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質問・回答一覧
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】決算月12月の法人です。登記している役員はご主人の社長のみ。奥様も従業員として働いており毎月10万円支給しています。奥様はみなし役員に該当します。【質  問】決算3月を超えておりますが、8月頃に奥様を役員にして役員報酬70万円で考えております。この際、定期同額の取扱いについて、国税庁のHP等を調べてみましたが、みなし役員については詳しく記載されていませんでした。役職の変更に該当するのかと思いまして、臨時株主総会での役員報酬改定を考えておりますが、可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm【添付資料】特になし
2023年7月13日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父親名義の建物に、子供が改築を行う。【質  問】(1) 子供の資金で、父親名義の建物を改築した場合、改築費用に相当する建物の持ち分を父親から子供へ移転させて、共有にすることで、贈与税課税を回避することができるという考えで良いですか?(2) (1)の場合、代物弁済となるので、父親は、譲渡所得の計算をし、所得が生じるようであれば、申告するという考えで良いですか?(3) 参考URLに記載した「税務通信3427号」によると、改装費用に相当する金額を 父親が子供から借り、改装を行い、その返済として、建物の持分を子供に渡す(代物弁済)ことになるので、改装した後に、共有登記をすれば良いでしょうか?(4) (3)の場合には、工事業者との契約、支払いは、父親名義で行わなけならないでしょうか?(5) 工事業者との契約、支払いを子供が行った場合でも、改装した後に、共有登記をすれば問題ないでしょうか?この場合の登記原因は、代物弁済でしょうか?(6)参考URLに記載した③御影みらい相続センター「親子「リフォーム」で贈与税がかかる危険生前対策」の5(3)に、《・・・「現物で弁済」したということになります。・・債務を息子に弁済しただけですので、譲渡所得税も発生しません。》と記載されています。「現物で弁済」なので、譲渡所得の計算をし、所得が生じれば申告する必要があると考えたのですが、私の理解に不足がある気がします。どのように、理解すればよいのでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】①国税庁 タックスアンサー №4557https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm②税務通信 3427号 「タックスフントウ 第51回付合による増改築資金の贈与」③御影みらい相続センター 「親子「リフォーム」で贈与税がかかる危険生前対策」https://www.mikagesuccession.com/blog/q72%e3%80%80%e8%a6%aa%e5%ad%90%e9%96%93%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e8%b4%88%e4%b8%8e%e7%a8%8e【添付資料】なし
2023年7月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の代表取締役が住む自宅は、法人の役員社宅として法人が家賃を支払っています。家賃の5割を代表取締役個人負担分として、代表取締役は会社に支払っています。賃貸借契約書は代表取締役個人での契約です。当初法人での契約を試みたが、物件オーナーが法人での契約を了承しなかったことを背景に個人での契約となっております。なお、賃貸借契約書に社宅利用に関する文言はありません。【質  問】①前提条件のもと、役員社宅として税務上認められますでしょうか。②【[soudan 06371] 個人名義物件の社宅利用について】にて ご回答いただいております 【代表者に当該社宅を用意しなければならない合理的な理由】とは、 具体的にどのような理由が合理的なものとして認められますでしょうか。 例をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】[soudan 06371] 個人名義物件の社宅利用について▼以下抜粋【質問】代表個人名義の賃貸借契約に、「社宅として利用する」と一筆契約書に加えることで、社宅を法人の経費として計上することは可能でしょうか。【回答】福利厚生目的として、住宅手当制度や借り上げ社宅制度を導入される企業も多くあるところですので、代表者に当該社宅を用意しなければならない合理的な理由がある限りにおいては、代表者個人名義の賃貸契約であることをもって直ちに法人の経費性に問題があるとまでは言えないものと考えます。【添付資料】特になし
2023年7月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】①有料老人ホームを運営する株式会社②中小企業者に該当③指定事業について、医療福祉 事業分野 85 社会保険・社会福祉・介護事業 8546 有料老人ホーム④経営力向上計画、承認まで完了 3月8日現在⑤中部経済産業省及び主務大臣の許可は下りております。(いわゆるB類型での経営力向上計画の認定を受けております)⑥令和5年1月に新たに有料老人ホーム完成、事業供用⑦営力向上計画、B類型の認定を受けた建物付属設備:エアコン、電気設備等 51,445千円(建物付属49,123:器具備品2,322千円)⑧売上金額について家賃部分、介護部分の合理的な区分は可能→計画で作成済み【質  問】本件有料老人ホームの建築に伴う建物付属設備及び器具備品は、経営力強化税制に基づく特別償却若しくは税額控除が認められると考えておりますが下記の2点について認識の相違がないのかご教授ください。①有料老人ホームは貸付の用に供する資産として、 特定経営力向上設備等に該当しないこととなるのか?②介護事業者が医療保険業に該当するとみなされ、 器具備品等の取得について指定設備に該当しないこととなるのか?【参考条文・通達・URL等】①について中小企業強化税制の適用対象資産について貸付用資産は、特定経営力向上設備等に該当しないと記載があります。老人ホームの場合にその事業内容から居住部分については貸付用資産と考えられるかもしれませんが、その点については、措置法基本通達42の12の4-7に基づき指定事業とその他の事業が共通して利用されている資産となり、経営力強化税制の適用ができるものと考えておりますが、認識に相違はございませんでしょうか?②について中小企業強化税制の対象設備について「医療保健業を行う事業者が取得又は製作する器具備品(医療機器に限る)、建物附属設備を除く」と記載がございます。本件は有料老人ホームの運営を営む介護事業者となるため、医療保健業に該当しないと思料いたしますが、医療保険業について確認した際に、介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについての照会があり介護サービス業が医療保健業に該当する旨の回答がありました。<参考URL>https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/000608/01.htmこちらについて法人税法施行令第5項に規定する収益事業に該当するかどうかの判定基準の認識であり、中小企業強化税制における医療保健業とは、日本産業分類における医療業及び保健衛生業に該当する事業者であると認識しております。この認識に相違はございませんでしょうか?【添付資料】特になし
2023年7月11日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】建物-法人甲がA土地B土地に建設   無償返還の届出、相当の地代はなしA土地-500㎡甲と甲の代表取締役乙が持分1/2ずつ保有B土地-250㎡他人の丙上記土地建物を他人の丁に土地7500万円、建物500万円で譲渡し売却代金を建物500万円と土地5000万円を甲と乙が受領、土地代金2500万円を丙が受領【質  問】1.土地代金5000万円の甲と乙への按分方法2.土地代金2500万円を受領した丙への課税3.甲への寄付金課税について教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-14【添付資料】特になし
2023年7月11日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.個人で土地を取得2.上記の土地について、自身が理事長を務める社会福祉法人に対して地上権を設定。3.地上権の設定に関しては無償。地代も無償。4.地上権を担保に借入を行っている。5.借入を元手に土地の上に建物を建設している。【質  問】個人で所有している地上権設定済の土地を社会福祉法人に対して売却した場合の税務上の適正時価についてお教えください。下記の更地価格800万円で売却した場合、低額譲渡に該当するのでしょうか・更地価格2,000万円・底地価格 800万円・取得金額1,800万円【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月10日
