税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一度、[soudan 05230]で相談をさせていただきましたが、
前提となる事実関係に相違がありましたので再度ご相談をさせていただきます。
ご容赦ください。
<関係者>
日本子会社「S」
・消費税免税業者
・消費税課税売上割合95%以上
・事業内容:興行業
韓国親会社「P」
・日本子会社「S」の100%親会社
・日本国内のPEなし
・日本での消費税の納税義務なし
韓国キャスティング会社「X」
・「S」「P」と資本関係なし
・韓国人アーティストをキャスティングする業務を営んでいる
韓国人アーティスト
・複数の芸能人、グループが参加している
・個人か法人かは不明
<取引の概要>
・キャスティング会社が行うキャスティング業務に関して、
韓国キャスティング会社「X」と韓国親会社「P」との契約書では、
主に次の2点が定義されています。「P」「S」間でも同様の契約書を締結する予定です。
(1)「X」は、本契約に記載されたアーティストを本イベントに出演させ、
アーティストが誠実に出演義務を果たすよう努めるものとする。
(2)「X」は、「P」が要求する日程および内容に基づき、
アーティストのビザ取得に必要な資料を提供する。
・日本子会社「S」は日本国内のイベント会場で複数組の
韓国人アーティストが出演するライブイベント(所謂、フェス)を開催し、
韓国親会社「P」にキャスティング報酬を送金します。
・日本子会社「S」は韓国親会社「P」との間でキャスティング契約を締結しています。
韓国キャスティング会社「X」や韓国人アーティストとの間で契約の締結はありません。
・韓国親会社「P」は韓国キャスティング会社「X」との間で
キャスティング契約を締結しています。韓国人アーティストとの間で
契約の締結はありません。
・支払いは(1)→(2)→(3)の流れで行います。
(1)キャスティング報酬:日本子会社「S」→韓国親会社「P」
(2)キャスティング報酬:韓国親会社「P」→韓国キャスティング会社「X」
(3)出演料:韓国キャスティング会社「X」→韓国人アーティスト
【質 問】
質問1:事実認定
「P」の提供するキャスティング業務は、
人的役務の提供事業で政令で定めるもの(法法138①四、法令179)に
該当する可能性が高いと考えておりますが、ご意見をいただけますと幸いです。
質問2:税務の取り扱い
また、該当する場合の税務の取り扱いは以下の取り扱いになるという理解でよいでしょうか。
1.消費税の取り扱い
(ア)日本子会社「S」の課税関係
結論:韓国親会社「P」に支払うキャスティング報酬は、仕入税額控除の対象とならない。
理由:国内外にわたって行われる役務提供に該当し、役務提供者の
役務提供に係る事務所等の所在地が国外にあるため、消費税の課税対象外。(消令6②六)
(イ)韓国親会社「P」の課税関係
結論:消費税の課税対象ではない。
理由: 1.(ア)と同じ。
2.法人税、所得税の取り扱い
(ア)日本子会社「S」の課税関係
結論:韓国親会社「P」に支払うキャスティング報酬について20.42%の源泉徴収義務がある。
理由:当該事業は人的役務の提供事業で政令で定めるものの
対価に該当するため(法法138①四、法令179)。
(イ)韓国親会社「P」の課税関係
結論:当該事業に関して日本で法人税の申告および納税の義務がある。
理由: 2.(ア)と同じ。
【参考条文・通達・URL等】
「質問」に記載の通りです。
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