[soudan 05750] 建築設計・管理業務委託契約の収入計上時期について
2024年9月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(前提)
①個人の一級建築士の方が、建物の建築を設計から建築管理までをまとめて請け負っています。
②建築物ごとに契約を交わしており、報酬総額2,000万、支払は契約時1,000万、
着工時(建築確認終了時)500万、設計管理完了時500万のように金額を受領しています。
③契約書に報酬総額の記載はありますが設計料と管理料の金額の区分記載はしていません。

(私の考え)
請負契約に該当し、部分引き渡しには該当しないと思いますので
手付や中間金受領時は前受け金で処理し、全ての役務提供が完了した時点で
2,000万総額を収入計上すればいいと思っています。
一方、個人から法人なりした場合の所得の帰属になりますが、
同じ内容の仕事を営むものの判例があり
判例の結論は、設計が終わった時点で設計の収入をあげるべきとなっています。

判例は個人から法人なりした場合の特殊事情にもよると思いますし、
判決の中で報酬の内訳は契約書に記載されていないものの、
相手方、が支払った額を設計業務にかかる報酬と管理業務にかかる報酬と
認識している事も判決の要因だと思います。

納税者側での報酬の認識は、設計と管理と区分せず全体で考えており、
相手方の資金繰りに合わせて部分請求しているだけで、相手方の認識で
収入計上時期が左右されることにも疑問があります。
又、設計は建築確認申請時(中間金受領時)で終わりでなく、
建築していく中で変更があれば都度設計を変更し役所への申請も行うとの事です。

【質  問】

1の契約だが設計と管理という2つの仕事を1つの契約として

結んでいるとして建築確認申請時(中間金受領時点)で収入計上すべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

(事業所得の収入計上時期)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#:~:text=36%EF%BC%8D8%E3%81%AE4%20%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E8%A8%AD

(技術役務の提供)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/%EF%BC%92%EF%BC%A4.pdf#:~:text=%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3
(部分引き渡しとは)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/%EF%BC%A5.pdf#:~:text=%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E4%BB%A3%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%8E%E5%85%A5

(判例)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/43/06/index.html#:~:text=%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%80%81%E8%AB%8B%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E6%98%AD%E5%92%8C



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