消費税
回答済み
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いつもお世話になっております。以下質問です。ご教授お願いします。税目   消費税対象顧客 法人     消費税の国内国外の判定(電気通信利用役務提供に該当するか)・前提条件 当社は国内事業者です Teachableというアメリカの会社が運営するサイトにて https://teachable.com/ 外国語講座を運営します、会員はTeachiableサイトに登録し講座を受講し、 売上金はTeachiableサイトの決済機能を利用し、海外送金にて売上が入金されます・Teachiableの規約によると、 Teachiableはコンテンツ作成者とエンドユーザーを繋ぐ、 オープンなオンラインコンテンツ作成プラットフォームを提供する と言う立場 Teachiableはコンテンツプロバイダーでも教育機関でもない 特定の場合を除き、クリエイターと生徒(エンドユーザー)との間の やりとりについて責任は負わない クリエイターコンテンツは、アップロードしたお客様(クリエイター)の所有するものであり、 Teachiableは知的財産権を主張しません と言う内容です。・外国語講座は日本語での運営となるため、利用者は国内の利用者がほとんどとなる予定ですが 当該国在住の日本人が受講する可能性も考えられる質問事項1 当該売上については、電気通信利用役務に該当し 利用者が国内居住者なら課税取引、国外居住者なら国外取引として不課税でよいか当社の売上先がTeachiable相手となり、すべて免税取引に該当するのかとの懸念があるTeachiableに問い合わせたところの回答が「Teachable は日本における徴税の責任を負いません。」という内容であったため念のため確認したい・規約の条件から、当社とTeachiableとの関係はプラットフォームの提供を受けている関係であり 講座内容の提供等ではない、消費者に当社から直接外国語講座の内容を提供している状況と考えられる・上記取引形態から、消基通5-8-3 及び「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A」に記載される「インターネットを介して映像を視聴させる役務提供、英会話教室」などの例示に該当し、電気通信利用役務の提供と判断できる・外国語講座であり「通常事業者向けであることが客観的に明らか」ではないため、 消基通5-8-4の事業者向け電気通信利用役務の提供には該当しないと考えられる・そのため消費者の所在地が国内か国外かにより課税の判断をする予定である2 受講者が国外居住やであり国外取引という扱いをする場合に、当社が準備保存すべき内容について・申込時に居住地を自己申告をもとに確認し、国内居住者であれば消費税を受領する価格設定、国外居住者であれば消費税を受領せず不課税取引として処理をする予定です。・輸出免税に該当するのであれば、消規則5条のような考え方で準備できるが、 国外取引という場合に具体的に準備保存すべき証拠はどう考えたら良いでしょうか 当社が「受講者の自己申告」に基づいて不課税と処理した場合に、 税務調査で国内取引で課税取引きとの指摘がされた場合に、 課税処分には「国内取引としての証明義務が課税庁側にある」と考えますが合ってますでしょうか以上の2点です、ご回答よろしくお願いします。
2023年7月10日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①A社代表の身内にあたる、個人事業主Bは機械・工場のメンテナンス関連の研修や業務請負をしている。②個人事業主Bは、A社の名義を借りて当事業をしており、実態としてはA社は事業に関与していない。③当事業の請求業務はA社が担っており、売上の回収もA社がおこなっている。④A社は現在、当事業にかかる費用を全額支払っている。⑤当事業の売上から費用を差し引いた利益のうち、70%を個人事業主Bに分配して、残り30%をA社は名義貸しの報酬として得ている。【質  問】・A社と個人事業主Bの関係は、消費税法基本通達10-1-4の委託販売その他業務代行等に該当するか。・A社は利益の30%を課税売上とする純額処理をしても問題ないか【参考条文・通達・URL等】【消費税法基本通達10-1-4】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm【添付資料】なし
2023年7月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは、小売業(生鮮食品から土産物など)を営んでいる。通常の仕入、売上の他に、地元の生産者(免税事業者)との間で、受託・委託販売の契約をしています。地元の生産者は、Xが指定する場所に産直の野菜などを置きXは販売された分についての手数料を受け取ります。例えば、130円で野菜が販売され、30円がXの取り分であれば30円を(10%対象)として計上している。お客さん(購入者)に対しては、Xが130円(軽8%)のレシートを発行している。産直の生産者がすべて課税事業者(適格請求書発行事業者)であれば、生産者のインボイス番号の提示を受けることでXがインボイスの発行をすれば良いと考えるが、そうでない。【質  問】前提の場合に、Xが発行するレシートはどのようなものとなるか?当該受託販売分については、インボイス発行は出来ないと思われることから別枠で表示するなどの必要があると思われるがどうか?例えば、通常のレシート分の下に産直分などとして別で表示し、その後で、総合計をもう一度取るなど。その他、良い方法があればご教授下さい。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会のみなさまいつも大変お世話になっております。堀内です。税目 消費税対象 個人事業主・青色前提1.個人事業主は、R4.11月適格請求書発行事業者の登録申請を提出し、登録番号を取得したが、R5.3月廃業し、R5.4月より既存の法人Aの役員に就任することとなった。2.消費税は、R3課税 簡易1年目 で申告。R4免税 R5課税 簡易 で申告予定です。3.4/1付で、3月末の在庫棚卸は、消費税をのせて法人Aに売却(卸売り)固定資産は、3月まで減価償却して、簿価+消費税で法人Aに売却(総合譲渡4種)しました。4.所得税の廃業届と消費税の事業廃止届を3/31廃業でいまから提出します。質問1.No.6603をみると、消費税の事業廃止届をだすと、注)抜粋=”また、事業廃止届出書を提出した場合には、これらの不適用届出書等の提出があったものと取り扱われます。”とあります。事業廃止届を出せば、簡易課税の適用は、R5年までで一度切れて、万が一、新たに個人で事業を始める場合には、改めて簡易の判断をしていく。という理解でよろしいでしょうか。2.消費税の事業廃止届を提出すれば(9月30日までに)、適格請求書発行事業者の登録番号も自動的に、登録の効力が失われるのでしょうか。3.取り下げ書や、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書などで対応すべきでしょうか。もし、こちらでの対応が必要でしたら、具体的な方法を教えていただけますでしょうか。お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。参考No.6603 個人事業者が事業を廃止した場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm国税庁 インボイス制度に関するQ&A目次一覧問15     事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=39
