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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税【対象顧客】 法人【前  提】A社は葬儀業を行っており社員は代表者を含め2名。B社はA社専用の運送(遺体)業を行っており社員は代表者を含め2名。A社、B社の代表者は同じ人で、社員は別の人。株主は代表者の母親と叔母。B社は運送許可書を持っている。現在、A社の葬儀がある時、A社の社員と一緒にB社の社員が仕事を手伝いA社はB社に「葬儀一つにつき○○円」の報酬を支払っています。また、運送がある時、A社からB社に運送を外注に出し外注費を支払い、それとは別に、運送時にA社の社員が仕事を手伝ってくれるので、サポート代としてB社はA社に「運送一つにつき△△円」の報酬を支払っています。葬儀と運送の料金は違う金額です。【質  問】A社の葬儀の環境が大きく変化しB社に依頼する運送が激減し、B社は社員の給料も出せなくなった状況です(代表の報酬はゼロ円)。その為、B社の社員をA社に移籍させ(B社は社員ゼロで代表のみ)、A社が葬儀を受け、運送が必要な時は、人員はA社の社員が全て行い、B社には車のリース代や免許許可書の利用料を支払う予定です。このような形で人員を移籍させ、B社に利用料を支払うかたちは課税上問題ないと考えて良いでしょうか。また、B社に支払う利用金額を課税上問題がないようにする為にはどのように決めるのが良いか、アドバイスを頂ければと思います。ご回答を宜しくお願い致します。
2023年6月29日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本に居住する個人事業主Aはコンサルティング事業を行っている。Aは米国に居住する非居住者Bにリモートで個人事業主Aのアシスタント業務を依頼することを検討してます。Bは日本国籍を有し、普段は米国にて会社員として働いており、今後も会社員は継続する予定です。アシスタント業務に係る契約形態(業務委託契約または雇用契約)については現在検討中です。【質  問】【①業務委託契約の場合】(1)所得税AがBに対して支払う業務委託料について、Aは源泉徴収不要という理解でよろしいでしょうか。必要な場合は、税率をご教示いただけますでしょうか。(2)所得税上記にて源泉徴収が必要な場合において、Aが従業員を雇用しておらず、源泉徴収義務者でなければ、(1)における源泉徴収は不要という理解でよろしいでしょうか。(3)消費税BからAへの業務委託料請求において、日本の消費税・米国のVATはともに加算されないという理解で間違いないでしょうか。(4)消費税上記にて請求書に日本の消費税や米国のVATが加算されている場合において、Aは日本の消費税申告で当該業務委託料にかかるVATや消費税相当額に仕入税額控除を適用できず、支払額全額を経費計上すべきという理解でよろしいでしょうか。【②雇用契約の場合】(1)所得税非居住者Bへの給料の支払いについて、国外で行った業務としてAは源泉徴収不要という理解でよろしいでしょうか。(2)所得税米国の課税当局にAから納税や手続きが必要となることはありますでしょうか。(3)所得税Aが現時点源泉徴収義務者でない場合Bを雇用することで、Bへの給与に関する源泉徴収が不要である場合も、Aは給与支払事業所開設に関する届出を税務署に提出し、源泉徴収義務者になり税理士への報酬等については源泉徴収義務が生じますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm【添付資料】なし
2023年6月29日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】満期保険金の受取人(本人)はカナダ在住で以下の満期保険金を受け取りました。<保険情報>保険の種類:かんぽ生命 普通養老保険(特約付き)保険料の支払い方法:毎月口座引き落とし保険期間:30年満期保険金:500万円保険契約者:本人保険料支払者:本人保険金受取人:本人(死亡保険金:母)【質  問】この場合において、カナダとの租税条約では非課税とはなっていないため、本人は日本で一時所得として確定申告し、カナダで外国税額控除を受けるという取り扱いでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令280①【添付資料】なし
2023年6月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】広告宣伝企画、菓子製造販売役員 3人 母(社長) 父 子供1人【質  問】1階を役員の社宅で2階を本社事務所として使用する予定です。(法人所有)社宅は社長(母)と父で住みます。固定資産税、不動産取得税、火災保険の関係で、全体を住宅として登記し、申請する予定です。(住宅として申請した方が軽減されます。)この場合も、実際の使用状況の判断で、法人税上は上記のようにしたいと考えています。課税上弊害はあるでしょうか。土地は役員(父)から借ります。 無償返還の届出を提出して、固定資産税の3倍の地代を支払って借りる予定です。社宅は無償で貸すことにしています。(社宅管理規定に明記)経済的利益は役員報酬に加算して所得税計算する。この場合は建物全体を課税仕入れとして計算することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁の質疑応答事例 社宅に係る仕入税額控除【添付資料】なし
2023年6月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇〇市商業協同組合は、市内のお店を加盟店としてポイントカードの発行事業を行っている。(加盟店で買い物をしたお客さんが買い物の金額によってポイントカードにポイントを付与される一般的な制度) 決算月は9月である。 現在、ポイントカード発行に関する機器の入れ替えをおこなっており、それに伴って、ポイントを保有している方に対して、ポイントカードの移行を促しており、7月末までの期限としており、7月末までにポイント移行をしなかった場合には旧のポイントは無効となる。 旧ポイントのうち、切り替えが進まないことで無効となるポイントは当初2割程度と見込んでいたが、現状では5割程度の移行がまだ進んでいない状況であることから、7月末までの期限を年末まで伸ばしてはどうかとの意見が出ている。【質  問】①無効となるポイントについては、消費税の扱いはどうなるか?(資産の譲渡等に該当しないことから課税対象外と考えるがそれでよいか)②無効となった時点で無効となったポイントは雑収入で受け入れることとなると思われるが、7月末までの期限を12月まで延長した場合、益金算入時期は当期ではなく来期とすることで問題はないか?【参考条文・通達・URL等】無効となるポイントの額が大きくなる見込みです。期限を延長した場合に、課税時期の繰り延べとして問題視されることはないかとの疑義があります。
2023年6月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】清算結了事業年度で役員からの借入金を債務免除した【質  問】期限切れ欠損金の使用については債務超過であり、残余財産がないと見込まれる場合には別表5-1期首残高を期限切れ欠損金として控除出来ると理解しています。この債務超過の状態とは役員借入金を債務免除した後に純資産が0であっても、期限切れ欠損金は使用出来ると解釈して良いでしょうか。それとも債務免除した後に△1円以上でないと使用出来ないでしょうか。ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/12/12_03.htm【添付資料】なし
2023年6月28日
相続税・贈与税
