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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・食品卸・売上25億・従業員65人・総資産22億【質  問】・この場合の会社規模の区分について、お教えいただけますでしょうか?・従業員数が35人を超える場合、「大会社」と「中会社(大)」の2つの区分がありますが、それぞれどのように区分を適用すればよいでしょうか?例えば、従業員数が65人の場合、「大会社」の35人超と「中会社(大)」の35人超どちらに該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月10日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】宗教法人で 収益事業 駐車場の貸付 年間300万円程度の収入があります。余裕資金を 有価証券で運用したいとの依頼がありました。運用の判断は住職の奥様が判断します。【質  問】①ある書籍で 「宗教法人が資金運用として行う有価証券の取引は金銭の貸付に該当しないため非収益事業となりますが、商品によっては、不動産ファンドへの出資など、実質的に不動産貸付と認められる場合もあります。」とありました。実質的に不動産貸付と認められた場合は 収益事業になり、法人税の課税対象になるのでしょうか。② 不動産ファンドへの出資とは REIT等のことでしょうか。実務では どのようにその商品が実質的に不動産貸付に該当するかどうかを判定するのでしょうか。③ 上場株や 上場投資信託への投資は 実質的に不動産貸付に該当しないとの判断でよろしいでしょうか。④ 商品が 実質的に不動産貸付に該当して、収益事業と判断した場合は 普通法人と同様の税務処理 別表八(一)別表六(一)の提出でよろしいでしょうか。⑤ 短期的に有価証券の売買をくり返して運用していた場合は売買目的有価証券となって法人税法上 時価評価になるのでしょうか。その場合、短期的となる おおよその目安の期間等は ありますでしょうか。⑥ その他宗教法人が 有価証券を運用する場合の注意点等がございましたら御教示いただけると助かります。漠然とした質問で大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月9日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】財団法人 R7.4.1より事業開始予定若者支援のための寄付金の資金仲介を行う財団設立を検討中物品販売や書籍の出版は考えておりません。【質  問】財団運営のための寄付金集めを始めるにあたり、HP上の広告掲載を特典とした寄付にしようと考えています。この場合、収益事業として認定されますか。また、資金集めの際に寄付名目ではなく、協賛金名目で行った場合の税務リスクを教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・自己の居住用マンションを、自己と、自己と内縁関係にある者と共有で所有しており、そのマンションに自身と内縁者と同居で住んでいる。・マンションの共有の経緯は、当初は内縁者が購入し、その後、自身に一部持分を贈与されている。・自身の親が死亡により相続開始・相続人は自身と弟の2人・被相続人の居住用の土地建物は自身が相続する・被相続人である親の居住用の土地建物の所有権は全て被相続人である親【質  問】家なき子特例のうち、相続人の家屋の所有要件は下記の2つだと思います。・相続開始前3年間に、その相続人、その相続人の配偶者、その相続人の3親等内の親族又はその相続人と特別の関係のある法人が所有する家屋(相続開始直前における被相続人の居住用家屋を除く)に住んでいないこと・相続開始時にその相続人が居住していた家屋を過去にその相続人が所有していたことがないこと前提の場合、共有であっても、自身の所有する家屋がありますので、家なき子特例は適用できないことでお間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年2月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社です。今回、持株会社買取スキームのため株価評価を依頼されました。 その会社は、最近、税務調査があり、令和6年5月期、令和5年5月期、令和4年5月期の法人税と消費税の修正申告をしてます。 株価の評価は、令和6年5月期の直前期末方式で行う予定です。 また、消費税の経理処理は、税込方式で、決算時に、租税公課/未払消費税等を計上していません。 法人税、住民税及び事業税/未払法人税等の計上もしていません。 すべて、支払時に租税公課で処理しています。 【質  問】 株価評価するにあたり、「取引相場のない株式の評価明細書第4表類似業種比準価格等の計算明細書」の、 「年間の利益金額」や「利益積立金」は、修正申告書の数字が入ると思いますが、 「第5表の純資産価」の記載についていくつか教えてください。 ①第5表1株当たりの純資産価額の計算明細書には、この修正申告の内容を考慮した金額が入るのでしょうか。  たとえば、修正申告で売掛金/前期損益修正益の修正が行われたとすると、この売掛金を記載するなど。 ②記載するとした場合、相続税評価額と帳簿価額の両方に記載するのでしょうか。 ③負債の部に、この修正申告で納税が生じた分を、未払法人税等、未払消費税等で計上しても良いのでしょうか。 ④通常の決算時に、未払法人税等や未払消費税等を計上していないのですが、相続税評価額の欄に記載しても良いのでしょうか。 その他、気をつけることがあれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 井上幹康先生著 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価P214 https://osd-souzoku.jp/hizyouzyoukabuhyouka/
2025年2月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 会社員であるAが令和6年11月に死去。 Aの勤務先には持株会があり、 Aの死去に伴って、清算金が最後の給与とともに支払われました。 この勤務先〇〇ホールディングスの株は非上場株式です。 【質  問】 勤務先から「信託の計算書」(添付資料)が送られてきました。 その書類をみると、100,000円分の持株会の株を保有していたようです。 死亡退職に伴って清算金はその2倍である200,000円が支払われておりました。 この書類を見ると、「信託」と書かれているため、 〇〇株保有しているという概念ではなく、 〇〇円持株会に投資しているという概念のようにもみえます。 こういった場合の相続税評価額は 実際清算された「200.000円」として良いのでしょうか。 それとも、勤務先の持株会に保有株式数を確認して、 配当還元方式で非上場株式の相続税評価額を計算すべきなのでしょうか。 基本的な質問で大変恐縮ではございますが ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_4.png