2023年7月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。消費税の課税事業者の判断について質問をさせて頂きます。【税  目】消費税(金井先生)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人A(3月決算)は居住用マンションの賃貸事業を営んでいます。○ 年間の取引は、非課税の家賃収入が2000万、課税となる  太陽光の売電収入が60万(月5万円ほど)ありますが、  課税売上が1000万円を超えることはなく、継続して免税事業者となっています。○ 一方、R4年3月期だけ、所有している車輌①を売却し、当該売却価額が  1000万円以上の高値で売買されたため、R4年3月期の課税売上は  1000万円を超えました。  そして、また車輌②を購入しています。○ 現在、令和6年3月期が進行中ですが、基準期間から判断すると  R6年3月期は課税事業者となります。○ 社長より、車輌②を売却して、新しい車に買い換えたいという相談が  あったのですが、R6年3月期は課税事業者となるため、売却をすると  売却価額(下取り価額)に対して消費税がの負担が発生します。  そこで、事業年度を変更し、免税事業者となった事業年度において  車輌の売却をすれば消費税の負担がなくなると考えました。【質  問】○ 現在の3月決算の事業年度を7月決算に変更する事で、  令和5年4月1日~令和5年7月31日の基準期間はR4年3月期となり  4ヶ月は課税事業者となりますが、事業年度を変更した翌期R5年8月1日  ~R6年7月31日の1年間は、基準期間となる前々期はR4年4月1日~  R5年3月31日となり、R5年3月期の課税売上は60万円(太陽光)  しかないため、事業年度を変更する事で、直ぐに免税事業者になることが  可能と考えましたが間違っていませんでしょうか。 ・ R4年3月期(事業期間1年間:課税売上1100万)→免税事業者 ・ R5年3月期(事業期間1年間:課税売上100万)→免税事業者 ・ R5年4月1日~、本来は1年間の課税事業者となるが、事業年度を7月末に変更し、   R5年4月1日~R5年7月31日→課税事業者 ・ R5年8月1日~R6年7月31日→前々期となるR5年3月期の課税売上が100万円   しかないため免税事業者になる事業年度を変更した令和6年7月期は、特定期間の課税売上の判定でも、前期(R5年4月1日~R5年7月31日)が短期事業年度となり、前々期(R5年3月期)が基準期間となるため、特定期間の判定は不要となり、基準期間及び特定期間でも免税事業者になると理解しています。(法9①)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf正直、事業年度を変更する事で、免税事業者になることができてしまかと思いますが、考えに間違いが無いかを念のため質問させて頂きました。宜しくお願いいたします。
2023年7月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】Xは人格のない社団等に該当し、収益事業を行っていないことから法人税の申告義務はありません。請求書等について電子的な媒体で受け取るケースはあります。【質  問】Xは電子帳簿保存法の適用を受け、電子的に受け取った請求書を、電子的に保存する必要はあるでしょうか【参考条文・通達・URL等】法人税法の申告義務がないことから、Xは適用対象外だと考えておりましたが、上記のような者についても適用対象者であるとの記事を散見しました。法人税を納める者が対象者だと考えておりますが、どちらが正しいのかの確認で質問をさせて頂きました。【添付資料】特になし
2023年7月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:呉服、洋服、その他服飾雑貨の販売棚卸資産の評価方法:売価還元法を届出、採用している。【質  問】いつも大変お世話になっております。前提に記載の通り、クライアントは棚卸資産の評価方法として売価還元法を採用しております。そのような前提で以下、ご質問①②についてご教示ください。【ご質問事項①】棚卸資産の評価損について、法33②、法政令68①一ロに該当する、いわゆる著しく陳腐化した場合の棚卸資産の評価損について、期末棚卸資産がどの評価方法で実施されているかを限定していないため、売価還元法によって算出された棚卸資産についても、適用可能と考えているのですが、その考え方自体は間違っていないでしょうか?【ご質問事項②】上記①の考え方が間違っていないと仮定した場合、法基通9-1-3においては著しい陳腐化について、そこまで具体的に規定されていないため、例えば、10年以上滞留している高額商材があった場合等について、10年以上滞留しており、販売実績がほぼないということを客観的に資料として作成すれば、評価損の計上は現実的に可能でしょうか?以上、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】■法33②、法政令68①一ロ■法基通9-1-3【添付資料】なし
2023年7月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】課税機関 令和5年6月~令和6年5月課税事業者(インボイス登録事業者)今期 売掛金(課税売上 税率5% 約2,000万円)に貸倒損失が発生する見込み(法律上の貸倒)【質  問】今期 事業は継続するが、課税売上がなくとも(ゼロ)貸倒損失にかかる消費税額の控除が認められるでしょうか結果として、仕入等も含めて経費の計上だけで還付申告が認められるでしょうか【参考条文・通達・URL等】消法39 消令59 消規18,19【添付資料】特になし
2023年7月10日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】インボイス制度導入後の免税事業者、インボイス制度非登録事業者との取引につき、経過措置が適用される場合少額の減価償却資産の金額判定一括償却資産の金額判定交際費等の飲食費の5,000円基準などについて質問です。【質  問】国税庁の発遣した「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の通達の中で9「少額の減価償却資産の取得価額等の判定」では、「税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用することとなる方式により算定した価額により判定することに留意する。」とあるのは、例えば、免税事業者から備品を取得したとします。324,500円(税込)295,000円(税抜)29,500円(消費税等)上記の場合、少額減価償却資産に該当するか否かの金額判定は295,000円でした。結果、一時で償却が出来ていました。ところが、経過措置が適用されると、消費税29,500円の20%は控除できず、5,900円が取得価額に算入され、300,900円の金額判定となるという認識であっていますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/890301/index.htm消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
2023年7月7日
法人税
回答済み
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税務相談会のみなさん こんにちは税目) 法人税対象顧客) 法人前提)なし質問)別表六(三十二)はどのような場合に記載しますか?   措置法42の6や措置法42の12の4などのリース資産の特別控除を適用した場合は全て添付するのでしょうか、   法人税の書籍にはこの別表の添付の記載はないです、   書き方をみると旧措置法~とあります参考)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/06(32).pdfhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/06(32)-ki.pdf無知ですいません、お願いします
2023年7月7日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は出版社で,個人の著者に印税を支払っている。・この度著者が逝去した。・著者の相続周りの状況は分からないが,相続財産管理人に弁護士が 就任したという連絡があった。【質  問】質問としましては、本件印税の支払いについて源泉徴収が必要かどうか、になります。問答集等では見つけられなかったのですが、常識的に考えると次の考えになりますでしょうか?1.著者が亡くなった日までにかかる印税  ⇒源泉徴収が必要。そして相続財産管理人が準確定申告をする。2.著者が亡くなった日後にかかる印税  ①相続財産管理人に確認し、特別縁故者等の個人に分与される場合は   源泉徴収が必要。  ②相続財産管理人に確認し、特別縁故者等に分与されず、国庫に   帰属する場合は源泉徴収は不要。まず、上記の考え方で問題ありませんでしょうか?そして合っているという前提で、2の場合、まだ特別縁故者に分与されるかどうかわからない状況のときにはどうすべきかが分からず、ご教示いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.kottolaw.com/column/181204.htmlhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/15.htm【添付資料】特になし
2023年7月7日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税(譲渡所得)【対象顧客】 個人【前  提】個人は、令和5年に相続した土地建物を譲渡し譲渡益が発生しています。他にも相続した土地があり不動産会社を通して売出しています。売出し中の土地は別荘地の土地の為、反応がない状況です。不動産会社より、個人が不動産会社に土地の買取金や将来の固定資産税10年分、登記費用を支払うことにより、別荘地の土地を不動産会社が買い取るという提案がありました。【質  問】別荘地の土地は購入時の契約書があり相場で売れても譲渡損がでる状態ですが今回、不動産会社の提案を受けてお金を支払って買い取ってもらった場合、別荘地の土地の譲渡損と既に売却している不動産の売却益は損益通算できるでしょうか。また、不動産会社に支払う買取金額や将来の固定資産税10年分、登記費用は譲渡費用に計上することができるでしょか。ご回答を宜しくお願い致します。
