税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
大学と共同でデータ解析の研究開発を行っています。
そのために必要なソフトウェアを自社で開発しています。
このソフトウェア開発費用が「研究開発費」に該当するか、
または「自社利用ソフトウェア」に該当するかの判断が難しい状況です。
【質 問】
【質問1】
「法人税基本通達7-1-8の2」には、研究開発のために使用するソフトウェアでも、
研究開発のための材料となるものが明らかなものを除いて、減価償却資産に該当するとあります。
ここでいう、「研究開発の材料」とは具体的にどのような支出が該当するのか、
ご教示いただけますでしょうか。
【質問2】
法人税基本通達7-3-15の3には、ソフトウェアの取得価額に
算入しなくてもよい費用の例が挙げられています。
例えば、自社利用のソフトウェアで将来的に収益や費用削減に
貢献しないと明らかな研究開発費用などが含まれます。
今回の研究開発目的で作成したソフトウェアは、そのままでは将来の収益や
費用削減に貢献せず、将来の収益や費用削減に貢献するためには更なる改良が必須です。
この場合、今回の開発したソフトウェアは
「将来の収益や費用削減に貢献しないことが明らか」なため「研究開発費」とし、
今後改良に要するための支出を「ソフトウェア」として資産計上するという考え方になりますでしょうか。
もしくは、改良すれば収益獲得に貢献する可能性があるのであれば、
今回開発したソフトウェアも「ソフトウェア」として資産計上する必要がありますでしょうか。
【質問3】
ソフトウェアの取得価額には、原材料、労務費、経費を含めるとされていますが、
例えば、会社全体にかかる費用(例:賃料)も、ソフトウェア開発部門に按分し、
取得価額に含める必要がありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-1-8の2
法人が、特定の研究開発にのみ使用するため取得又は制作をした
ソフトウェア(研究開発のためのいわば材料となるものが明らかなものを除く。)であっても、
当該ソフトウェアは減価償却資産に該当うることに留意する。
(注)当該ソフトウェアが耐用年数省令第2条第4号に規定する開発研究の用に供されている場合には、
耐用年数省令別表第八に掲げる耐用年数が適用されることに留意する。
法人税基本通達7-3-15の3
次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、
いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、
その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は
費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、
その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
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