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・給与所得のみの会社役員。 ・16歳未満の子供が2名いる。 ・令和5年度の給与収入が2,880万円。 【質  問】 令和5年分の確定申告において、給与所得調整控除の適用が漏れていました。 この場合、更正の請求は可能でしょうか。 非常に基本的な質問で恐縮です。条文等をいくつか見たのですが、 当初申告要件などは無いように思え、更正の請求は可能かと考えたのですが・・・ 【参考条文・通達・URL等】 No.1411?所得金額調整控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm 租税特別措置法 第41条の3の3 所得金額調整控除 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/41-3-3.html 租税特別措置法施行令 第26条の5 所得金額調整控除 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000010/26-5.html
2025年2月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人は兄と妹の二人。 ・被相続人が所有する、4筆(A・B・C・D)の土地に  被相続人と兄の居住建物と妹家族の居住建物(妹の夫名義)がある。 ・妹家族の居住建物はC・Dの土地に建っている。 ・被相続人と兄の居住建物は、A・Bの土地に建っている。 ・敷地内は行き来可能。 ・妹家族はC・Dのみで生活は可能だが、実際にはBも(Aもたまに)行き来で使用している。 ・妹の夫は被相続人に月額1万円(95円/㎡)の地代を支払っている。 ・借地権の支払はなし。 ・近隣の月極駐車場は月額1.1万円~1.8万円程度 ・同区の隣駅(駅からの距離は同じくらい)の地代は113円~227円/㎡ ・土地全体の固定資産税は20万円/年 ・C・D(課税標準)に対応する固定資産税は6万円/年 ・兄が土地A・Bを取得し、妹が土地C・Dを取得する見込み  ※Bのみ共有にする可能性あり ・兄妹は、現在の家に住み続ける見込み 【質  問】 1.評価単位 妹家族の居住土地は、地代の金額から使用貸借と判断する。 従って、A・B・C・D全体を自用地評価とする。 という理解で良いでしょうか。 2.小規模宅地の特例 居住用とそれ以外(小規模適用なし)に分ける必要があるが それ以外の土地の㎡数を ①C・Dのみとすべきか ②全体の面積×妹家族の建物の総床面積/2棟の建物の総床面積 で算出するべきか 実際の利用状況からすると、②が妥当ではないかと思っています。 【参考条文・通達・URL等】 土地の評価単位-使用貸借 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm 使用貸借の判断 似たような判例等が見つかりませんでした。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250205_1.JPG
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の作る旅費規程について、税務調査での否認リスクを踏まえて、確認をしている状況です。法人税の質問の回答で、中川先生から「給与所得として課税されない範囲については、所得税法上の規定となりますので、恐れ入りますが、所得税にてご質問いただきたく存じます。」といただいたので、同じ内容で投稿させていただきます。【質  問】1. 旅費規程の移動距離基準について例えば勤務地から8km以上の移動を出張とする旅費規程を作成しようと考えております。この基準は、公務員の出張ルールに準じたものですが、税務調査の際に「8kmでは出張とは認められない」といった指摘を受ける可能性はありますでしょうか?1kmや8kmなど、移動距離の設定に関して否認された事例などがあれば教えていただけますと幸いです。2. 頻繁な出張と認定されるケースについて上記の基準を適用すると、月20日ほど出張扱いとなる社長がいます。一般的に、トラック運転手など移動が通常業務の一部である場合には厳しく見られると認識しておりますが、社長業務として他人に会いに行く場合も同様に否認される可能性があるでしょうか?「社長業務の一環での移動は出張と認められない」といった事例やルールがあれば、ご教示いただけますでしょうか。3. 日当の金額について社長の日当について、1日1万円程度であれば税務調査でも問題になりにくいと認識しております。しかし、例えば1日3万円とした場合、その合理的な説明として以下のような考え方は通用するでしょうか?役員報酬が2,000万円 → 日当2万円役員報酬が3,000万円 → 日当3万円こうした説明が通用した事例があれば、参考にさせていただきたいです。4. 役員報酬と日当のバランスについて年間の役員報酬と年間の日当のバランスについて、税務上の問題視される基準値があれば知りたいです。例えば、役員報酬600万円に対して年間の日当が300万円の場合、「日当の金額が過大である」と否認される可能性はあるでしょうか?一般的にどの程度の比率であれば問題にならないか、基準となる目安があればご教示いただけますと助かります。お手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】令6年6月28日退職者の、退職所得の勤続年数の計算の際、本来切り上げなのに(本来22年)、端数月を切り捨て(21年)で計算してしまい、勤続年数が1年過少に計算され源泉所得税を過大に納税してしまいました。本人は本来、確定申告者ではありません年調で完了しています。【質  問】退職所得の源泉徴収税額の過大納税の場合、本人の個人確定申告での還付になるのでしょうか。それとも給与源泉税のように、法人からの「源泉所得税過誤納還付請求書」の提出で還付を受けるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第56条 所基本通達181~223共-6