2023年7月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xの代表取締役Aは、従業員Bの退職に伴い、退職金の支給は行わないものの、Bを同伴しての慰安旅行を実施した。旅行に参加したのはA及びBの2名のみで、旅行期間は4泊5日、旅行代金はおおむね1名あたり12万円となっている。なお、Xには退職時の慰安旅行等について特段の規定はなく、旅行を実施したのはBのこれまでの就労に対してのAの謝意の意味合いを含めて実施したものである。【質  問】上記の旅行代金(Aの旅行代金12万円、Bの旅行代金12万円)をXが支出している場合に、どのような取り扱いとなるか。【参考条文・通達・URL等】定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係(国税局)【添付資料】なし
2023年7月7日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】カトリックの教会で、車でミサに来る信徒の駐車場として本部修道会の敷地を使わせてもらっている。駐車場を使用している信徒のうち、有志が毎月500円をめどとして献金として支払っており、教会は便宜上、それを集金して本部に渡している。【質  問】宗教法人の会計に関わったことがないため、基本的な質問で申し訳ありません。上記のような駐車場使用に対する献金は、金額の多寡に関わらず収益事業に該当するものでしょうか。ただし申告については教会単位ではなく、データを本部に送るのみで、本部の方の収益事業の届出がどうなっているか等は未確認です。他に該当しそうなものとしては、売店での物販(書籍やDVDなどもあるため)、結婚式や葬儀、バザーなどです。ただし結婚式はあっても挙式のみで、披露宴は別の場所に移動される方が大多数です。バザーも信徒会の主催で売上を教会に寄付するという形であれば該当しないでしょうか。売店の売上も決して多額なものではありませんが、その点も特に収益事業の判断に影響を及ぼすものではないでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r05_shukyo.pdf【添付資料】なし
2023年7月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】取引相場のない株式の会社規模の判定に使う従業員の範囲について【質  問】「継続勤務従業員」、「継続勤務従業員以外」の別に、ご教授ください。①育児休暇中、産前・産後休暇中の従業員②病気休暇中の従業員③新型コロナの影響で、休業中の従業員【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/030625-2/pdf/02.pdfのP4【添付資料】なし
2023年7月5日
相続税・贈与税
回答済み
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お世話になります。税目:相続税対象:個人前提令和5年3月12日に相続発生令和5年改正による税額の影響は受けない状況令和5年1月29日に生前贈与により、土地の評価は必要7月3日の路線価の公表により、土地の評価額が確定し、相続税額が確定する状況令和5年の申告書の様式が7月中旬に発表予定。当方が使用する相続税の申告書ソフトが令和5年様式になるのは、9月ごろになる予定。申告書ソフトでは、令和4年の様式で申告書を印刷することは、可能です。質問この場合、令和4年の様式で印刷をして、紙で税務署に提出した場合、この申告書は、有効として認められますか?税額が確定してから、2か月近く過ぎて申告書を提出することが、お客様としてはスッキリせず、提出できるものなら、早く提出したいということで、このようなことが可能か質問しました。
2023年7月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】令和5年10月1日以降、「仕入税額控除」を受けるためには、「適格請求書(インボイス)の保存」と「一定の事項を記載した帳簿」が必要になりますが、【質  問】【質問①】適格請求書(インボイス)の保存について紙ベースで、適格請求書(インボイス)の保存を続けても問題ないですか?ただし、令和6年1月1日以後発生する電子取引で受領したものは、電磁的記録で保存が必要。【質問②】帳簿記載事項要件について会計ソフトの仕入元帳の摘要には、「(例)10月の仕入(別紙)」とまとめた記載をし、個別の仕入取引は、別の仕入管理ソフトの仕入先元帳(補助元帳)で一定の事項の記載があれば問題ないですか?【質問③】少額特例の適用について少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるとのことですが、税込1万円未満の仕入で、適格請求書でない請求書・領収書の保存があっても、つまり免税事業者からの仕入が明確なときでも、仕入税額控除ができますか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項【添付資料】なし
2023年7月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】A:建築基準法上の道路に非該当(里道・路線価50,000円)B:農地(被相続人が所有・田・地積2,000㎡)C:雑種地(被相続人が所有・貸駐車場(青空駐車場、アスファルト舗装済)・地積500㎡)D:建築基準法上の道路に該当(幅員5m・路線価150,000円) (参考)近隣の宅地の平均宅地規模は約220㎡【質  問】(質問1)B土地とC土地の評価方法について(1)と(2)のいずれの方法によればよいかご教示ください。(1)B土地は建築基準法上の道路に接道していないため、D道路を正面路線としてB土地とC土地を一体評価(2)C土地を一筆として評価し、B土地についてはB土地とC土地の全体を想定整形地としC土地を蔭地として不整形地評価(質問2)B土地はA道路に水路上の橋によって接道していますが、A道路は建築基準法上の道路に該当していません。このような状況であっても二方路線影響加算の必要はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(質問1)財産評価基本通達7(質問2)別紙の書籍「土地評価実務における評価単位 Q&Aとケース・スタディ」新日本法規     平成28年5月6日裁決事例【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230630_1.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230630_2.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230630_3.png
2023年7月5日
国際税務
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。外国税額控除及び別表6の記載について教えてください・税目(必須) →法人税・対象顧客(必須) →法人・前提条件(必須)法人は、海外の銀行で有価証券を運用するのみで、収入は、利子・配当・売買によるもの今期収支を下記と仮定した場合①利子配当収入 5000(このうち、配当金500のうち、50の米国10%源泉所得税が控除されている②有価証券譲渡益 10000③預金の移動による為替益 2000④海外銀行からの借入金の借り換えに伴う為替差損 ▲20000⑤当期損益 ▲3000⑥外国税額の前3年内の控除余裕額 40・質問(必須)1.法人税 別表6(2)の記載事項21「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」のうち「①国外所得対応分」「②①のうち非課税所得分」に記載すべき金額をご教示いただけますでしょうか?(1)「①国外所得対応分」➡①②のほか、③④の為替差損も含めるのでしょうか?(2)「②①のうち非課税所得分」➡上記「①国外所得対応分」の金額から、源泉控除があった配当金500を控除した後の金額という認識でよろしいでしょうか?(3)外国税額控除は、日本に納めるべき税金がある場合に控除できると理解しておりますが、当期のように純損失(日本で納税無し)である場合、外国源泉所得税が還付されるというケースはあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。・参考URL(あれば)法人税法施行令第141条の2、法人税法第69条、法人税法施行令第142条https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/06(02).pdfhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/06(02)-ki.pdf
