税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業者Aは、平成27年分は税務署で自分で所得税の確定申告をして、
消費税の課税事業者届出書・簡易課税選択届出書も提出していた。
・その後、令和5年分までずっと無申告だった。
・令和6年になり、令和元年~令和5年の5年分を対象とする税務調査が入った。
・調査には協力的で、通帳や残っている領収書、請求書等の提出には応じている。
【質 問】
・この場合、平成29年からの7年分調査に遡及や、重加算税を賦課することは
できるのでしょうか。調査官は、一度自分で確定申告をした後、
無申告だったのは故意・意図的なものなので可能と考えているようです。
国税不服審判所の裁決事例を見る限りでは、客観的な仮装隠蔽等
(外部からもうかがい得る特段の行為)がなければ難しいのではないかと
思われるのですが…。
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所
隠ぺい、仮装の事実等を認めた事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030100.html
隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html
偽りその他不正の行為
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0701010000.html
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