[soudan 05729] 新規設立法人の2割特例適用可否について
2024年9月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・顧問先G社では、事業承継を意図して、2023年11月にHD化によってH社を新規設立


・H社は同族株主3名で持ち株比率は以下の通り

    A氏4%、B氏48%、C氏48%


・H社の資本金は3,500千円


・HD後の会社関係図は以下の通り

     同族株主

      ↓100%

      H社

      ↓100%

      G社


・同族株主はH社以外の株式を所有していない


・G社は基準期間を含め過年度から継続して課税売上高が5億円超である


・H社は適格請求書発行事業者の登録申請を完了し、

 課税期間の初日(事業開始日)から課税事業者となっている


【質  問】


・H社は2割特例の適用を受けたいのですが、上記前提の場合、

 H社が消費税法第12条の3に規定される「特定新規設立法人」に該当し、

 2割特例の対象外になるのではないかと懸念しております。


・「特定新規設立法人」に該当する会社は①特定要件に該当するか、

 ②他の者&他の者の特殊関係法人のいずれかの基準期間相当の課税売上高が

 5億円を超えているか、の2つの要件を満たすかどうかで判断すると理解しております。


 ①は、同族株主(他の者)による50%超の支配がある

  ⇒該当

 ②は、G社は同族株主(他の者)が直接支配している法人ではない

  ⇒非該当(特殊関係法人に該当しない)


と判断して、H社は「特定新規設立法人」に該当せず、

2割特例の対象となると考えてよろしいでしょうか。

とりわけ②のG社が特殊関係法人に該当しないかを懸念しております。


先生方のご意見を何卒宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


・消費税法第12条の3(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)

・消費税法施行令第25条の2(新規設立法人が支配される場合)

・消費税法施行令第25条の3(特殊関係法人の範囲)

・消費税法基本通達1-5-15の2(法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期)

・国税庁質疑応答事例(特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲))

・国税庁質疑応答事例(特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特定要件の判定))




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