税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人:子供二人(A・B)
・相続財産は自宅(相続税評価額1億円、時価3憶円)と預金5,000万円
・相続人Aが自宅と預金2,500万円相続し、Bに代償金を1.2億円支払う。(相続人Aは自己資金+借入で代償金を支払う)
・相続人Bは預金2,500万円と代償金1.2憶円を取得
・代償金1.2憶円は、自宅を時価3億円で売ったとした場合に手元に残る概算金額
(時価△取得費△仲介手数料△居住用3,000万円控除△所得税住民税)を2分の1にしたもの
・相続人Aは小規模(居住用)の適用要件を満たしている
【質 問】
①代償金額は
1.2憶円×相続税評価額1億円/時価3億円=4,000万円
②Aの課税価格は
1億円△小規模8,000万円△代償金4,000万円=△2,000万円∴0円
0円+預金2,500万円=2,500万円
③Bの課税価格は
2,500万円+1.2億円=1億4,500万円
で良いでしょうか。
④①の代償金額の算定で使用した時価3億円は、
不動産業者に口頭確認したものの最低値ですが、それでも良いのでしょうか。
それとも、きちんと「査定書」のようなものを作成してもらい申告書に添付する必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
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