2023年7月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】A(被相続人)B(Aの妹)C(Aの姪)AはBとともに平成31年2月に自宅マンションを購入し入居。自宅はA・B・Cの共有。ABに配偶者や子はおらず、公正証書遺言によりCがすべての財産を相続することが指定されている。令和元年9月にA・Bともに一緒に施設に入居。住民票は自宅のままである。ABCは同一生計だが、Cは当初は通いでABの生活の面倒を見ていた。その後、令和3年9月にCが自宅に転居。令和4年9月にAの相続開始。令和5年3月にBの相続開始。Cは現在も自宅に居住を続けており、ABの持分を相続により取得している。【質  問】Aの相続税申告についての質問です。基本的な確認で申し訳ありません。Cの転居がABの施設入居後なのですが、小規模宅地の特例は適用可能でしょうか。Aは介護認定を受けておりますし、施設も都の指定を受けています。もし、建物が「生計一親族の居住用」だったとした場合でも敷地が被相続人所有(共有)のパターンで生計一親族が取得しており、該当するのではないかと考えております。ご教示下さるよう宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm【添付資料】特になし
2023年7月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)創業者夫婦 A氏、B氏 夫婦共に故人(2)現在の株主名簿①C氏グループ 50株・50%・C氏(A・B)の長男 30株・30% 代表取締役社長(近々退任予定)・D氏(Cの妻) 10株・10%・E氏(Cの子) 10株・10% 代表権のある後継者候補②F氏グループ 50株・50%・F氏(A・B)の次男 20株・20% 代表取締役副社長(近々退任予定)・G氏(Fの妻) 20株・20%・H氏(Fの子) 10株・10% 代表権のある後継者候補(3)今回この会社で非上場株式の贈与税の納税猶予を活用したいと検討をしています。C氏→E氏F氏→H氏の贈与で活用を考えています。株主の要件以外は全て満たしているものとします。(4)C氏→E氏の贈与は、贈与者であるC氏が筆頭株主であるため、特例の要件を満たすと考えています。【質  問】F氏→H氏の贈与で非上場株式の贈与税の納税猶予は使えるか。次のような流れで要件を満たすでしょうか。(1)F氏は筆頭株主ではないため、本来は筆頭株主要件を満たさない。(2)特例承継計画にE氏とH氏を特例後継者として記載する。(3)C氏→E氏で贈与を実行して、C氏は特例贈与者、E氏は特例経営承継受贈者となる。(4)F氏→H氏で贈与を実行する。F氏は筆頭株主要件は満たさないが、(3)により第一種特例贈与が行われているので、第二種特例贈与となる。(5)第二種特例贈与では贈与者の筆頭株主要件はないため、F氏→H氏の贈与も、F氏は特例贈与者、H氏は特例経営承継受贈者となる。(6)結論はF氏→H氏の贈与で非上場株式の贈与税の納税猶予は使える。このような結論でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等に 関する質疑応答事例について(情報)資産課税課情報第14号令和2年7月7日国税庁資産課税課https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0020007-054_02.pdf・書籍非上場株式等についての特例南瀬猶予制度の申告の手引き著者  松本好正出版社 大蔵財務協会【添付資料】特になし
2023年7月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】X社(5月決算法人)は、令和5年3月に適格株式交換によりY社を完全子会社にしました。X社の相続税評価の計算についてご教授ください。【会社情報】X社(5月決算)資本金1,000万円代表取締役甲、取締役甲の子株式交換前の株主:甲の姉70%、甲の子30%株式交換後の株主:甲53%、甲の姉32%、甲の子15%Y社(12月決算)資本金3,000万円代表取締役甲、取締役甲の子株式交換前の株主:甲70%、甲の姉20%、甲の子10%株式交換後の株主:X社【質  問】 令和5年10月にX社株式を代表取締役甲から甲の子へ贈与する予定です。① X社株式の令和5年5月期の純資産価額(相続税評価額)(※1)の  計算するにあたり、子会社Y社株式の相続税評価額は、原則評価方式で  計算した金額(※2)ですか、それとも時価純資産価額になりますか。(※1)『取引相場のない株式(出資)の評価明細書』の     『第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書』の    純資産価額(相続税評価額)(※2)タックスアンサー No.4638&#8195;取引相場のない株式の評価② Y社株式の相続税評価額を計算する際のY社所有の土地、上場株式は  贈与時の財産評価基本通達による評価額か、時価になりますか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4638&#8195;取引相場のない株式の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm【添付資料】特になし
2023年7月4日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】X法人(タックスヘイブン税制対象)Y法人(タックスヘイブン税制対象)1.個人AはX法人に40%、Y法人に100%出資2.個人AはX法人株式を、Y法人へ無償贈与3.X法人は事業終了し、出資者へ配当4.個人AのX法人への出資額は2,000万円、贈与時の個人A所有株式に応じるX法人株式の時価は2億円5.X法人からY法人へ2億円配当6.Y法人から個人Aへ2億円配当復興特別所得税は考慮しません。【質  問】1.個人AがY法人株式をX法人へ無償譲渡した場合、みなし譲渡課税 (2億円-2,000万円)×20%=3,600万円(所・住)2.Y法人の受贈益相当額を個人Aの雑所得として課税【CFC課税】  2億円×55%-控除=約1億500万円(所・住)3.X法人からY法人へ2億円配当(Y法人の配当金相当額を個人Aの雑所得として課税【CFC課税】  2億円×55%-控除=約1億500万円(所・住)4.Y法人から個人Aへ2億円配当  2億円-※2億円=課税なし※雑所得として合算課税を受けたY法人(特定外国子会社等)から剰余金の配当等を受けた場合、配当所得として課税されてしまうと二重課税になりますのでそのような場合にはそのY法人(特定外国子会社等)からの剰余金の配当等の額については配当所得の計算上控除される。質問このような場合、上記1~4(実質1~3)で課税総額が約2億4,600万円と課税対象留保金額を超える税負担が発生することになるのでしょうか。何らかの二重課税の調整が存在するのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条措置法40条の4措置法40条の5【添付資料】なし
2023年7月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算で事前確定給与の届出を提出した.【質  問】事前確定給与以外の給与(毎月の支給役員報酬)を実際支給の役員報酬50万円のところを、まちがって401Kの負担額5万円を合計して55万円と届け出てしまいました。また証拠資料の定時株主総会議事録(定時株主総会で月額の役員報酬を決めている。)でも55万円として記載してあります。このような場合、毎月役員報酬を定額で50万円支給した場合、損金不算入部分は計上されてしまいますか。尚事前確定給与は支給時期3月20日100万円と計上しております。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項、3項【添付資料】なし
2023年7月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:中古自動車販売業決算期:3月申告内容:消費税還付申告還付の要因:中間納付税額の還付提出時期:6月下旬特記事項:申告にあたっては、消費税の申告期限延長届出がされているものと認識して、申告をおこなったが、実際には、延長届出がされていない状況だった。【質  問】消費税の申告期限延長届出が提出されていない状況で、消費税の還付申告を期限後に行った場合の取り扱いをご教示ください。具体的には、以下の点につき、ご教示頂ければ幸いです。・何かペナルティが発生するのかどうか・申告の有効性はあるか【参考条文・通達・URL等】消費税法 第45条同条によると、国内における課税資産の譲渡等、特定課税仕入れ、納付すべき消費税額のいずれかが存在すれば、2か月以内の申告が必要となっております。本件の場合国内における課税資産の譲渡等があるため、還付申告でも、申告期限は事業年度終了から2か月以内と考えております。【添付資料】なし
