税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
税理士(個人)と相続人との間で、相続税の申告書作成等に係る契約書
(第2号文書(請負に関する契約書)に該当するものと理解しておりま
す。)を作成予定です。
報酬の額については、契約書に「税理士が定める報酬規程による。」と
記載し、契約書に金額の記載や見積書に基づく等の記載はありません。
報酬規程に基本(又は最低)報酬額の記載はなく、遺産の額ごとの報酬
額等を記載しております。また、報酬規定は相続人に開示しておりませ
ん。
契約前に相続人からおおよその相続財産の聞き取りをして、試算した相
続財産の評価額をもとに、口頭で報酬の見積金額を相続人に伝えます。
【質 問】
1.契約書に記載されている事項により、相続財産の総額を確定し、報酬
の額を計算することはできないため、本件契約書は第2号文書の契約金
額の記載のない契約書に該当するという理解は正しいでしょうか?
(印紙税200円)
2.また、前提が次のいずれかに変わった場合において、契約書への記載
金額の有無に変更があるかどうかも教えていただけませんでしょうか。
①契約前に見積金額のみを記載した文書を相続人に交付した場合。
②契約前に見積金額のみを記載したEメールを相続人に送信した場合。
③契約書に報酬規程も綴じた場合。
④契約書に報酬規程も綴じて、報酬の見積額を鉛筆で書き込んだ場合。
⑤契約書に次の事項が記載された報酬規程も綴じた場合。
※報酬規程に基本(又は最低)報酬額10万円の記載があり、他に遺
産総額によって加算される金額等が記載されている場合。
以上です、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
印紙税の手引き令和6年6月
2頁(4)他の文書を引用している文書の判断
8頁(1)記載金額とは、(4)予定金額などが記載されている場合
印紙税法 別表第一4ホ
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!