2025年2月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 対象不動産: ・建物2棟 利用状況:事業者へ貸している貸店舗。 それぞれA、Bとする。 ・土地2筆 利用状況:上記貸店舗A、Bの敷地の用に供している土地。 建物Aの敷地がC、建物Bの敷地がDとする 上記不動産に係る贈与の流れ ・H27年 父から長女へ上記不動産の全て(貸店舗A、Bと土地C、D)の 贈与が行われた ・R5年 長女から母へ建物A、B、土地Cの1/2の贈与が行われた ※贈与時において、貸店舗の入居者については、  H27年前後の入居者と変更はない ※R5年の不動産所得のすべてが母に生じている ・R6年5月 長女から母へ敷地Cの1/2の贈与が行われた ※H27年当時の入居者が退去し、R6年3月より 別の事業者が入居している したがって令和6年においては、上記不動産のうち 土地Dのみを長女が所有していますが、 母から長女への地代の支払い等はなく 無償で借り受けている状態です。 【質  問】 R6年の母の贈与税の課税価格の計算を行うにあたり、 土地Cの1/2の評価を貸家建付地として評価していいものか、 ご教授頂けたらと思います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4553.htm
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aクリニックは美容整形外科を営む個人事業主です。・スタッフも何人か在籍しているので、源泉徴収しています。・Aクリニックは施術の際には麻酔科医の医者を派遣会社から派遣してもらい、派遣会社には派遣料を支払い、個人医師には直接報酬を支払っている。Aクリニックと個人医師は雇用契約を締結しておらず、外注費として処理している。そのため所得税法183条には該当しない理解でおります。【質  問】当該個人医師に支払う報酬については所得税法204条に規定するものとして源泉徴収義務が発生しますか?発生する場合には第何条に該当しますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法204条所得税法183条
2025年2月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】よろしくお願い申し上げます。A 私、相談者B 私の夫C 私の夫の父D 同族法人、私の夫の父が代表(株主はC80%、A10%、B10%)・B所有の土地を同族法人Dに貸付。地代は年額240万円・Dは、この土地の上にD所有の賃貸用マンションを建設、一般居住用として貸付中・土地の無償返還に関する届出は提出済・この土地の路線価での評価額は1億円。・この土地の固定資産税合計は、年額28万円(うち固定資産税20万円、土地計画税8万円)【質  問】この度、Bが死亡しました。Bの相続にあたり相続人は、私Aと子の2人です。この土地はAが相続します。この場合、この土地の評価の方法について教えてください。自用地評価額でしょうか? 自用地評価額×80%でしょうか?よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・外国人(永住者)・日本の病院で医療行為を受け、医療費を支払っています。・その医療費の支払とは別に、「英語対応診察料」を同じ病院に支払っています。・医療費と英語対応診察料は別の領収証となっており、 英語対応診察料は「自費」で消費税10%も課されています。【質  問】当該「英語対応診察料」なるものが医療費控除の対象として問題ないでしょうか?判断根拠が分からず、ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),その他(地方税) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・24万円の事業用資産を、3人で、1人あたり8万円の支出により共有で取得した。 ・個人の所得税の申告では「少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)」として消耗品で処理している。 ・償却資産税の申告について、共有の場合は持分による申告は認められないことになっていると思います。 ・所得税については取得価額は持分による価額で「少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)」や  「一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産)」を適用可能と思います。 ・償却資産税の取扱いは、所得税において「少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)」や  「一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産)」を適用した場合には課税対象外とならないと思います。 【質  問】 ・上記の共有の取得の場合、償却資産税は課税対象となりますか?  共有の合算で考えれば、20万円以上なので課税対象となりそうです。  しかし、償却資産税は共有での申告は認めないとしつつ、  所得税の取扱いで「少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)」や  「一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産)」を適用した場合には課税対象外とならないとなっているので、  どちらが優先されるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/r98.10/r981008.pdf
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人にデザインに対する対価として報酬を支払っています。交通費や消耗品関連の立替経費が発生しており、個人事業主にて立替を行い、実費金額を報酬金額とともに精算しております。【質  問】所得税法基本通達204-4には、旅費等通常必要と認められる範囲内で交通機関等に直接支払われる場合は源泉徴収の対象外として差支えのない旨の記載があります。①報酬支払者宛ての領収書が個人から報酬支払者に交付され、保管されていれば、 たとえ交通機関等へ直接支払った経費でなくとも、直接支払ったものとして源泉徴収の対象外として問題ありませんでしょうか。②交通系ICにより決済した交通費については、報酬支払者宛ての領収書を確認できない限り、 交通系ICの利用明細等によって発生を確認できたとしても源泉徴収の対処としなければいけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達204-4
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人のクリニックです。以前よりHPを業者に作成してもらい毎日更新しています。令和6年中にそのホームページに、新たにAIが質問に回答する機能(チャットボット機能)を追加し700,000円の割賦契約を行いました。契約期間等は不明ですが支払期間は5年です。【質  問】新たにAIが質問に回答する機能(チャットボット機能)を追加し700,000円は、ソフトウエアに該当するのでしょうか?費用計上してもよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】別表第三 ソフトウエア 耐用年数5年