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いつもお世話になりありがとうございます。以下の内容について教えてください。【税  目】 贈与税(所得税にも関わる)【対象顧客】 個人【前  提】平成5年10月に契約をした養老保険の満期保険金が令和5年10月に入金予定契約の内容が当初契約時から変更されています。それぞれの契約内容は以下の通り・契約締結時の契約内容(A)保険契約者:夫被保険者:夫保険金受取人:死亡時は父、満期時は夫保険料の支払者:夫の預金より口座振替・平成14年以下の内容(B)に変更保険契約者:妻被保険者:夫保険金受取人:死亡・満期共に妻保険料の支払者:夫の預金より口座振替・贈与税の負担の無いように対策する予定の内容(C)保険契約者:夫被保険者:夫保険金受取人:死亡時は妻、満期時は夫保険料の支払者:夫の預金より口座振替【質  問】令和5年10月に養老保険の満期保険金の入金予定がありますが、現在の契約だけを見ると保険金受取時に妻に贈与税が課されると思っています。(B)平成14年に契約変更を行った理由は、婚姻されたことをきっかけに死亡保険金の受取人を妻に変えるためとの事です。その際に、契約の変更が契約者本人でないと出来ないことを知り、夫が多忙だったため今後の事務手続きをスムーズにするために契約者も妻に変更したとの事でした。満期保険金の受取人はそのまま夫にしておくという手段もあったのかもしれませんが、当時は贈与税課税についての説明は受けておらず今回の一連の流れで変更に至った様です。保険料の支払いは夫の預金より口座振替で行われていますが、夫婦で生計が一体となっているため、保険料を誰が負担していたのか明確でない面もあると考えています。ご本人たちは贈与をしたという認識は全くないためは贈与税の課税は避けたいところです。そこで今回の保険金受取時には以下の解釈があると思っていますが、的外れではないでしょうか。ご教授ください。①平成14年以降の保険契約者である妻が保険料を負担していたとして、満期保険金の受取は妻の一時所得として所得税の課税。ただし、契約時~平成14年は夫が保険料を負担していたことが明確であるため、その時期に対応する保険金は妻に贈与税の課税。(A)②契約の保険会社に契約者と満期保険金の受取を夫に戻せるのか打診してもらったところ、満期時の3ヶ月前程度であれば変更が可能とのことで契約者と保険金受取人を変更することも考えています。(C)この場合の課税関係は、夫本人に一時所得の課税になると想定しています。ただ、一つの保険契約の中で2度も契約変更が行われることに対しリスクがないのか懸念しています。
2023年6月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療機器製造・販売業を営む法人が毎年、人格のない社団や任意団体に対して、学術集会費や展示料費用として支出しています。毎年、数十万から数百万単位で支出していますが、その支出した費用については、どう使ったのか報告があるため、支出したときに消費税については、仕入税額控除をしてきました。【質  問】消費税インボイス制度が始まれば、インボイスが発行されない場合は、当然に仕入税額控除は受けられないことになりますよね?消費税インボイス制度が開始され、このような人格のない社団、任意団体はインボイス発行事業者になることは出来るのでしょうか?場合によっては、支払先の団体へインボイス発行事業者となってもらうことも打診する必要があり、質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&A 問50https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf【添付資料】なし
2023年6月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社に大きな功績のあった代表取締役が退任することとなり、株主総会で退職金を3000万円支給することを決議するが、資金繰りが苦しいためこれを3年に分けて支給予定。分割支給計画は以下のとおり①退任事業年度(株主総会決議事業年度)500万②①の翌事業年度 0万③①の翌々事業年度 2500万分割にする理由は①事業年度は資金繰りの関係により500万が限度②事業年度は資金繰りは未定であるが③事業年度において保険満期収入の予定があるため②事業年度での支給を保留し③事業年度により残額を支給予定【質  問】前提の場合に夫々①から③事業年度において支払時の損金算入にすることは可能か【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-28【添付資料】なし
2023年6月28日
消費税
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税務相談会の皆さん、こんにちは。税目:消費税対象顧客:法人【前提】○令和5年1月4日法人設立(決算期は9月とした)○特定期間の課税売上高・給与ともに1,000万超は設立前から想定していた○ただし、R4年設立準備を進めている中では、 インボイス制度が始まれば特定期間7ヶ月以下でも消費税納税となるので、 そこは気にせずに納税者の希望で9月決算として設立○その後、インボイス2割特例が出てきた【質問】○現時点で1期目の決算期を7月決算に変更する○そうすると特定期間7ヶ月以下となって2期目(R6年7月)も基本的に免税事業者となる○その場合、免税事業者でのインボイス登録となり、2期目は2割特例が適用可能となる※この認識で合っていますでしょうか? 注意点等を含めてご教授いただければ幸いです。
2023年6月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】建物A:被相続人の居住用家屋建物B:被相続人が以前に居住していた家屋⇒相続発生日時点では、家財道具の倉庫として利用建物C:共同住宅⇒相続発生日時点では、建物が老朽化(S46年築) しているため入居できる状況になく、長期間空き家に なっている。 賃貸するためには建替えまたは大規模改修が必要となる ため今後賃貸の予定なし(※)被相続人は、甲宅地・建物A・建物Cを共有者から   使用貸借(無償)により借受けています。【質  問】(質問1) 上記の利用状況の宅地を相続税評価する場合、 甲宅地と乙宅地を自用地として一体評価すればよいと考えますが、 ご教示ください。(質問2) 上記土地について小規模宅地特例(特定居住用)を適用する場合、 適用面積の計算は下記のいずれによればよいでしょうか また、他の計算方法があればご教示ください。 尚、上記の宅地、建物は全て被相続人の配偶者が相続します。  1.甲宅地の面積を建物A・Cの床面積で按分し、建物Aに対応する面積について適用        700㎡×100㎡/(100㎡+120㎡)×1/2(持分)=159㎡<330㎡  ∴159㎡に適用  2.建物A・Bを居住用として甲宅地の面積を建物A・Cの床面積で按分し、  建物Aに対応する面積と乙宅地の面積について適用        ①甲宅地 700㎡×100㎡/(100㎡+120㎡)×1/2(持分)=159㎡        ②乙宅地 600㎡        ③ ①+②=759㎡>330㎡  ∴330㎡に適用【参考条文・通達・URL等】評基通7評基通7-2(一)措法69条の4【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230621_2.png
2023年6月27日
所得税・相続税(贈与含む)
