。
2 購入がS62年であり、取得時の売買契約書はありません。
ただし青色申告決算書に取得価格の記載あり。
3 建物、土地の謄本を見ると購入時に銀行より借入をしており根抵当権設定 極度額○○○万円の記載があります。
4 平成元年の名寄帳あり。
【質 問】
上記前提のような資料状況ですが、取得価格について
1 建物の帳簿残高を取得価格
2 謄本より極度額から申告書記載の建物取得価格を差し引いた金額を土地の取得価格(若しくは名寄帳の価格)
このように計算することは可能でしょうか?
それとも取得価格不明として概算取得費を利用しなければならないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://tsurukame-tax.com/syotokuzei/real-estate-sale/4811/
2024年10月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・2024年9月1日より適格請求書発行事業者に登録し課税事業者となりました。
・8月からテナント用物件の建設を開始しており、
取得価格とすべき支払を建設仮勘定として計上しています。
【質 問】
「消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、
原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において
課税仕入れに対する税額の控除を行う。
ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、
工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における
課税仕入れとして処理する方法も認められるとしている」
という処理になっていると思いますが、完成が来年1月の予定です。
この場合完成時に建設仮勘定を建物勘定へ振り替えて
仕入税額控除を行う予定ですが免税事業者の期間の建設仮勘定も含めて
仕入税額控除をしてしまってよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
2024年10月4日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
[soudan 03779]と類似の質問です。
・既存の複合機のリースを当初契約期間中に、他の複合機に入れ替えて、
従前の複合機に解約金が発生した。
・新たに契約した複合機は5年リースで、
そのリース料に解約金を5年分割したものを上乗せして毎月支払う契約になっている。
・リース会社作成の契約確認書には、解約金については消費税不課税と記載されている。
【質 問】
・この解約金の損金計上の時期について、解約金の総額を契約時に
一括計上で良いでしょうか?分割支払時に損金でしょうか?
・この解約金の消費税の課税判断について、[soudan 03779]では
一括控除は課税対象外、分割控除は課税仕入とご回答がありましたが、
今回は分割となっているので課税仕入となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/004290.html
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/37.htm
2024年10月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人が、その所有している出資金について配当金を受け取った。
・配当金は、現預金ではなく源泉所得税を控除した金額相当額の切手で受け取った。
【質 問】
・配当金を受け取った側の切手の消費税処理について、仕入控除可能でしょうか?
・仕入控除をする時期はいつですか?切手を受け取った時で良いでしょうか?
・インボイスについては有無どちらの処理になりますか?
配当の支払元は番号登録をしていますが、
配当の明細にはインボイス番号は記載されておりません。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/100.pdf
2024年10月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】イタリア在住の非居住者に対する原稿料(著作権使用料)の支払いです。【質 問】ある法人(源泉徴収義務者)が、非居住者に仕事の依頼の都度、租税条約に係る届出書(様式3)の提出を行っています。現在、当該非居住者にID・パスワードを割り当て、そのパスワードがなければ開けないエクセルを送り、届出書の記載項目とIDを記入して返送してもらっています。ただ、同じ非居住者に繰り返し仕事を依頼するため、届出書に記載する情報は毎回同じです。そこで、簡便的に次のような対応をすることは認められるでしょうか(いずれもパスワードはかかっている前提です)① 記載事項が記載済みのエクセルを送り、 内容に異動のない旨を確認してもらい、 IDを記入して返送してもらう方法② 記載事項・IDが記載済みのエクセルを 送り、内容に異動がない旨を確認して もらい、そのまま返送してもらう方法③ 記載事項・IDが記載済みのエクセルを 送り、内容に異動がない旨を確認して もらい、その旨の返事だけをもらう方法回数が多くなってしまうため、なるべく簡便的に済ませられればと考えております。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第14条の2⑨三
