[soudan 05748] 源泉所得税:給与収入が年間30万以下になら、マイナンバーは不要?
2024年9月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

[1]関与先の経理担当者によると、
 スキマバイトの”タイミー”のホームページに、
「ワーカーさんの給与額は年間30万以下になるよう制限されているため、マイナンバーの回収は不要です。」

と説明されているとのことです。

[2]税務機関(国・市町村)への源泉徴収票(給与支払報告書)の提出義務は、
『退職した方に対する給与等の支払金額が 30 万円以下の場合は、
提出を省略することができます。』と理解しております。

【質  問】

以下のように、関与先に説明しようと思うのですが、いかがでしょうか?

(1)マイナンバーは「基本的には、税務機関に提出の義務のない給与所得者でも、
言いかえれば、全員、給与支払者が把握することが望ましい」。
そうしないと、税務調査時に、架空人件費が疑われやすいなどのデメリットがある。

(2)給与支払者がマイナンバーを把握する義務という観点では、
税務機関に提出する必要のない「退職した人で、年間給与支払額が30万円以下」は
提出義務が無いので、税務調査が無ければマイナンバー未回収が表面的には把握されづらい。
但し、「マイナンバー回収が不要」とまで、積極的にいいきれるものではない。

【参考条文・通達・URL等】

<1>タイミーのサイト
 『源泉徴収が発生した場合の手続きについて』

 「ワーカーさんの給与額は年間30万以下になるよう制限されているため、マイナンバーの回収は不要です。」
https://clients-help.timee.co.jp/hc/ja/articles/16967909406617-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

<2>国税庁のサイト
「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/PDF/02.pdf

4 その他の注意事項
 (2) 「給与支払報告書」は、~(略)。
なお、年の中途で退職した方については、令和6年1月 31
日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください

(退職した方に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することができます。)。 



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