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お世話になります。下記の点について、理解があっているか、確認させて下さい。【税目】所得税、贈与税【対象顧客】個人事業主【前提】甲及び乙は婚姻関係にあったが、離婚することになった。A不動産(時価:30,000千円)の名義は、持分2/3が甲、持分1/3が乙であるA不動産は居住用であり、甲名義の住宅ローンが10,000千円ある(乙名義の住宅ローンはない)。B不動産(時価20,000千円)の名義は、全て甲所有である。B不動産は、居住用ではない。A不動産及びB不動産について、甲から乙へ財産分与を行うこととした。なおA不動産の甲名義の住宅ローンは、乙が債務を引き受けることとする。甲乙の婚姻期間中に生じた共同財産の合計はプラスである。【所得税の確認点】甲は、A不動産及びB不動産について、譲渡所得を認識する。譲渡収入は、A不動産の時価30,000千円×2/3、B不動産の時価20,000千円となる。なお、婚姻関係解消後の財産分与であれば、A不動産についは、いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用可能性がある。また、甲から乙への財産分与を、A不動産のみ(乙は甲名義住宅ローンの債務引受しない)とした場合に、A不動産のみを譲渡所得を認識する。【贈与税の確認点】甲乙婚姻後に生じた財産増加額(甲乙の名義は問わない)の1/2の額を、A不動産時価30,000千円×2/3△乙債務引受額10,000千円とB不動産時価20,000千円の合計額(=30,000千円)が超える場合には、その超える部分について、贈与税が課税される検討をする必要がある。なお、甲から乙への財産分与を、A不動産のみ(乙は甲名義住宅ローンの債務引受しない)とした場合には、前述1/2の額を、A不動産の時価30,000千円×2/3の額が超える場合には、その超える部分について、贈与税が課税される検討をする必要がある。宜しくお願い致します。
2023年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①住宅資金贈与特例を適用すべく、娘が今年R5年に建設する予定の住宅建設資金の一部1,000万円をあてるため、母から現金を贈与する贈与契約書に署名した後、送金前に母が突然死亡しました。②母は亡くなる直前まで心身ともに問題なく、法的意思能力も問題ありません。③贈与契約書は、ワープロで印刷した文書に母と娘双方が署名しただけもので、特に確定日付や公正証書などにはしていません。④ちなみに相続人は娘2人ですが、上記の贈与1,000万円はもう一人の娘も同席し、3人で合意の上でなされたものであり、母が亡くなった後も相続人である娘2人において、贈与の実行において争いはありません。【質  問】(1)贈与契約書が有効であれば、送金前でも贈与は成立したと考えているのですが、よろしいでしょうか?(2)贈与成立が有効であれば、贈与税上も住宅資金特例贈与を適用しても問題ないと考えているのですが、よろしいでしょうか? …贈与成立以外の要件は満たしているという前提です。【参考条文・通達・URL等】---相続税法基本通達(財産取得の時期の原則)1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時---【添付資料】なし
2023年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・国税庁HP 5 共有宅地についての小規模宅地等の特例の選択について下記の様式の書き方が書いてある小規模宅地等の特例の適用を受ける場合の相続税の申告書第11・11の2表の付表2の1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1))第11・11の2表の付表2の2(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2))及び第11・11の2表の付表2の3(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3))【質  問】共有取得で、配偶者居住権の行使が関係ない状況下で、令和4年以降の様式で提出すべきはどれか私見・第11・11の2表の付表1・第11・11の2表の付表1(別表1)の2様式で問題ないと考える。【参考条文・通達・URL等】・国税庁HP 5 共有宅地についての小規模宅地等の特例の選択国税庁の記載例と異なるため質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
2023年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。下記について教えてください。【税目】相続税【対象】法人【前提】事業承継税制に関して、納税猶予の申告書を提出し、「株券不発行会社に係る非上場株式に質権を設定することについての承諾書」を社長から日付欄空白で受け取って、3月29日と記入して提出しました。その後、社長が3月22日に引っ越していたことが判明しました。(上記書類には旧住所記載で提出)先日、税務署から「質権登録請求書」が送られてきたため、これから質権に付き株主名簿に記載し、「株主名簿記載事項証明書」を提出することとなります。(なお、現状で株主名簿の住所はまだ変更されていません。)【質問】新住所に直した「株主名簿記載事項証明書」を提出すると、住所の齟齬に関して問い合わせが来て、そこで、3月29日(承諾書提出日付)では異動済だった場合問題が生じるのではないかと思うため、(住所の異動日(3月22日)は履歴事項証明書に記載があります。 登記日付は4月4日です。)株主名簿を旧住所のままで「株主名簿記載事項証明書」を提出して、しばらく後に法人税法上の「異動届」を出すという対応を考えたのですが、(会社は8月決算のため10月までには出そうかと思います)問題が生じる可能性があるでしょうか。また、新住所で記載した「株主名簿記載事項証明書」を提出したほうがよい等よりよい対応方法があれば、ご教示いただけたらと思います。以上よろしくお願い申し上げます。
2023年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲:父乙:甲の子1.甲は介護認定を受けて、養護老人ホームに入居しています。2.甲は養護老人ホーム入居直前に居住していた家屋(旧家屋)を老朽化しているため入居中に旧家屋を取り壊して新たに家屋(新家屋)を旧家屋と同じ場所に再建築しました。※ 当該家屋の敷地は甲が所有しています。3.乙は甲と別居していましたが、将来甲の体調が改善し、養護老人ホームを退所した際に同居する目的で新家屋に住所を移転し居住しています。【質  問】養護老人ホームに入居中に甲の相続が発生し、乙が相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地を有し、かつ、当該家屋に居住していた場合、小規模宅地特例(特定居住用)適用の可否に関して下記の事項についてご教示ください。(1)措法69の4③(二)イ「相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の家屋に居住していた者」とありますが、乙はこの要件に該当するでしょうか。(2)措通69の4-7(2)「被相続人の居住の用に供されなくなる直前まで、被相続人の居住の用に供されていた家屋で」とありますが、新家屋はこの要件に該当するでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(1)措法69の4③(二)イ(2)措通69の4-7(2)【添付資料】なし
2023年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】現在所有している土地の使用面積を広げるため既存の擁壁を撤去し、盛土をした後に擁壁工事を行う。造成工事前の土地の用途は更地、造成後の用途は自社店舗(飲食店)建設か又は土地として売却するか検討中。造成工事費用の内訳①盛土200万②ブロック造擁壁工事1500万【質  問】造成工事費のうち①は土地の取得原価とし、②は構築物で資産計上処理でよいか【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-4【添付資料】なし