2023年7月4日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・インボイス適用事業者・立替金精算書による課税仕入【質  問】インボイス制度において立替金精算書を作成する場合、立替金精算書にも適格請求書の記載要件①-⑧の記載は必要でしょうか。Q&A92のとおり、精算書の宛名により自社の課税仕入れであることが明らかにされ、その適格請求書の保存がされていれば①-⑧のような記載事項が精算書になくとも問題ないでしょうか。以上大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。①取引相手の氏名又は名称、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとに区分して合計した取引金額、⑤合計額ごとの適用税率、⑥税率ごとに区分した消費税額、⑦適格請求書発行事業者の氏名又は名称、⑧登録番号【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&AQ&A92ご質問の場合において、立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、貴社は、C社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります(インボイス通達4-2)。【添付資料】なし
2023年7月4日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>本則(一般課税)申告者の場合です。<2>私の利用している会計ソフト(ベンダー)から、インボイス制度対応方針として、「会計システム(元帳)に、課税仕入先のインボイス番号を入力し、国税庁インボイス番号公表サイトとの照合結果を画面表示します。」「課税仕入の課税区分入力をし、インボイス登録事業者番号が未入力の場合、エラーリストにリストアップします。」との案内文書が届きました。<3>私の個人的な考えとしては、最終的には上記のような業務フローも目指したいが、とりあえずは、R5.10.1導入時期を含めた課税年度と、その次の年度は、入力作業の混乱が予想されるので、少しでも入力項目を減らしたいと考えております。【質  問】(1)会計システム(元帳)に、課税仕入先のインボイス事業者登録番号の入力が必須ですか?(記載は必須ですか?) それとも、インボイス番号の登録がなくても、課税区分などが適切に入力(記載)されていれば問題ないですか?(2)入手した課税仕入先のインボイス事業者登録番号を、国税庁インボイス公表サイトと照合する必要はありますか?【参考条文・通達・URL等】.なし【添付資料】なし
2023年7月4日
所得税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。相続開始後の賃料の取り扱いについて教えてください・税目(必須) →所得税・相続税・対象顧客(必須) →個人・前提条件(必須)被相続人 6月2日死亡 アパート所有 相続人配偶者と子2人の計3人・質問(必須)①年内に分割協議が行われない場合は、今年令和5年分の申告は法定相続分で確定申告をする予定。来年令和6年に分割協議が整い、相続人の1人が取得する場合でも、すでに法定申告分で申告した令和5年分の申告には、分割協議の効力は及ばないと考えてよいでしょうか?②令和5年(年内)中に分割が行われた場合、そのアパートを相続する相続人のみが確定申告をすることでよろしいでしょうか?民法909条では遺産の分割は、相続開始時に遡ってその効力が生ずるとある一方、平成17年最高裁判例では、賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない、との判決も出ておりますが、どのように考えればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。参考URLhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52401https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/052401_hanrei.pdf
2023年7月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人:5月決算法人業種:自販機メンテナンス及び中古車両販売業状況:4年前に古物商の登録し、中古車を仕入を開始。   4年前に販売目的で中古車を仕入。   当該車両は販売出来ず、現在も在庫として計上している。【質  問】4年前に販売目的で仕入れた中古車に関し、購入してから現在まで当該車両のメンテナンス費用を支出しておりまいした。これらのメンテナンス費用は高額となりましたが、支出年度で棚卸資産の価額にプラスしております。当該車両の販売の目途が付かないため、固定資産に振替えることを検討しております。①その際の当該車両の取得価額は当初の購入価額にメンテナンス費用をプラスした価額(現在の棚卸資産としての価額)との理解で宜しいでしょうか。②当該車両の耐用年数は固定資産に振替た時点での中古資産の耐用年数の見積もり簡便法を適用することが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条1項及び2項【添付資料】なし
2023年7月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】協同組合【前  提】協同組合の運営において、理事と組合員の衝突により招集の定足数に満たないため 総会の開催が延び延びになっています法人税の申告期限延長届は提出されており、見込納付は済ませていますが総会の開催が期末より2カ月後になりそうです【質  問】その場合 決算確定主義のため 申告書の提出はできないことになりますか?災害等やむえない事情での延長届を提出することができますか 
2023年7月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は国内法人です。IT関係の業種です。従業員の勤務形態はクライアント先に訪問又は自宅にてリモートワークで業務を行っております。従業員は現在、個人名義の車を所有しています。静岡県のクライアント先へ従業員自身の車で向かうこともある。(月に1~2回ほど現地に宿泊)車では会社に出社はしていない。クライアント先へ訪問のみに使用。車を使用した際は高速代、ガソリン代を会社へ経費精算している。従業員からクライアント先へ車で向かうことが増えてきたので、従業員自身の車を会社の社用車にしてほしいとの相談がありました。【質  問】上記のケースで、社有車にすることは可能ですか?従業員の車を社有車にした場合、発生する税務リスクはありますか?会社側としては社用車ではなく、今まで通りの経費精算にしたい方針であるが社員にどのような説明をしたらよいかとの相談あり。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和4年11月~令和5年10月の年度において、代表取締役の役員報酬を下記の通り支払った(支払う予定)・11月~12月 月30万円・1月~3月 月20万円・4月~10月 月10万円【質  問】この場合、損金不算入となる金額はいくらか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdfこちらのP13に定時株主総会で据置にした事例はあるのですが、定時株主総会で一回変更している事例が見つけられなくて、投稿させていただきました。よろしくお願いします。【添付資料】なし
2023年7月3日
国際税務
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下記について、教えてください。【国際税務】内藤税理士【対象顧客】法人【前提】日本法人であるA株式会社(非上場)は、業務を海外で行うことにあたり、ベトナムにおいてB法人を設立した。その際に、A株式会社よりB法人へ出資金として10万ドル(契約書上)を送金した。出資金比率は100%である。その後、事業の準備は行っているのみで、A株式会社において出張旅費などの経費は発生しているが、特段の取引は売上費用ともに発生していない。【質問】この場合において、ベトナムに所在するB法人においては、規模の大小にかかわらず、ベトナムにおける監査報告書を税務当局に提出すると聞いているが、出資元のA株式会社の決算(5月決算)においても当該監査報告書の提出が税務署等へ必要となりますでしょうか。あわせて、このような事例が初めてのため、A株式会社における別表作成などについて留意点などについてご指導いただけたらと思います。【参考資料】https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ja_jp/topics/jbs/jbs-insights/pdf/accounting-auditing-tax-guides/2018/ey-japan-jbs-vietnam-guide-2018-ja.pdfhttps://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2020/17_vietnam.pdfよろしくお願いします。