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aが区分マンションの一室で民泊を運営しています。 当該部屋を運営会社に貸し付け、その分は通常の賃貸料として定額を受け取っています。 そのうえで、その部屋での民泊収入から経費を控除した利益の半額を受け取っています。 Aは運営には関与していません。 Aはほかにも不動産収入がありますが、戸建て4軒と 当該区分のみなので形式的な事業規模には該当していません。 【質  問】 Aの民泊による利益の受け取り分は事業所得、不動産所得、雑所得どちらになるでしょうか。 賃料分は不動産所得ですが、民泊利益分が事業所得としてよいのか判断に迷っています。 事業所得であれば65万円控除、不動産所得となれば10万円控除となるとおもいます。 民泊により利益受取分は年間550万円ほどです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/96/01/index.htm
2025年2月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 会社勤務Aの給与所得は31万円で年金の雑所得は12万円であった。 【質  問】 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」によれば Aは確定申告不要となりますが、 「確定申告不要制度」のフローチャートによると確定申告の必要ありになります。 どちらで考えればよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HPタックスアンサー「No.1900給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 確定申告不要制度 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html
2025年2月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・父は、土地を資材置き場として賃貸しており、  毎年12月末に翌年1年分の地代を受け取っております。 ・父の相続がX1年1月末に発生し、その後は相続人が  その土地を資材置き場として引き続き賃貸しています。 【質  問】 父がX0年12月末に受領した地代のうち 死亡後の期間分(X1年2月~X1年12月)は、 土地を使用収益させる義務として 債務控除の対象となるかご教示お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・相続税法13条 債務控除 ・国税庁質疑応答事例 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/03.htm ・税務通信 3665号 税務相談 資産税 未経過期間分の受取家賃の債務控除等
2025年2月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・直前期は6月決算・7月に保険を解約し、解約返戻金8000万円が入金された・10月に株式を贈与・売上規模約6億円で会社規模は中会社の大【質  問】①直前期末から課税時期までの間の資産及び負債の金額に著しい増減が生じ、評価額の計算に与える影響が大きいと判断し、原則通り課税時期での仮決算を行うべきでしょうか?それとも、いわゆる直前期末方式を採用し、当該保険について、5表の簿価は直前期のBS金額とし、5表の相続税評価は実際の入金額とする方法を採用する余地はあるのでしょうか?②また、本件とは別件で、税込と税抜で会社規模が変わるラインにいる税込経理方式の会社があり気になったのですが、1表の2の『直前期末以前1年間の取引金額』については、税込金額となるという認識でお間違えないでしょうか?(財産評価基本通達178)【参考条文・通達・URL等】松本好正 著『株式譲渡・相続・贈与に役立つ非上場株式等の評価Q&A(三訂版)』(大蔵財務協会、2022年)322,323,327頁
2025年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.国内と海外で長年勤務していた執行役員がいます。 2.37年間の勤務をおえ、海外勤務先において   2021年2月に定年を迎えたことより、ここで一度、   退職金を支給されています。 3.その際の源泉徴収票をみると、非居住者のため、   国内と海外の勤務日数をもとに国内源泉所得のみにたいして   20.42%を徴収されています。   なお、日本にいる奥さんを納税代理人として2021年度申告において   確定申告でこの退職金の源泉を還付しています。   (「退職所得についての選択課税」を適用と想定されます) 4.退職後、すぐ2021年3月1日から再雇用されて同じ職場で勤務をしています。 5.なお、退職前海外在職中に執行役員へ就任し、   執行役員のまま定年を迎え、再雇用後も役職は   そのまま執行役員での雇用となっています。 6.2024年2月末、再度、退職しています(最後の肩書も執行役員)。 7.その際、今度は株式報酬という形で   現物の自社株式と現金を付与されています。 8.今度の源泉税は、会社からは当初入社からの   勤務年数を考慮せずに、かつ1/2されずに   退職所得を計算されて源泉されています。 【質  問】 1. 単発の依頼で来た方ですが、本人としては、 退職所得の計算にあたり入社から最初の定年までの37年間の勤務年数もいれて 再計算されないのかどうかを確認したく弊社へ依頼がきました。 社員として雇用形態にあったなかで、一度、退職しているので 最初の2021年退職時で37年の勤務年数は終わり、 再雇用における株の退職金は新たな勤務年数によっての 控除額計算になるのではないかと考えますが、あっているでしょうか。 通常は再雇用の場合、新たに計算するものと思われますが、 以下のURLの事例1(2)にあるとおり 通算して計算するような場合があると記載され確認したいところとなります。 https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/016351.html 条件によってはトータルで計算できるのであれば、 それはどのような場合になるでしょうか。 2.もしも連続して勤務していることを理由として トータルで所得控除額などを計算できる場合、 最初にもらって還付したものも含め再計算となると思いますが、 このあたりはどのように計算することになるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 上記と同様になります。 