2023年6月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業A青色申告令和5年3月5日死去Aの配偶者B(無職)に事業を引き継ぐ予定子供C・Dがいる【質  問】死亡より4ヶ月以内に準確定申告書の提出と青色申告承認申請書を提出しなければならない。現状、配偶者Bが事業を引き継ぐ予定であるが上記の期限までに確定することが難しい状況です。この場合、事業を引き継ぐ可能性がある配偶者B・子供C・Dの全員が4ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければならないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業 A 令和5年1月31日死去Aの配偶者であるBが事業を引き継いでいる。令和5年1月31日現在のAの所得は20万、Bの所得は0万【質  問】Aの令和5年分の準確定申告において配偶者控除(B)を適用して申告した場合、Bの令和5年分の確定申告においてAの所得が20万であるので配偶者控除の適用を受けることができるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月26日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・輸出許可証の仕入書価格、BPR合計の金額とインボイスの合計金額は合っていますが、通帳への入金金額が一致していません。・一致しない理由として、輸出品は古美術品や中古タイヤの中古商品であるため、相手先の顧客の検品時に中古品の状態や、中古品の破損等によって、顧客と話し合い、輸出許可証やインボイスの金額に対して、入金金額が少なくなったり、多くなったりしています。また、相手国の中国が外貨送金に規制があるために、多額の送金ができず、次回の振込時に合算したりしていますので、不一致金額が多額な場合もあります。・売掛金は入金金額が確定していないため、輸出許可証やインボイス金額にて計上しています。・消費税の還付において、税務署から入金金額と輸出許可証の金額が一致しておらず、振込入金の売上と輸出許可証の紐づけができないとの指摘を受けています。【質  問】・前提の様な理由で輸出許可証の金額と入金金額に差異がある事は問題なのでしょうか。・入金金額と輸出許可証との紐づけはどの程度必要なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.IPOを目指す法人が数年前より税制適格ストックオプションを導入しています。2.会社の方針として長期的な目線でのインセンティブや権利行使価額の大きさもあり、使い勝手のよい1円ストックオプションへの変更を検討しています。【質  問】1.1度導入した税制適格ストックオプションをやめることができると  思っていますが、認識に相違ないでしょうか。2.また、その場合の手続きは参考のURLにあるとおり、付与者全員から  放棄書面をもらい、取締役会の決議によって決議のうえ、自己予約権の  償却登記をするということでよろしいでしょうか。  特に税制適格のために税務署等へ何か提出するのかどうか疑問となります。3.もしやめることが出来ない場合、あるいは出来たとしても同時に  1円ストックオプションを導入することはできるのでしょうか。  (両制度の併用)4.できた場合、1円ストックオプションの実施時に何かしらの制約を  うけるでしょうか。こちらも特に税制適格としての制限に支障がでるのか  どうかを気にしております。【参考条文・通達・URL等】https://shiodome.co.jp/js/blog/15243https://corporate.ai-con.lawyer/articles/stock-option/8#:~:text=%E6%96%B0%E6%A0%AA%E4%BA%88%E7%B4%84%E6%A8%A9%E3%82%92%E6%B6%88%E5%8D%B4,%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%82%92%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/28.htm【添付資料】特になし
2023年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国外のフリーマーケットにて古着を外貨での現金仕入を行っています。・フリーマーケットであるため、相手からの領収書の発行がされません【質  問】① 領収書(こちらの法人名も含めてすべて日本語)をこちらで事前に  準備をしておいて、取引の外貨金額をこちらが記載し、相手のサイン(外国語)を  もらう予定でいますが、問題はあるでしょうか?② 領収書の代わりに判取帳も検討しています。  法人税施行規則第59条第1項第3号に  「相手から受け取った注文書、契約書、領収書、見積書その他これらに準ずる  書類及び自己の作成した書類」と規定されていますが、判取帳はこの規定に  該当するものと理解していいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人Aが令和4年10月16日に亡くなっております。 お子様は2人でBとCとします。Aの配偶者は4年程前に亡くなっています。②相続財産の全てをBが取得する予定です。③過去3年内に毎年100万円の贈与をAからCにしておりました。④調べていくと、契約者・被保険者がAで死亡保険金の受取人がCとなっており 保険があり、死亡保険金をCが40万円もらっていることがわかりました。⑤他の死亡保険金はありません。【質  問】この場合の生前贈与加算についてですが、Cは相続財産はもらってないが、死亡保険金をもらっているばっかりに死亡保険金の非課税枠の範囲内であっても、過去3年内に毎年受け取っていた各100万円も相続財産に加算し、Cにも相続税の負担が発生すると考えてよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】特になし
2023年6月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】国税庁 Q&A問26 の適格請求書の記載事項には、 ②課税資産の譲渡等を行った年月日(※) ※ 課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。とあります。【質  問】請求書は、末締め1か月単位で作成することが一般的であると思いますが、②※ にあるように各課税資産の譲渡等を行った日を全て記載せずとも、例えば、5月分の請求書であれば請求書の計算期間(5/1-5/31日)を記載していれば②※の記載要件をみたすように思いますがいかがでしょうか。さらには、5月末締めの請求書に請求日である5月31日の記載しかない場合に、各々の課税資産の譲渡等の日及び上記のような計算期間の明記がなくとも②の要件を満たしていると考えることもできるでしょうか。(役務提供の場合は取引年月日が不明確で記載していないケースも多く見受けられると思います。)以上、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室【添付資料】なし
2023年6月23日
消費税
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税務相互相談会の皆様お世話になっております。下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】  法人【前  提】課税事業者である法人が「居住用賃貸建物」に該当する中古マンションを購入してリフォームの後に貸し出そうとしています。【質  問】① 購入と同時にするリフォーム工事代金は、取得価額に含まれるものとして  本体と同時に仕入税額控除の対象外の扱いになる、という事で宜しいでしょうか?② 購入、貸出開始後のある程度後になって発生するリフォーム工事代金は、上記①とは違う扱いとなり  仕入税額控除の対象になると考えて宜しいでしょうか?③ 賃貸契約、及び実際の利用形態を含めて貸出用途を事務所用や事業用限定とした場合、  「住宅の貸付の用に供しない事が明らかな建物」として仕入税額控除の対象になりますか?  という質問を受けています。居住用の作りになっているマンションだと思うのですが、実際に  居住用に利用していない事を徹底すれば仕入税額控除は可能となりますでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