2023年7月3日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】空港の近くで主に国際線で使用する海外・国内航空会社のコンテナ修理をしている法人があります。主に修理を行っていますが、修理以外にコンテナの組み立ても行う可能性があり、その場合の消費税の取り扱いをご教授お願い致します。【質  問】以下の考え方で良いでしょうか。1.海外キャリアの使用コンテナ修理:免税(専ら国外輸送用コンテナ)2.国内キャリアのコンテナ修理:免税(専ら国外輸送用コンテナ)3.国内キャリアのコンテナ組み立て(国際線使用):課税4.国内キャリアのコンテナ組み立て(国内線で使用):課税5.海外キャリアのコンテナ組み立て(国外での使用):課税【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第17条2
2023年6月30日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先(製造業)は資本金5千万、資本準備金27百万円で資本欠損の状態であったため数年前にリファイナンスを実施。元役員のDESにより優先株式68株を発行し、68百万円を増資。その後欠損補填のために95百万円(27百万円+68百万円)を無償減資し、資本の欠損を解消。現在は資本金5千万円で資本剰余金なし。普通株式8万株、優先株を68株発行済み。普通株式の株主は創業者一族で88%所有、残りは取引先や創業者の友人などの他人。今般、少数株主である創業者の友人から「株を買い取ってほしい」との打診があった。出資した金額1500円×1000株で買い取る話を進めている。【質  問】1.みなし配当の計算のためにまずは1株当たりの資本の払い戻し等に該当する金額を出す必要がありますが、無償減資による資本準備金27百万円も認識すべきでしょうか?それとも現在の資本金5千万円を発行済株式8万株で単純に割った金額で問題ありませんか。2.株式評価は純資産評価でも500円程度と見込まれ、1500円は高額譲渡となります。差額については法人側では寄付金課税となるという認識で宜しいでしょうか。3.他方、売主の個人には譲渡所得は発生しないが、差額については一時所得になるという理解で宜しいでしょうか。4.もし、自己株式の取得ではなく既存の株主(創業者側)が1500円で相対取引で買い取る方法にした場合、評価額との差額について贈与課税となるリスクは現実には低いのではないかと考えておりますがいかがでしょうか。5.また、もし優先株式68株を自己株式として取得する場合は全額を無償減資しているので対応する資本金が0となっています。この場合、みなし配当の計算はどうなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】種類株式の発行があって、無償減資がある場合、みなし配当の計算に際して資本金等の額に無償減資の金額を含めるのかどうか、探してみましたが見当たりませんでした。ただ、別表5(1)でも資本金等の額に関する明細でも無償減資の金額は残っていますし、優先株を買い取った場合に全額みなし配当になるというのもおかしな気がします。ご教示下さいますよう、お願いいたします。
2023年6月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】代表者の変更に伴い就業規則の見直しをしています。(現在は就業規則が見つからずかつ仙台の代表者は死亡しているため不明な状態です。)今回、新たに就業規則を作成するに当たり定年(65才)を導入し、定年後は労働条件を見直して再雇用制度を作成しようとしています。また退職金制度は設ける予定はないです。今までは定年制度はありませんでした。定年制度がなかったため72才の一人だけ中退共に加入している従業員がいます。先々代の時からの雇用なのでこの方以外は中退共に加入していません。【質  問】上記の72才の従業員に対して就業規則を作成したら、いったん退職してもらって再雇用しようと考えています。ただし給料は基本給は変更せず手当をなくすだけになるので3万円ぐらいしか減額しません。その場合に中退共の解約すると退職所得に該当するかどうか教えてください。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2725 退職所得となるもの【添付資料】なし
2023年6月30日
所得税
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お世話になります。【税目】所得税 譲渡所得【対象】個人【前提】令和2年3月21日 相続開始令和3年7月26日 相続税申告書提出令和3年7月26日 コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(申告書余白に記載)令和3年7月30日 税務署より口頭にて許可の連絡あり【質問】措置法39条 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡した場合に適用があると規定されています。この場合の相続税の申告書の提出期限についてですが、コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請を行っている場合、いつの日のことを言うのでしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2023年6月30日
国際税務
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税務相互相談会の皆さんフィンテリックス総合会計事務所の岡です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は国内法人です。IT関係の業種になります。従業員は基本、クライアント先又はリモートワークになります。顧問先の従業員がマレーシアに家族で今年の夏より転居する事になりました。住民票は従業員本人は国内で、家族のお子様と奥様は住民票を抜いて非居住者になる予定です。お子様全員の留学が目的となります。従業員本人は顧問先で雇用契約は継続でリモートで業務を継続する予定です。【質  問】顧問先側と従業員側で税金面など何か手続きが必要でしょうか?注意しなければならない点はございますか?必要な書類又は提出しなければならない書類等はありますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月30日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1令和2年2月1日、会社経営者である父死亡。相続税は未分割申告(令和3年12月12月28日)2令和2年7月6日、上記妻(後妻)死亡。相続税は未分割申告(令和4年4月13日)3相続人:先妻の長女、長男、後妻の兄弟姉妹(5名)の計7人。4故父は会社経営者であり、会社敷地内に土地家屋(倉庫)を有しており、会社に月額20万円で賃貸しており、今現在も引き続き賃貸している。但し、遺産分割が未了と言うことで、決算書上は未払賃料として計上しており、支払われていない。参考までに現時点での未払賃料総額は800万円相当になる。5令和2年7月25日、父の準確定申告を行い、その際に、法定相続分で賃料が帰属するとの申告内容で申告している。その後の所得税申告がどのようになっているのかは、間に弁護士が入っているものの、各相続人同士の仲が悪く不明。6妻の準確定申告及び相続税申告を令和4年4月13日に行っている。準確定申告の内容としては、上記賃料の法定申告分の賃料が配偶者に帰属しているものとして、令和2年2月1日~7月迄の分を申告している。相続税申告においても未収賃貸料として法定相続分を申告している。令和2年8月以降の所得税申告については、各相続人が法定相続割合で取得すると税額が発生しない方、税額は発生するが、例え発生しても僅かなため、妻の兄弟姉妹の内2名については、申告していない。残りの3名は兄弟仲が悪く不明。7令和5年4月26日、一時相続に関する遺産分割協議が成立。会社敷地内にある、故父が所有する不動産は長女が取得し、賃料については長女に帰属させるとの文言が協議書に記載してある。8先妻の長女は、令和2年12月中頃に、長女の夫の海外勤務の関係で、オランダに出国し、今現在オランダに居住している。9遺産分割協議書に記載の賃料の帰属が、いつからの分なのか不明なため、また、税務上の原則を記載し、弁護士に直にメールで確認したところ相続発生後(令和2年2月1日以降の賃料)分を意味しているとのことである。何度か相続人にこの分割内容でよろしいでしょうかとの問い合わせを行っており、今更変えられないとの回答が来ている。