2024年10月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】●6月決算の法人●令和5年6月期:設立後初めて、課税売上高が1000万円超となる ⇒令和7年6月期:消費税課税事業者(「消費税課税事業者届出手続(基準期間用)」を提出済)●令和6年6月期:課税売上高が1000万円以下に戻る⇒令和8年6月期:消費税免税事業者●令和7年6月期は消費税課税事業者のため、期中にはなりますがインボイス登録(令和6年11月1日)を予定しております。●一方、令和8年6月期は消費税免税事業者となるので、インボイス登録の取消しを予定しております。●過去に「消費税課税事業者選択届出書」の提出はありません。【質 問】令和8年6月期に消費税免税事業者に戻る場合、課税期間の初日(令和7年7月1日)から起算して15日前の日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することにより、令和8年6月期は消費税免税事業者に戻れるという認識でよろしいでしょうか。なお、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も併せて提出いたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・会社にて、従業員共用のSUICAカードを保有
・チャージ時(一回のチャージ金額は一万円)の領収書を、使用履歴とともに保存
・チャージを行った際、(借)旅費交通費9090、仮払消費税910/(貸)現金10000という仕訳を計上し、費用化・仕入税額控除をしている
・期末において決算整理仕訳なし(上記旅費交通費の未使用分を、旅費交通費から、BS科目へ振り替えていない。【法人税法上】は、誤った処理との認識)
・【大前提】交通系ICカード(Suica等)は、物品切手等に該当する
*******
消費税法上その譲渡が非課税とされる「物品切手等」(消法別表一4号ハ、消令11条)には、ビール券、楽天Edy等の電子マネー、Amazonギフト券などが含まれ、
*******
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/86/05/index.htm
【質 問】
【質問1】
消費税法上は、チャージ時点において、チャージ金額全額を旅費交通費として仕入税額控除することは可能*でしょうか、不可能でしょうか?
(*チャージ時点で仕入税額控除する手立てはないものでしょうか?)
<補足>
・公共交通機関特例を適用する場合、乗車日(使用日)をベースとして、
一定の帳簿記載を行う必要があるとの認識ですが、当該特例は今回適用しない
・交通系ICカードは、「物品切手等」に該当するものの、ビール券のように紙で【事業者により回収】されないため、
下記消令49①一ロの規定は適用できないのでしょうか?
(同じ物品切手等であっても、「交通系やAmazonギフト」の紙で回収されない系と、
「ビール券」「商品券」の紙で回収される系で、取り扱いが変わってくる認識で相違ないでしょうか)
***************
物品切手等【で】適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている
ものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行【事業者により回収される場合】、当該物品切手等により役務又は物品の引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(消令49①一ロ)
***************
【質問2】
(交通系ICカードが、鉄道事業者に紙で回収される類のものでないため)
消令49①一ロの「一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができる」ケースに該当しない場合、
帳簿のみ保存の対象とならず、
インボイスが必要となりますが、
この場合のインボイスとは、どういう書類が該当することになると考えられますでしょうか?
(チャージ時の領収書は、チャージ金額10,000円とのみ記載され、消費税額・税率の記載がないため、インボイス要件満たさないとの認識)
それとも、交通系ICカードチャージの場合、インボイス記載要件を満たす書類が存在しないため、公共交通機関特例適用(インボイス不要)の一択になりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法別表一4号ハ、消令11条
消令49①一ロ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/100.pdf
2024年10月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が所有する区分所有のマンションを社宅件、事務所として使用している社宅使用者は役員である社宅件事務所として使用しているマンションは共用部を入れて180㎡社宅使用部分と、事務所使用部分は間取り図より確認し、1室及びバスルームはプライベート用2室はオフィストイレ・リビングは共用としており、面積割合はちょうど事業用1:プライベート1となる。【質 問】上記の前提において、社宅費用の計算は下記1・2のいずれの方法によるべきかご教授ください1による方法面積を検討した結果事業用とプライベート用が明確に 区分できる為 まず180㎡×50%=90㎡ (小規模社宅に該当) 次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2パーセント(2)12円× (90㎡/(3.3平方メートル))∴27.27=327円(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) ×0.22パーセント2による方法180㎡(小規模社宅に該当しない)一般の社宅として 下記の計算式で計算し、社宅割合50%を乗じた金額 (1)建物の固定資産税の課税標準額×12% (2)土地の固定資産税の課税標準額×6% (3)(1+2)÷12【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aが令和6年2月に85歳で死去。