2023年6月23日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】旗竿地にある空家の土地の評価について。以前は借家だったが、相続開始日前から空家の状態で自用地評価。建物が建っている部分の土地(図844-16)の被相続人持分は3分の1。その他部分の土地(図844-7)の被相続人持分は2分の1【質  問】お忙しいところを恐れ入ります。上記前提のような土地の評価について、持分割合は違えど両方の土地が一括して建物の敷地となっております。こういった状況においては、評価明細書の記載上844-7と844-16を別々に評価するのかなとも思いましたが、下記裁決事例を読むとやはり「1区画」として評価すべきなのではとも思います。現状、貸付けられてはおりませんが、持分割合が異なる土地どうしが一括して建物の敷地となっている場合の評価方法をご教示頂きたく、お願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所・公表裁決事例(一部抜粋)(平成24年12月13日裁決)例えば、単独所有地と共有地とが一括して建物等の敷地として貸し付けられている場合には、当該遺産分割後に当該共有地だけを独立して別途の利用に供することは通常できないことから、このような場合においては、当該各宅地の使用等に関し、共有地であることによる法律上の制約等は実質的には認められず、単独所有地と区分して評価するのは相当でないと考えられる。したがって、共有地が含まれる宅地の場合には、当該宅地の利用状況や権利関係等諸般の事情を考慮して「1画地の宅地」を判定するのが相当である。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230621_1.JPG
2023年6月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは顧客である事業者(法人、個人)に対して、定期保守の役務提供を行っている。顧客の中には定期保守契約を書面で交わしているところもあれば、口頭での約束で済ませている場合もある。書面で契約を交わしている得意先については、適格請求書の要件を満たすための追加事項(登録番号、消費税率、消費税額)を通知する予定である。【質  問】書面で契約書を交わしていない相手先について契約書ではなく、インボイスの記載事項①当社の社名②登録場号③取引内容④消費税額及び適用税率⑤相手先の名称 (取引年月日及び取引金額は通帳)を記載した書面を交付することで、対応することに問題はあるか?【参考条文・通達・URL等】例示されているものが、契約書に追記事項を記載するというパターンを見ます。そもそも契約書がない場合の対応方法になります。【添付資料】なし
2023年6月23日
消費税
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税務相互相談会の皆様、こんにちわ。民泊用建物の仕入税額控除及びインボイス届出の提出時期について教えてください・税目(必須) 消費税・対象顧客(必須) 法人・前提条件(必須)昨年2022年設立、4月末決算、現在2期目売上は、有価証券運用での収入のため非課税今後、事業用建物(民泊用)を建設し、その建物を事業者への貸付を計画している・質問(必須)【仕入税額控除について】以下の認識でよろしいでしょうか?①民泊を行うことを目的とした建物は居住用建物であるため仕入対象外となるが、条件を満たせば第3年度の課税期間に消費税法35の2により、消費税額の調整を受けることが出来る。②当該建物の引渡し時に、使用を民泊事業のみに限定した賃貸契約書を事業者と契約していれば、その契約書により、建物の引渡し時の事業年度に、仕入税額控除の適用を受けることが出来る。【インボイス届出について】①通常、前期末までに課税事業者届出の提出が無ければ、当期は免税事業です。但し、R5年10月からインボイスが開始されますが、現在免税事業者であることにより、インボイス登録申請をすることにより、今期、消費税の課税事業者となることが可能であるという認識でよろしいでしょうか?(添付した国税庁のパンフレットによると、令和11年9月30日までの属する課税期間中に登録を受けることができる経過措置あり)③ ②の認識が正しい場合、今期、建物の引渡しがあったとして、その引渡し前までにインボイス登録により課税事業者となり、課税事業者になった後に引き渡しを受けた建物につき、当期又は第三年度の課税期間に還付を受けることが可能という認識でよろしいでしょうか?・参考URLhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdfお問合せの多いご質問(令和5年4月14日掲載)国税庁以上、よろしくお願いいたします。
2023年6月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】回数券の払戻について有料道路回数券の販売は簡易インボイスを予定しています。回数券1冊は、表紙と各券片(11枚、60枚、100枚)で構成されますが、販売年月日が記載されているのは表紙部分で、使用時には、表紙と分離した1券片毎に切り取って使用されています。払戻時も券片のみ送付されますので、販売日を判断することはできません。【質  問】①適格返還請求書に記載する「その課税資産の譲渡を行った日」について個々の回数券の販売日を判別することは不可能と記載しないでもよろしいでしょうか。国税庁のQ&A問58②将来有料道路を無料開放する場合は、無料開放後の払戻は「その路線の料金徴収期間満了日」を最終販売日にすることが可能でしょうか。(国税庁のQ&A問59は「最終販売日」を譲渡日として差支えないとなっています。)2.適格返還請求書は求めがあれば発行するということでよいか。課税事業者かどうかの判断はできない。  適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上に係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されている。(新消法57の4③)国税庁のQ&A問11では適格請求書発行事業者は取引の相手方(課税事業者に限ります)から交付を求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。一方で消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありません。となっています。【参考条文・通達・URL等】国税庁のQ&A問11、58、59新消法57の4③【添付資料】なし
2023年6月23日
消費税
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人は、代表者個人で契約している携帯電話を使用している。携帯電話代は、法人の口座からの振替である。請求書の宛名は代表者個人名である。②法人は、個人のアカウントでアマゾンで消耗品を購入している。代金の支払いは法人のクレジットカードで支払いをしている。領収証の宛名は代表者個人名である。【質  問】(1)①の請求書、②の領収証は、宛名が個人名なので、   インボイスの要件を満たさないでしょうか?(2)法人が支払っているので立替金ではないと思いますが、  インボイスの要件を満たす方法はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年6月22日
消費税