2025年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】社長交代に伴う、就任祝金【質  問】社長交代に伴い、関係先に個別に挨拶時に祝金をいただきました(就任パーティーはしてません)。総額で1,200,000円(30,000×40口)を超えそうです。 個人に対する祝儀と考え、法人では雑収入処理をしない予定です。関係先を含め問題はありませんか。その場合一時所得との解説もあります。【参考条文・通達・URL等】該当事項なし
2025年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・11月決算の法人。・令和7年1月25日に、新たに役員1名を選任した。・新任役員に対する報酬は令和7年2月から支給を予定している。【質  問】令和7年1月25日に役員に就任しているため、本来1月分から役員報酬を支払うべきかと思いますが、前提条件のように期の中途において就任した役員に対し、初月の役員報酬はゼロとし翌月から支給する場合においても、定期同額給与として認められるでしょうか。また、この場合、役員報酬を決議する臨時株主総会において、「令和7年2月より支給する」旨を議事録に明確に記載するなどした方が良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)R7.2月決算の株式会社である法人2)R6.12月に下記補助金の対象となる資産(空調設備)を300万円で購入した3)R7.1月に区の物価高騰対策省エネ設備等投資支援事業補助金200万円の支給を受けた4)対象となる資産の内訳は本体価格250万円、附随費用30万円、既存設備の撤去費20万円5)撤去費も補助金の対象となる6)その他圧縮記帳の要件は満たしているものとする【質  問】この場合に既存設備の撤去費は経費補填となるため、圧縮記帳の対象にはならず、圧縮記帳の対象となる280万使って補助金の按分計算を行うべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A(12月決算)は、投資事業有限責任組合(9月決算)に出資している。組合の状況・2022/10に法人Aが100千円を出資・2023/9期にマイナス60千円の損失・2024/9期にマイナス70千円(累計130千円)の損失【質  問】質問(1)法人Aの2023/12期決算において、組合の損失は出資の範囲内なので(100>60)、別表9(2)の作成は不要という認識でよろしいでしょうか。質問(2)法人Aの2024/12期決算において、組合の損失は出資を超えるので(100<130)、別表9(2)の作成が必要という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法67の12租税特別措置法施行令39の31
2025年2月7日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】24年前に清算決了した法人がもしかすると債務が残ってた場合この土地を処分して債務を処理しようということで、法人名義のままにしていたが、今回元社長も高齢化したので名義を元社長へ変更しようと思い司法書士さんに相談したところ、税理士さんへ相談をということになりました。【質  問】法人を復活させて元社長へゼロ円での譲渡を考えております、この24年の固定資産税や管理は元社長が負担しておりました。評価額はざっくり140万円位です。税務署にも少し相談に行かれて、税金のかからない方法はありますが、それを教えることは出来ませんと言われたとのことです。税的には、どのような処理をすべきなのでしょうか?ご教授を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 工場の附属設備を建築時に合計金額で固定資産台帳に記載 今回その付属設備に含まれている警報機の入替を実施 【質  問】 建築時の書類で警報機の金額が判明する場合は、 その警報機部分を固定資産台帳の取得価額からの減額処理で問題は無いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070622-2/07.htm
2025年2月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aの株主構成外国法人X 43%外国法人Y 32%居住者の個人Z(代表取締役) 17%居住者の個人W(取締役、個人Aの妻) 8%・外国法人Yの株主構成非居住者の個人 C(内国法人Aの取締役) 99%非居住者の個人 D 1%【質  問】・内国法人Aは、外国法人Yの株式を所有していませんが、 外国法人Yの株主である非居住者の個人Cは、特殊関係非居住者に該当し、 99%所有しているため、外国法人Yは外国関係会社に該当すると思います。・ただ、内国法人は外国法人Yの株式を所有しておらず、 実質支配もありませんので、請求権等合算割合が0%となり、 課税対象金額はなし、と考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法施行令39の14②一
2025年2月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1)株主について  ①ホールディングス(以下、HD)の株主は同社の社長である個人甲が100%保有  ②製造業を営む法人Aの株主・・・HDが100%保有  ②法人Bの株主・・・HDが100%保有 2)本社は建物がB社所有で敷地はA社が所有 3)賃貸借契約は適正に行われ、土地の無償返還届出書は提出済み 4)社長甲が長男乙に株式の贈与を検討している 【質  問】 子会社であるB社株式の純資産価額の評価上、 借地権の価額を加算するということで宜しかったでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 昭和43年通達 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/681028/01.htm
