税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先G社では、事業承継を意図して、2023年11月にHD化によってH社を新規設立
・H社は同族株主3名で持ち株比率は以下の通り
A氏4%、B氏48%、C氏48%
・H社の資本金は3,500千円
・HD後の会社関係図は以下の通り
同族株主
↓100%
H社
↓100%
G社
・同族株主はH社以外の株式を所有していない
・G社は基準期間を含め過年度から継続して課税売上高が5億円超である
・H社は適格請求書発行事業者の登録申請を完了し、
課税期間の初日(事業開始日)から課税事業者となっている
【質 問】
・H社は2割特例の適用を受けたいのですが、上記前提の場合、
H社が消費税法第12条の3に規定される「特定新規設立法人」に該当し、
2割特例の対象外になるのではないかと懸念しております。
・「特定新規設立法人」に該当する会社は①特定要件に該当するか、
②他の者&他の者の特殊関係法人のいずれかの基準期間相当の課税売上高が
5億円を超えているか、の2つの要件を満たすかどうかで判断すると理解しております。
①は、同族株主(他の者)による50%超の支配がある
⇒該当
②は、G社は同族株主(他の者)が直接支配している法人ではない
⇒非該当(特殊関係法人に該当しない)
と判断して、H社は「特定新規設立法人」に該当せず、
2割特例の対象となると考えてよろしいでしょうか。
とりわけ②のG社が特殊関係法人に該当しないかを懸念しております。
先生方のご意見を何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法第12条の3(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
・消費税法施行令第25条の2(新規設立法人が支配される場合)
・消費税法施行令第25条の3(特殊関係法人の範囲)
・消費税法基本通達1-5-15の2(法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期)
・国税庁質疑応答事例(特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲))
・国税庁質疑応答事例(特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特定要件の判定))
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