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税務相互相談会の皆様以下について教えて下さい。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提】適格新設分社型分割により新設された分割子会社の親法人が合併により消滅した場合の子法人の納税義務の免除の特例について【質問】分社型分割により設立した100%子会社があり、その子会社の株式を分割後、分割親法人が自社の株主である親族の一部の個人(親法人と特殊の関係にある者に該当)に売却して、特殊関係者個人の100%子会社になりました。その場合には、各課税期間の基準期間末日の判定では、特定要件に該当すると思いますが、この度、その分割親法人がグループ会社に合併され消滅しました。この場合、合併以後の分割子法人の納税義務の判定でですが、分割親法人が存在しないため、消費税法12③かっこ書の特定要件【分割親法人「及び」当該分割親法人と特殊な関係にある者】には該当しないと判断して、子会社単独での判定で宜しいでしょうか?【参考条文】消費税法12条3項 消令24【添付資料】なし
2023年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】構築物と親の介護のための帰省の良否【質  問】①外構工事である塀、カーポート、庭の整備を相続財産として計上すべきなのか②親の介護のため帰省する交通費等を親の許可のもとおろしていたのは、親の負担するべきものではない。として相続財産に加算すると言われている。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年6月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・美容業を営む法人・資本金990万円 一株1,000円で9,900株発行・株主3名・株主のうち1名(他の2名と同族ではない)が現金による1,200万円の増資を行う・増資することにより株価の債務超過が解消される【質  問】・みなし贈与を発生させないための一番の基本的な考え方は、額面1,000円で12,000株発行するのではなく、株価評価を行い、一株の金額を算出してそれに応じた株式数を発行するということで良いでしょうか。・当該株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10%相当額以上の場合を考慮する以外にみなし贈与で気を付けなければいけないことはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法9条・相続税法基本通達9-1・法人税法基本通達2-3-7基本的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年6月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士),その他(印紙税)【対象顧客】法人【前  提】[1]地元の商工会議所が事務局となって、任意団体(人格なき社団)である 「〇〇〇〇協議会」を設立している。 …添付資料【1】参照。[2]今般、県の施策に基づき、「地場産業の技術承継・新商品開発プロジェクト」を 同協会が推進することとなった。 収入は全て、市からの負担金(補助金)で賄われる。[3]専門的知見をもつ専門家集団にコーディネーターとなって頂くため、 専門家たちの所属する一般社団法人を相手方とする契約書を作成した。 …添付資料【2】をご参照。【質  問】(1)添付資料【2】の契約書は、印紙税上の請負か委任か?(2)もし印紙税上の課税文書(請負)だったとして、 下記の【参考URL】の<1>にあるように、 人格のない社団が行った業務契約として、印紙税200円となるのでしょうか? もし逆に添付資料【2】の契約が委任だったとしても、 今後、別途請負契約が発生するかもしれないので、 (2)もご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】<1>公益法人が作成する契約書等https://profession-net.com/professionjournal/stamp-article-27/<2>地場産業の技術承継・新商品開発プロジェクトhttps://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11105/yosan-hensei/R3koukai-3/07/33_83362.pdf【添付資料】【1】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20230616_1.png【2】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20230616_2.png
2023年6月22日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。【税目】消費税(金井先生)【対象顧客】法人【前提】・飲食店を営む法人・基準期間における課税売上高は1000万円以下。・特定期間課税売上高は1000万円を超える一方で、 特定期間給与等支給額は1000万円以下。【質問】前提における課税期間においては、特定期間課税売上高を特例の判定基準とすれば課税事業者となり、特定期間給与等支払額を特例の判定基準とすれば免税事業者となります。この場合に課税事業者として申告を進めたい場合は、特に課税事業者選択届出書の提出をしなくても、課税事業者として申告は可能と理解しておりますがよろしいでしょうか。ご教授をよろしくお願い致します。
2023年6月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】●法人Aが所有する土地の上に個人Bが賃貸用マンションを建設している。●マンションの建設が開始したのが2018年、建設が完了したのが2019年。●権利金や地代はもらっておらず、使用貸借契約書や賃貸借契約書も締結されていない。●法人Aは2018年以降欠損が続いている。【質  問】①仮に税務調査が入った場合、借地権の認定課税、地代の認定課税がされるのは、マンション建設開始時の2018年からになるのか、マンション建設が完了した2019年からになるのか、どちらになりますでしょうか。②通常法人税の除斥期間は5年ですが、繰欠がある場合には10年になるかと思います。本ケースの場合、繰欠があるため、権利金や地代の認定課税の除斥期間も10年という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記の助成金の支給を受けています。・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)・人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)【質 問】他の者から支給を受ける助成金として控除するものかどうか教えてください。また、控除する場合、雇用安定助成金に該当するかどうかも教えてください。・中小企業庁のパンフレットでは、特定求職者雇用開発助成金のうち、2つは具体例が挙がっていますが、生涯現役コースは入っていません。・ただ、厚生労働省のパンフレットには、賃金の一部に相当するものとして…という説明になっています。・人材開発支援助成金については、賃金助成+経費助成から構成されています。【参考条文・通達・URL等】中小企業庁ガイドブックhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf雇用開発助成金(生涯現役コース)https://www.mhlw.go.jp/content/000553246.pdf【添付資料】なし