2025年2月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・上場会社・税制適格ストックオプションを発行している・PLでは株式報酬費用の計上がある【質  問】税務処理は以下のように理解しておりますが、この理解でよいでしょうか。何か漏れていること等があればご教示願います。別表四・・加算留保別表五(一)・・株式報酬費用の計上額が残高に残る別表十四(四)・・・損金算入するSOではないので作成不要その後の事業年度においてどのような事象があっても、別表五(一)にある株式報酬費用の残高は残ったままとなるどうぞ宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①土地A、土地Bは依頼人の母が平成10年に購入した。その時の取得費は不明。②令和4年に母の相続が発生し、依頼人および、依頼人の父が持分1/2ずつで相続した。③令和5年に共有物分割にて、土地Aを依頼人が、土地Bを依頼人の父が取得した。④③において土地Aの時価は840万円(持分1/2=420万円)、 土地Bの時価は760万円(持分1/2=380万円)であったため 交換の特例を適用により譲渡所得を申告した(その他の要件は充たしている)。⑤令和6年に依頼人は土地Aを売却した。【質  問】依頼人の令和6年の所得税の確定申告において、依頼人は長期譲渡所得で申告し、取得費は概算費(譲渡収入額×0.05)となると考えるのはいかがでしょうか?土地の交換後に土地を売却した場合は、交換前の土地の取得時期および取得費を引き継ぐが、交換の際に譲渡損失が生じる場合は交換特例は適用できないため、交換前の土地の取得時期および取得費を引き継がない。今回のケースは該当しないと考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法58条
2025年2月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を営む青色申告の個人事業者です。賃貸していた建物を6月に売却しました。建物と付属設備の未償却残高があります。【質  問】建物と付属設備は減価償却費の明細書の期末簿価を取得費として譲渡の明細書に記載すればよろしいでしょうか。建物ですが、2回の相続後の取得であり、最初の売買契約書が見つからない可能性があります。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業年度及び所得の状況は下記のとおりです。・2022/12期(所得:500)・2023/12期(所得:400)・2024/3期(所得:△100)・2024/12期(所得:300)【質  問】2024/12期で別表6(7)特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書を作成する場合、対象年度と前事業年度の基準所得等金額は、下記のとおりで問題ございませんでしょうか。・対象年度の基準所得等金額:300・前事業年度の基準所得等金額:180(=400+△100)÷15月*9月よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の13第5項租税特別措置法令第27条の13第6項第1号、第2号
2025年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・今回弊事務所で初めて決算申告を行う ・9月申告法人 令和6年9月期 現在未申告 ・令和4年9月期 課税売上高 8,389,086円(簡易課税) ・令和5年9月期 課税売上高 12,880,422円(簡易課税) ・インボイス申請済み(現時点で通知書未確認) ・調整対象固定資産、高額特定資産の取得なし 【質  問】 ① 2割特例を適用せずに修正申告や更正の請求により2割   特例を適用することはできないが、期限後申告で初めて   適用する場合は可能と認識しておりますが宜しいでしょうか? ② ①が適用可の前提で、仮にインボイスの登録が令和5年   10月1日ではなく、令和6年1月1日以降でしたら10月   ~12月までは免税という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
2025年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の事業の方の経費を家事按分する場合【質  問】個人で支払っているガソリン代や電話代の一部を按分して経費に計上する場合の消費税について、インボイスを満たすためにはどのようにすればよいのかお教えください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2025年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立1期目の法人・特定新規設立法人に該当・設立1期目に調整対象固定資産の課税仕入あり・設立日より適格請求書発行事業者として登録【質  問】【1】2割特例の適用について特定新規設立法人が、基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行ったため、当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間まで納税義務が免除されません。この規定により、この会社は3年縛りの期間中は、インボイス2割特例を適用できないという理解で間違いありませんでしょうか?【2】簡易課税届出書の提出について前提条件の会社が1期目の消費税申告を本則課税で行った場合には、1期目の初日から3年を経過する日の属する課税期間の前課税期間までは簡易課税選択届出書を提出することができない点は理解しています。この場合に、1期目の末日までに1期目を適用開始期間とする簡易課税選択届出書を提出することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法12条の3③平成28年改正法附則51の2消費税法37条③
2025年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業(年間売上1億円、課税売上割合95%以上)従業員社宅用(賃料収受あり)中古マンション1室を購入購入価額は1890万円(内消費税額90万円)【質  問】1.建物(税抜)900万円、土地900万円となり建物としては1000万円未満となるので仕入税額控除対象との考えでよろしいですか?2.仮に非課税として当初申告したとしても更正の請求で対応可と考えますがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30①,⑩(仕入れに係る消費税額の控除)消令50の2①(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)