相続人はAの子2名。(配偶者は以前に死去)Aは、平成19年にじん肺症で労災認定され、療養見舞金及び給付金を受給していました。【質 問】労働基準監督署より①~③の下記の一時金支給決定通知がありました。①保険給付等の種類「葬祭料」 約70万円支給された。 これは相続財産として計上対象外ということで正しいでしょうか。②保険給付等の種類「遺族補償一時金・遺族特別支給金・遺族特別一時金」として 一時金約1200万円支給 さらに、特別支給金として ・定額特支金 300万 ・特別一時金 約240万 上記の約1200万と約240万については、 それぞれ 給付日額 × 給付日数 算定日額 × 給付日数 で算定された金額です。 ⇒こちらは相続財産の加算対象となる認識でよろしいでしょうか。 また、遺産分割の対象ではなく、予め定められた受給権者の順位で 相続するということでよろしいでしょうか。③保険給付等の種類「未支給の傷病補償年金・傷病特別年金」 約30万円支給された。 これは相続財産ではなく、受け取った方の一時所得に あたるということでよろしかったでしょうか。④企業より最後の療養見舞金2月分が死亡後に支給されました。 これは相続財産に加算でよろしいでしょうか。 また、「じん肺に関する協定書」により2023年に支給金額が変更となっていましたが、変更前の金額で支給されていました。 変更前変更後の差額分(約11か月分11,000円)が死亡後に入金されました。 こちらも相続財産に加算でよろしいでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ではございますがご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月決算法人前期:事業年度 R4.9.〇〇~R5.8.31 (前期R4.9に新規設立した法人)免税事業者当期:事業年度R5.9.1~R6.8.31 R5.10.1から適格請求書発行事業者に登録して課税事業者となりました。・該当工事前期において工事進行基準により請負工事額の19%を売上計上しています。当該工事の工事完成引渡日は、当期R6.6月です。【質 問】一の工事について、工事進行基準を適用して売上計上を行っています。前期は免税事業者当期は9/30まで免税事業者、10/1より課税事業者です。この場合、工事進行基準を適用して、9/30までの売上高を免税事業者である期間の課税売上高として計算することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法17①,②,③(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)消基通9―4―1(工事の請負に係る特例の適用関係)所法66(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)法法64(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)所令192①(工事の請負)法令129①(工事の請負)
2024年10月4日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
今年12月末に空き家の3000万円控除の適用期限が切れるため、
契約日ベースで申告を検討しています。
現在、予定しているスケジュールは次のようになります。
1.年内に契約を完了する。
2.翌年2月15日までに解体を行う。
3.被相続人居住用家屋等証明書を取得。
4.確定申告と測量を行う(測量結果により売買価額が変動し、
税金が発生する場合は3月16日以降に修正申告を行う)。
5.引き渡しを行う。
【質 問】
1.改正後の規定に基づき、上記スケジュールで
3000万円の空き家控除を適用することは可能でしょうか?
2.契約日と引渡日まで間に発生する時間差は控除適用に影響を及ぼしますか
【参考条文・通達・URL等】
国税庁質疑応答事例「売買契約後に被相続人居住用家屋が取り壊される場合
(契約日ベースで申告する場合)」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/25.htm
2024年10月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
農用地区域以外、国道線沿以外の地域
倍率表
宅地 1.1
山林 純7.1
固定資産税評価明細書
土地① 地目蘭 (宅地批准土地)
現況 雑種地
台帳 山林
地積 非課税 0㎡
現況 60.0㎡ (仮)
評価額 30万円(仮)
土地②・・土地①に隣接
地目 現況 宅地
台帳 山林
地積 非課税 0㎡
現況 250㎡(仮)
評価額 140万円
【質 問】
土地①と、土地②の評価額は、1㎡あたり、少し差がありますが、
土地①の地目蘭に(宅地批准土地)と記載あるので
宅地として、倍率 1.1で、土地評価するつもりです
土地②は、宅地なので、倍率1.1で、土地評価します
それで、良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無し
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241003_1.JPG
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241003_2.JPG
2024年10月4日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業者Aは、平成27年分は税務署で自分で所得税の確定申告をして、
消費税の課税事業者届出書・簡易課税選択届出書も提出していた。
・その後、令和5年分までずっと無申告だった。
・令和6年になり、令和元年~令和5年の5年分を対象とする税務調査が入った。
