税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・100%子会社に対し無対価で適格吸収分割を行った。
分割事業の簿価は資産500、負債400、純資産100だった。
・分割親法人において、会計上は以下の仕訳処理は行った。
諸負債 400 諸資産 500
その他資本剰余金 100
・税務上は以下の処理を行った。
諸負債 400 諸資産 500
子会社株式 100
よって、申告調整により別表5(1)で子会社株式+100を入れた。
また、利益積立金額と資本金等の額の振替調整▲100も入れた。
【質 問】
現時点では完全支配関係が継続することが見込まれていますが、
もし将来に当該子会社株式を売却した場合について教えて下さい。
子会社株式の税務上の譲渡原価は+100上乗せされるでしょうか?
すなわち、別表4で100の減算調整を行う必要はありますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2015-06-01
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