2025年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が住宅を取得し、不動産会社へ仲介手数料を支払い、その後賃貸するためにリフォームを行いました。【質  問】居住用賃貸住宅の取得に係る消費税については、仕入税額控除の対象外となりますが、① 仲介手数料② リフォーム費用に係る消費税については、建物の取得費に計上する必要があるものの、仕入税額控除の適用は可能と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・米国籍、日本居住者(永住者)・米国にてIRA口座を持ち運用中【質  問】IRAには複数種類があるようですが(Traditional IRA、Roth IRA、SEP、SIMPLE)、それぞれで、・口座内での売買時、配当時・口座からの引出時に応じて日本での課税関係が変わるのでしょうか?判断するにあたっての検討材料だけでもご教示頂けるとありがたいです。【参考条文・通達・URL等】・[soudan 03211]・[soudan 04726]
2025年2月6日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が自己の投資目的で海外証券会社で投資信託(米ドル建)を購入しました。数値は簡略化していますが、時系列は下記のとおりです。時系列R2.10.1 100万円を10,000米ドルに交換(1米ドル=100円)R2.10.2 10,000米ドルで投資信託を購入(1米ドル=101円)R6.11.1 上記の投資信託を10,500米ドルで売却(1米ドル=110円)R6.12.1 10,500米ドルを126万円に交換(1米ドル=120円)【質  問】下記についてご教示ください。1.為替差益の計算について為替差益を認識すると考えますが、為替差益の計算は、R6.12.1とR6.11.1の為替レートで計算するのでしょうか?(120円-110円)×10,500米ドル=105,000円それとも、100万円を10,000米ドルに交換したR2.10.1の為替レートを使用するのでしょうか?2.譲渡損益の計算について譲渡損益は、為替レートの変動差は考慮せずに下記の計算で間違いないでしょうか?・譲渡金額 110円×10,500米ドル=1,155,000円・取得金額 101円×10,000米ドル=1,010,000円・譲渡益  1,155,000円-1,010,000円=145,000円3.国内証券会社の投資信託との損益通算上記の海外証券会社の投資信託以外に、国内証券会社の投資信託の売買がある場合に、海外証券会社の投資信託の売却益と国内証券会社の投資信託の売却損は、損益通算できると考えますが、その認識で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月6日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・額面10,000円の商品券を9,000円で取得し、「貯蔵品」勘定に計上・当該商品券を消費した際に、費用科目に振り替え【質  問】講演料等、源泉徴収の対象となる行為に対して商品券を渡した場合、源泉徴収税額はグロスアップが必要かと思いますが、 ・額面10,000円 ・貯蔵品として計上額9,000円の場合、具体的にいくらを源泉徴収税額とすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2025年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・広告代理業を営んでいるクライアントで 主にリスティング広告を打ち、手数料をもらっています。・広告予算と運用の手数料合計をクライアントに請求しております。・請求の際は総額に対して消費税を乗せて請求しています。【質  問】現状は売掛金100/売上100(課税)広告原価 80(課税or対象外)/現預金80で認識しています。こちらを売掛 20 / 売上 20立替_広告費80/現預金80に変更することは可能でしょうか。・背景facebook等の海外広告が増え消費税の課税仕入れが取れない案件が増えたため、実質的に広告予算分の課税売上だけが立つ状況となっています。・補足広告運用に当たって契約書は巻いておりません。広告予算は事前に預かる形式のではなく、クライアント自身が先に支払、請求時に後から回収する形としています。※上記の計上方法の変更が可能な場合、過去分の消費税の更生の請求ができるか否かも合わせてご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・固定資産税以下で貸し付けていた駐車場にフェンス(金属造り)を設置している・当該フェンスは、H23.10月に購入している・相続開始日は、R4.7月である。【質  問】上記の場合のフェンスの相続税評価額を算定するときの耐用年数は、構築物(金属造・へい)の10年(定率法)でよいでしょうか?所得税の計算では、非業務用資産に該当する場合は、耐用年数は、所令129条に規定する耐用年数に一・五を乗じて計算した年数によるとされていますが、財産評価基本通達97では、「その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。」とあります。耐用年数省令別表第一の構築物>金属造>へいの耐用年数は10年となっているため、10年で良い(1.5倍する必要はない)ように思いますが、先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達97(評価の方式・構築物)耐用年数省令別表第一
2025年2月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 内装業を行う個人事業主 令和7年中に居住用のマンションを売却予定 【質  問】 ①マンションの駐車場に事業用の車を停めるために、 マンションの管理組合に駐車場代を毎月支払っている。 上記駐車場代を今まで必要経費として計上してきたが、 3,000万円の特別控除の適用には影響はないとの認識でよろしいでしょうか。 ②父が所有する戸建て住宅に引っ越しをしてからマンションを売却予定です。 (令和7年中に売却できなかったとしても、住まなくなってから 3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する前提です。) こちらも3,000万円の特別控除の適用には影響はないとの認識でよろしいでしょうか。 基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年2月5日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人Aは法人B(建設業)の創業者であり、現在は長男Cに会社を譲り、会長(平取)として会社に関与をしていた。・法人Bの株式は全て長男Cが所有している。・法人Bに税務調査が入り、個人Aは法人Bに便宜を図ってもらえるよう、架空の経費を装って複数の取引先役員らに対し多額の金銭を授与していたことが判明した。・これらは全て個人Aの賞与とみなされ、約数千万円の源泉所得税が課され、いったんは法人Bが立替えて納付した。・立替えた金額は法人Bの経理処理上貸付金として処理されている。