[soudan 05805] 障害者控除の扶養義務者について
2024年9月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人は配偶者、子、兄弟が死亡し、
相続人は兄弟の代襲相続人です。

【質  問】

いつもお世話になっております。
下記の理解でいいか念のため確認させてください。

被相続人は配偶者、子、兄弟がすでに死亡し相続人は代襲相続人の甥、姪の4人です。

長男の代襲相続人A(甥)、B(姪)
次男の代襲相続人C(姪)、D(姪)

次男の代襲相続人Dが特別障害者です。
障害者控除をうけるその他の要件は満たしています。控除額に余裕があります。
その場合には、扶養義務者から控除できると思いますが、

・生計別の姉妹 Cからは  控除可能

・いとこであるAは4親等の親族の為 控除不可

上記の理解でよろしいでしょうか?
お手数おかけします。よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

https://osd-souzoku.jp/syougaisyahuyougimusya/



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