・調査には協力的で、通帳や残っている領収書、請求書等の提出には応じている。
【質 問】
・この場合、平成29年からの7年分調査に遡及や、重加算税を賦課することは
できるのでしょうか。調査官は、一度自分で確定申告をした後、
無申告だったのは故意・意図的なものなので可能と考えているようです。
国税不服審判所の裁決事例を見る限りでは、客観的な仮装隠蔽等
(外部からもうかがい得る特段の行為)がなければ難しいのではないかと
思われるのですが…。
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所
隠ぺい、仮装の事実等を認めた事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030100.html
隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html
偽りその他不正の行為
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0701010000.html
2024年10月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が所有する土地を、中古車販売を営む事業者の車両置き場利用を目的として
賃貸する際、当土地の貸付が消費税の課税取引かどうかご教示ください。
【質 問】
・当該土地は数年前に建物を取り壊し、現況砂利がひいてある状況です。
・建物取壊し後は、上記の状況のまま未利用となっています。
・隣地との境にフェンスがあるのみでその他設備はありません。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達
6-1-5《土地付建物等の貸付け》
https://www.kfs.go.jp/service/JP/79/36/index.html
2024年10月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】よろしくお願い致します。社宅の自己負担分が全額の場合の消費税の課税区分についてご教示願います法人で社宅契約した賃貸マンションに従業員を住まわせています。毎月法人で社宅の家賃を全額振込、従業員の給与から全額を負担させ控除しています。【質 問】仕訳 地代家賃(非課税仕入)×× / 預金 ×× 給与 ×× /雑収入(非課税売上)××と処理していますが、実質は全額負担のため、立替金です。そのため 立替金 ×× / 預金 ×× 給与 ×× / 立替金(対象外) ××で処理した場合、従業員負担分は立替金は(非課税売上)になり課税売上割合の計算に算入すべきなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2024年10月4日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】法人【税目】消費税、法人税【前提】・事業年度が1月~12月の外国法人(数年前に設立)・日本では今まで所得は無かった為、日本では申告をしていない・7月に日本で賃貸用不動産を購入した為、 賃貸収入について法人税や消費税の申告をしなければならない・7月1日より外国普通法人になった旨の届出書を提出した【質問】1.法人税について、1年あたりの課税所得が800万円以下であれば税率が低いですが、今回、初めて申告する期間(2024年7~12月)については、6ヶ月法人として、400万円(=800万×6ヶ月÷12ヶ月)が税率のボーダーになりますか?それとも、事業年度自体は1~12月なので、800万円が税率のボーダーとなりますか?2.消費税について、2026年1~12月の申告義務を考える際、2024年が基準期間となりますが、2024年7~12月の課税売上高が600万円であった場合、基準期間の課税売上高は1200万円(=600万円÷6ヶ月×12ヶ月)となりますか?それとも600万円のままでよい?よろしくお願い致します。
2024年10月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1)A社は理容業を営む法人で、被相続人はA社にB建物及びC建物を賃貸していた。A社はB建物の1Fを理容業の店舗として使用(2F、3Fは被相続人とその妻が居住用に使用)し、C建物は他に転貸していた。被相続人のA社の持株割合は100%です。被相続人の死亡後、申告期限まで利用状況は変わりません。B建物、C建物及びそれらの敷地は役員である親族が取得、継続保有しています。(2)A社は長年被相続人名義の通帳を事業の用に使用してきました。決算報告書の内訳書にも載せています。ただ当然ですが銀行で名寄せをすると被相続人の通帳として記載されます。【質 問】(1)B建物の1F対応敷地は特定同族会社事業用宅地に、2F、3F対応敷地は特定居住用宅地に該当し、C建物の敷地は貸付事業用宅地に該当するという理解で大丈夫でしょうか?(2)A社が使用していた被相続人名義の通帳は実質が会社資産なので、被相続人の申告書には計上しなくても大丈夫でしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年10月3日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
貸駐車場を所有
仮換地の指定をH19年に受けたが、現時点では工事未着手で完了見込も不明
仮換地の土地の場所は同じだが、土地の一部分を市に取られる。
買取ることも可能
従来の土地は現時点で今まで通り貸駐車場として使用中
※路線価は設定されてます。
【質 問】
この場合には市に一部を取られた後の土地が仮換地ということでしょうか?
工事開始前&現時点でも貸駐車場なので従来地を普通に評価すればいいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/07.htm
2024年10月3日