【質  問】・この貸付金については個人Aはより返済してもらう必要がありますが、個人Aは浪費家であったため目ぼしい財産もなく、年齢も80代半ばということもあり、貸付金を毎月の役員報酬から分割で返済していったとしても相当な残高が残る可能性が高い状況です。・このような中で長男Cより、万が一個人Aについて相続が発生した場合、長男Cらすべての相続人が相続放棄することを検討しているとの相談を受けました。・仮定の状況ではありますが、このような状況で相続人全てが相続放棄することとなった場合、個人Aの債務はどのように処理されることになるのでしょうか。・また法人Bの貸付金の処理はどのように処理したら良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月5日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人 ・BtoCのサービス業 ・会社が提供するサービスについて、  ・モニター  ・インタビュー  ・他のお客様を紹介 してくれた個人に対して、謝礼を商品券で渡します。 【質  問】 以下の1~3の場合において、源泉徴収が必要か否か、ご教示願います。 また、消費税の課税仕入とするには(インボイス制度導入前、 インボイス制度導入後且つ100%課税仕入、インボイス制度導入後 且つ80%控除、のそれぞれの場合について)どういった 証憑資料の保存・帳簿への記入が必要となるかもご教示願います。 ※根拠条文も示して頂けると大変助かります。 ※金額によって源泉徴収の要否が変わることがあれば、そちらも合わせてご教示願います。 1. モニター: サービスを受けてもらう場合(但し、下記2.のインタビュー無) 2. インタビュー: サービスを受けた感想を述べてもらう場合 (1) インタビューを文字に起こし業界雑誌書面に掲載する場合 (2) インタビューを文字に起こし会社Websiteにのみ掲載する場合 (3) インタビュー動画を会社Websiteにのみ掲載する場合 3. 紹介: 他の新規のお客様を紹介してもらう場合 【参考条文・通達・URL等】 ・国税庁_源泉徴収のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf
2025年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】試験研究費の税額控除に関する令和3年税制改正の結果、「試験研究用固定資産」と「非試験研究用固定資産」の取り扱いは以下のようになっているとの理解です。●試験研究費用固定資産・会計: 固定資産・税務: 固定資産(申告調整無し)・損金経理した償却費が「試験研究費の税額控除」の対象となる。例えば、10百万円・耐用年数10年であれば、毎期1百万円だけが「試験研究費の税額控除」の対象となる。●非試験研究用固定資産・会計: 費用・税務: 固定資産(別表4で加算留保)・会計上の費用(=税務上の別表4での加算留保)全額をもって「試験研究費の税額控除」の対象となる。例えば、10百万円・耐用年数10年であれば、支出した事業年度に10百万円が「試験研究費の税額控除」の対象となる。【質  問】そもそも前提が間違っている可能性もありますが、以下①~③について、ご回答のほど宜しくお願いします。①この改正の結果として、何故、試験研究用固定資産よりも"非"試験研究用固定資産の方が短期間で多くの「試験研究費の税額控除」の対象となりうるのでしょうか?個人の感覚的なものかもしれませんが、"非"試験研究用よりも試験研究用の方が納税者有利であって然るべき(より短期間でより多額に税額控除を取れるべき)だと思うのですが…②"非"試験研究用資産であるにも関わらず、「試験研究費の税額控除」の対象となりうるのは何故でしょうか?ご教示願います。③また、結局のところ、"非"試験研究用資産とはどういったものが該当するのか具体例をご提示願います。【参考条文・通達・URL等】「試験研究費の法人税務(十訂版)」(大蔵財務協会)P.516-517ーーー ここで非試験研究用固定資産とは、事業供用時において試験研究の用に供する固定資産以外の固定資産をいい、非試験研究繰延資産とは、試験研究のために支出した費用に係る繰延資産以外のものをいう(措法42の4⑲一ロ)。要するに、試験研究の用に供されない固定資産または繰延資産である。 なお、事業供用時におおいて試験研究の用に供される試験研究用固定資産または試験研究繰延資産については、従来どおり、その償却費(特別償却費を含む。)の額が試験研究費の額になる(法措通42の4(2)-4)。ーーー
2025年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 設立事業年度(R6.5月設立)の法人で、決算月が当初4月の法人についてです。 設立直後は青色承認申請の届け出を提出しておらず、 R6.12月に青色申告の承認申請書を提出しています。 届出に記載した適用事業年度は翌事業年度(R7.5.1~R8.4.30)からとしています。 【質  問】 上記前提で、事業年度をR7.1.31までを最初の事業年度として変更した場合、 届け出を再提出しなくても2期目のR7.2.1~R8.1.31は 青色申告の適用は可能か否かです。 2期目から青色申告を適用する場合には、事業年度が開始する前日の R7.1.31までに最初の適用事業年度の日付を変更した届け出を 提出する必要はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
2025年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 中古の建物を購入(事業用(飲食店)として利用するため購入)し、業務の用に供するために改修工事(内装工事)を行った。 【質  問】 ①取得したばかりの中古建物の改修工事のうち補修工事に該当する部分は建物の取得価額に算入し、  建物付属設備に該当する部分は、建物付属設備として資産計上するという認識でよろしいでしょうか。 ②①の改修工事のうち解体工事(例えば、新しい便器を設置するために古い便器の解体、  システムキッチンを設置するための古いキッチンの解体)に係る解体費用は従来から所有している建物の場合は修繕費となると思います。  購入したばかりの中古建物についても解体費用は修繕費として経費処理してよいのでしょうか。  それとも建物又は建物付属設備の取得価額に算入するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法施行令第126-1-1-ロ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm
2025年2月5日
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