2023年6月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①法人A:資本金500万円、利益剰余金500万円、非上場②株主はB氏が100%保有③B氏の株式取得価格は500万円(資本金500万円)、現在の株価は1000万円(資本金500万円+利益剰余金500万円)④B氏からC氏に株式を贈与⑤C氏に株式を贈与したのちに法人Aを解散、残余財産は現金1000万円【質  問】①贈与者であるB氏側では課税は発生しないという認識でよろしいでしょうか(つまり、株価の値上がり分に対して譲渡所得などは発生しないという認識でよろしいでしょうか)。②C氏側では株式1000万円の贈与を受けたことに対する贈与税が発生し、法人Aを解散したタイミングで、C氏側で株式譲渡損500万円(株式取得価額1000万円ー資本金500万円)、みなし配当500万円(残余財産1000万円ー資本金500万円)が発生するという認識でよろしいでしょうか。③株式譲渡損500万円は分離課税、みなし配当500万円は総合課税のため、両者は相殺不可という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業の法人です。今期、新規の物件を個人の所有者から購入。契約書上は土地建物の区別は特になく一括で113百万円です。土地建物の区分のため、鑑定を依頼したところ111百万円の評価が出て土地・建物の比率は52.5:47.5となりました。なお固定資産評価額による比率は63.86:36.14とのことです。評価比率による場合はかなり建物の金額が高くなりますが、建築時に高額な建材を使用していたことと、現状で建物価格が高騰していることが原因だそうです。【質  問】固定資産税評価額による按分とかなり差があることが気になっていますが、特に不合理とも思われないため、鑑定による比率を使用して按分したいと考えています。根拠として問題になりますでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm【添付資料】なし
2023年6月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人。前期役員報酬50万円。4月に臨時総会で増額(90万円)支給は4月。5月定時総会で減額(60万円)支給は6月。業績悪化等ではない。これまで、毎年4月に臨時総会で役員報酬改定。支給は4月。【質  問】この場合、(90万円ー60万円)X2カ月=60万円の否認でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【添付資料】
2023年6月21日
法人税
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税務相談会の皆様 いつもお世話になっております。(税目)  法人税(対象顧客)法人(前提)・人材派遣業のA社、事象所は大阪と東京・従業員数 大阪 12名(社員+出向社員+契約社員)+受入派遣社員1名      東京 6名(社員+出向社員+契約社員)+受入派遣社員2名      派遣社員(派遣先にて就業) 337名 ※大阪事業者、東京事業所には勤務しない・大阪事業所のみで 13名中11名(全員に周知したうえで2名欠席)で懇親会(1人7,500円程度)を行った。(質問)・この懇親会費用は福利厚生費で問題ないでしょうか。・租税特別措置法通達61の4(1)―10で福利厚生費は「~従業員等におおむね一律に社内において 供与される通常の飲食に要する費用」と記載があります。 この「おおむね一律」とはどこまでがおおむね一律となるのでしょうか。国税庁タックスアンサーNo.2603 (従業員レクリエーション旅行や研修旅行)に記載のある要件の「参加人数が全体の人数の50%以上」と同じ ように考えていいのでしょうか。・この要件は事業所ごとの判定でいいのでしょうか。事業所ごととした場合派遣先にて就業している派遣社員 337名の扱いはどうなるのでしょうか。・従業員等には出向社員、契約社員、受入派遣社員も含むのでしょうか。・派遣先で就業している派遣社員の派遣方式は派遣法で、派遣先の社員待遇と均等・均衡を図る「派遣先均等・ 均衡方式」と派遣元(A社)との労使協定で待遇を決める「労使協定方式」があるのですが、この方式の違いに より福利厚生費の取り扱い、福利厚生の対象範囲などは変わるのでしょうか。(参考URL)租税特別措置法通達61の4(1)―10https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm国税庁タックスアンサー No.2603https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2023年6月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】10年前より甲社で働いている一般社員A氏ですが、4年前から子会社乙に役員として出向し、代表取締役に就任しています。この度、A氏が令和5年6月末にて、乙の代表取締役を辞任、且つ、甲の社員としても退職することになりました。乙社での業績結果を踏まえ、乙社の6月末株主総会で決議をとり役員退職金を支給する予定です。※金額的には役員としては妥当。なお、A氏に対する給与の支給は、過去より出向元である甲が支払い、同額を甲から乙社に請求しているため、今回の退職金についても甲社から退職金を支給し、全額を乙社に負担請求することになります。ちなみに、甲社には退職金規定はなく、過去、一般社員に退職金を支給したことはありません。また出向契約においても、特段、退職金に関する記載はありません。【質  問】A氏が受領する退職金の取り扱いについてなのですが、支給理由は子会社での役員退職金ではあるものの、あくまで甲社としては一般社員に対して支給するものであることから一般社員に対する勤続期間10年の退職金として源泉税の計算などを行うことになるのでしょうか?或いは、支給理由が子会社乙からの役員退職金であることから、甲社から支給はされるものの、乙社での役員勤続期間4年をもとに、特定役員退職手当等として源泉所得税の計算をすることになるのでしょうか?また、退職金のみにつき、子会社である乙社から直接支給する形を取る場合には、これは、特定役員退職手当等として取り扱うしかないことになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月21日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは!下記の件について教えてください。税目 源泉所得税対象顧客 法人前提条件  この度急遽従業員を会社都合で派遣社員として遠方で勤務してもらうことになり 下記費用(合計288,300円)を会社で負担することになりました。 ①現在居住している賃貸物件の賃貸契約違約金 80,000円(家賃2か月分) ②現在居住家賃1ヶ月分 40,000円 ③現在居住共益費及び管理費 3,000円 ④現在居住町内会費 300円 ⑤引越費用 165,000円質問 負担した費用は従業に対する給与として課税、源泉所得税徴収する必要がありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年6月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年に中古住宅をローンで購入・買主A(個人)、売主B(不動産会社)・中古住宅の購入価格は1500万円・住宅ローンは1700万円・購入後に中古住宅の欠陥(傾きが基準を超えていること)が判明・修理費用は500万円・Bと交渉したところ、BがAに300万円を支払い、Aが修理を業者に手配する、もしくは、修理せず迷惑料として納めるということで示談した。・示談書又は合意書などは無い(口座に振り込まれたのみ)【質  問】①Aが受領した300万円は非課税でしょうか?②Aが令和5年分の確定申告にて住宅ローン控除の適用を受ける場合、修理費用500万円とBから受領した300万円は、購入価格1500万円に加味する必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/11.htm【添付資料】なし