【質  問】1先妻の長女は今現在オランダに居住しているが、7月に一時帰国するようです。おそらくは、7月に賃料の支払いをすることになるかと思います。その際の源泉徴収ですが、令和2年12月迄は日本に居りましたが、今現在はオランダに居住のため、遺産分割協議の内容に従い、賃料総額の20%相当の源泉税を徴収すればよろしいのでしょうか。一時帰国後数ヶ月は、日本に滞在するようですが、それにより、源泉徴収額が変わることはありますでしょうか。2後妻の相続税申告及び準確定申告において、賃料の2分の1は、後妻に帰属するものとして申告しております。上記の源泉に絡みますが、妻に一旦帰属したものとして申告した賃料部分が含まれております。準確定申告以降の所得税申告はしておりませんが、贈与の部分は考慮せずに、源泉すればよいのでしょうか。教えて頂きたくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.IPOを目指す法人が数年前より税制適格ストックオプションを導入しています。2.会社の方針として長期的な目線でのインセンティブや権利行使価額の大きさもあり、別のストックオプションを検討しています。【質  問】1.1度導入した税制適格ストックオプションをやめることができると思っていますが、認識に相違ないでしょうか。2.また、その場合の【税務上の手続きは特に税制適格のために税務署等へ何か提出する必要があるでしょうか。】3.既存のもの以外のストックオプション制度を併用した場合に、税制適格としての制限に支障がでるのか【税務上の取り扱いについて】どうなるのかを気にしております。【参考条文・通達・URL等】https://shiodome.co.jp/js/blog/15243https://corporate.ai-con.lawyer/articles/stock-option/8#:~:text=%E6%96%B0%E6%A0%AA%E4%BA%88%E7%B4%84%E6%A8%A9%E3%82%92%E6%B6%88%E5%8D%B4,%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%82%92%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/28.htm
2023年6月30日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本社 日本・子会社 ベトナム(会計税務業務は現地で依頼)・子会社の累積損失が無くなり次第、本社への指導料収入と配当を検討・子会社(ベトナム)から親会社に毎月、 営業指導料(例)という内容で月の売上の20%を計上する・子会社(ベトナム)から親会社に年二回(中間月、決算月)に 子会社の利益、剰余金、保有現金および現金収支の見通し等分析し、 最低でも子会社利益の40%を配当する。【質  問】(1)指導の内容(実態がある前提)についてですが、 移転価格事務運営要領の第3章の3-10 (企業グループ内における 役務提供の取扱い)に記載がある内容が実際に親会社から子会社に 行われていれば、指導料を受ける内容として問題ないでしょうか?(2)指導料の金額の算定についてですが、第三者間でも取引される ような価格というのが望ましいと考えますが、実務上、第三者間の 価格の情報というのをどうやって集めて(算定)いるのでしょうか?(3)顧問先は「月の売上の20%」と言っていてもこれをどうジャッジ して良いかわかりません。おそらく顧問先の20%も確固たる根拠はない と思います。正解はないと思いますが、どういう手法で根拠を固めていけば 良いのかアドバイス頂けると助かります。(4)指導料の多寡については親会社への収入が少ないとされた場合は 適正な収入額で再計算(追徴税額)され、逆に親会社への収入が多い場合 には子会社の方で追徴税額が発生するという認識でよろしいでしょうか?(5)子会社利益の40%を配当することについては特に問題はないと考えますが 如何でしょうか?(6)こういった事例にあたった経験がないため全体像が見えていません。 その他、注意する事項や検討すべき事項があればご教示頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/02.htm
2023年6月30日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株主A(法人Cの普通株式の全てを保有)    株主B(法人Cの配当優先株を保有)    法人C(法人Dの株式を保有)    法人D株主Bは株主Aに対して法人Cの配当優先株を普通株式に戻すための訴訟を起こしている。裁判所の和解勧告により、株主Bの保有する法人Cの配当優先株を買い取ることで和解が成立する予定。【質  問】法人Cの配当優先株の売却価額は裁判所の協議により合意した価額となりますが、課税上弊害のない「適正時価」として認められますでしょうか。また、適正時価と認められない場合、以下の課税関係が生じると考えております。間違っている点があればご指摘いただきたいと思います。株主B→株主A株主Aについては贈与税株主B→法人C株主Bについてはみなし譲渡、みなし配当株主Aについてはみなし贈与株主B→法人D株主Bについてはみなし譲渡法人Dについては受贈益【参考条文・通達・URL等】非公開株式譲渡の法務・税務 牧口晴一・齋藤孝一 著【添付資料】なし
2023年6月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税【対象顧客】 法人【前  提】A社は葬儀業を行っており社員は代表者を含め2名。B社はA社専用の運送(遺体)業を行っており社員は代表者を含め2名。A社、B社の代表者は同じ人で、社員は別の人。株主は代表者の母親と叔母。B社は運送許可書を持っている。現在、A社の葬儀がある時、A社の社員と一緒にB社の社員が仕事を手伝いA社はB社に「葬儀一つにつき○○円」の報酬を支払っています。また、運送がある時、A社からB社に運送を外注に出し外注費を支払い、それとは別に、運送時にA社の社員が仕事を手伝ってくれるので、サポート代としてB社はA社に「運送一つにつき△△円」の報酬を支払っています。葬儀と運送の料金は違う金額です。【質  問】A社の葬儀の環境が大きく変化しB社に依頼する運送が激減し、B社は社員の給料も出せなくなった状況です(代表の報酬はゼロ円)。その為、B社の社員をA社に移籍させ(B社は社員ゼロで代表のみ)、A社が葬儀を受け、運送が必要な時は、人員はA社の社員が全て行い、B社には車のリース代や免許許可書の利用料を支払う予定です。このような形で人員を移籍させ、B社に利用料を支払うかたちは課税上問題ないと考えて良いでしょうか。また、B社に支払う利用金額を課税上問題がないようにする為にはどのように決めるのが良いか、アドバイスを頂ければと思います。ご回答を宜しくお願い致します。
2023年6月29日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本に居住する個人事業主Aはコンサルティング事業を行っている。Aは米国に居住する非居住者Bにリモートで個人事業主Aのアシスタント業務を依頼することを検討してます。Bは日本国籍を有し、普段は米国にて会社員として働いており、今後も会社員は継続する予定です。アシスタント業務に係る契約形態(業務委託契約または雇用契約)については現在検討中です。【質  問】【①業務委託契約の場合】(1)所得税AがBに対して支払う業務委託料について、Aは源泉徴収不要という理解でよろしいでしょうか。必要な場合は、税率をご教示いただけますでしょうか。(2)所得税上記にて源泉徴収が必要な場合において、Aが従業員を雇用しておらず、源泉徴収義務者でなければ、(1)における源泉徴収は不要という理解でよろしいでしょうか。(3)消費税BからAへの業務委託料請求において、日本の消費税・米国のVATはともに加算されないという理解で間違いないでしょうか。(4)消費税上記にて請求書に日本の消費税や米国のVATが加算されている場合において、Aは日本の消費税申告で当該業務委託料にかかるVATや消費税相当額に仕入税額控除を適用できず、支払額全額を経費計上すべきという理解でよろしいでしょうか。【②雇用契約の場合】(1)所得税非居住者Bへの給料の支払いについて、国外で行った業務としてAは源泉徴収不要という理解でよろしいでしょうか。(2)所得税米国の課税当局にAから納税や手続きが必要となることはありますでしょうか。(3)所得税Aが現時点源泉徴収義務者でない場合Bを雇用することで、Bへの給与に関する源泉徴収が不要である場合も、Aは給与支払事業所開設に関する届出を税務署に提出し、源泉徴収義務者になり税理士への報酬等については源泉徴収義務が生じますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm【添付資料】なし
2023年6月29日
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