2023年6月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・前期までは増収増益で従業員への賞与を支払ってきましたが、経営環境の悪化から今期は月次において赤字状態になりました。・従業員における賞与をこれまでと比較して、一律に減額を検討しており、代表取締役自身の役員報酬の毎月の金額も減額を検討しています。役員報酬減額の理由は、従業員に対する賞与減額の説明のためです。・売上は月次で前期比20%減で、月次決算において赤字ですが、これまでの内部留保があるため、資金繰りに問題はありません。・法人税基本通達逐条解説の「9-2-13 経営の状況の著しい悪化に類する理由」において「例えば、経営の状況の悪化により従業員の賞与を一律カットせざるを得ないような状況にある場合は、通常は、本通達による「経営状態が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情」がある場合に当たるといえよう」とあります。【質  問】①上記の逐条解説の「賞与を一律カットせざるを得ない」の部分について、この法人は預金が多額に残っているため、資金繰りから賞与をカットせざるを得ない訳ではありません。社長自身も従業員と同様に営業活動を行っているため、従業員への示しでは理由にならないでしょうか。②賞与をカットする金額とは、前回の賞与金額とくらべてのカットでいいのでしょうか。③役員報酬の減額改訂を行う場合、エビデンスとしてどの様な資料を残しておくとよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達逐条解説【添付資料】なし
2023年6月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在は日本在住の63歳の個人の方が受け取ることになったオーストラリアのスーパーアニュエイション(個人型確定拠出年金)の日本での扱いについて。【質  問】①年金として受け取る場合は申告は雑収入の公的年金の扱いでよいのでしょうか?もし、違うならどのように申告するのでしょうか?②年金のようにもらうことも一括でもらうことも可能なものらしいのですが一括でもらうと一時所得になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://toushin-plaza.jp/column/vol11/現在は強制加入で11%だそうです。
2023年6月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父:甲(死亡)父:乙子:丙一次相続において甲の孫養子になっていた丙は相続により賃貸用不動産Aを取得している今回子:丙の所有している賃貸用不動産Aを父:乙に譲渡を検討している【質  問】現在賃貸不動産Aは築約20年経過しているが借入金が2億円残っておりこの借入金を父:乙の相続の債務控除に検討している丙→乙に譲渡する時の価額は不動産鑑定評価や近隣の方動産業者に相談し適正な時価でと考えています。本件のような親子間取引について経済的合理性から検討すると移転の必要性が相続税の節税目的に集約するとみなされる可能性もあり、先般のタワマン判決を例にとると事前にそのリスクも伝えたいと考えております評価通達6以外で本件に注意すべき事項がありましたらアドバイスいただけますと幸甚です【参考条文・通達・URL等】タインズコードZ888-2406最高裁判所(第三小法廷)【添付資料】なし
2023年6月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。①被相続人Aが令和4年10月16日に亡くなっております。 お子様は2人でBとCとします。Aの配偶者は4年程前に亡くなっています。②被相続人AがBの子(Aからみたら孫)の奨学金を令和1年12月に 一括返済しておりました。③お金の流れとしては、被相続人Aからお子様Bに振込み、Bがかわりに 日本学生支援機構に支払っています。④お金の流れの理由を聞いたら、リレー口座で親であるBが支払っていたこと、 又奨学金は親であるBが支払うべきと思っていたという理由でした。⑤奨学金返済が終わった後に親や被相続人にお金を返しているという 事実はありません。【質  問】 奨学金の一括返済は贈与になると思っております。 お金の流れは被相続人から子ですが、実質は孫の借入金の返済のため、 被相続人から孫が受けた贈与として贈与の申告をすればよいのでしょうか? 間に親であるBが関わっているためどう処理してよいか迷っています。 また、Bの子の奨学金を親であるBも毎月口座引落で返済していたため、 この分も贈与税の申告の対象となりますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】特になし
2023年6月20日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)A社は展覧会等のイベントプロデュース業務を行っている2)UAE(ドバイ)の法人が国外における展示会の開催にあたり、一定期間に渡りA社と契約を結び、UAEの法人から報酬を受け取る3)A社は日本の漫画雑誌及びその原画等の展示物の提供を行う契約であり、基本は日本国内から遠隔でメール、Zoom等を通じて業務を行う。4)報酬には、①月額固定部分と、②当該展示会に係るチケットの売上×1%の金額の2つがある。【質  問】1)この報酬は、展示物の著作権使用料に該当しますか。または該当する部分はありますか。2)使用料に該当する場合、消費税の取り扱いは、非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付けに該当し、輸出免税で宜しいでしょうか。3)使用料に該当する場合、ドバイの法人において源泉徴収、租税条約の届出を行う認識で良いでしょうか? (国内A社が何かするわけではない)4)源泉徴収された場合、A社は外国税額控除を行うことで宜しいでしょうか。5)報酬が使用料に該当しない場合、役務提供の対価(輸出免税)であるか、又は事業者向け電気通信利用役務の提供(不課税)でしょうか。【参考条文・通達・URL等】使用料等の所得https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/04.htm輸出取引の免税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm5-8-3(電気通信利用役務の提供)(6) 電話、電子メールによる継続的なコンサルティングhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/08.htm日・アラブ首長国連邦租税条約https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_000961.html【添付資料】なし
2023年6月20日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在の資本金3,000万円、平成8年頃に、利益の資本組み入れにより、2,000万円から3,000万円に増資しました。・発行済株式数は40,000株です。・社長、会長ほか親族3人の株主構成です。・会長から自社株を4,700株ほど購入予定です。・所得税基本通達59-6の小会社評価は、11,000円前後です。・会長は自社株売却による資金を、ある土地の購入に充てる予定です。【質  問】・みなし配当の計算は以下でよろしいでしょうか。みなし配当 4,700株&#10005;11,000円=5,170万円、資本金等の額 3,000万円×4,700株/40,000株=3,525,000円源泉税 (5,170万円-3,525,000円)&#10005;20.42%=9,837,335円・譲渡所得は、以下でよいでしょうか。3,525,000円-2,000万円×4,700株/40,000株=1,175,000円・自社株価格算定時期など購入予定の土地の価格に合わせて自社株売却を考える場合、自社株算定の時期は後になってしまいます。(7月の路線価公表や類似業種価格など)〇売買契約をした上で、自社株算定出来てから決済という形でよいのでしょうか。・自社株売却による他の株主への影響はありますか【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6【添付資料】なし
2023年6月20日
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