[soudan 05802] 米国IRAの課税について
2024年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


アメリカ国籍を有する方のIRAについて、アメリカ人の娘と、

日本人の姪がBeneficiaryに指定されていました。


日本人の姪については、金融機関に対してW-8BENを提出したところ、

10%の源泉徴収がなされ、約5000万円が日本に送金されました。


【質  問】


アメリカでは源泉徴収分以上の支払い義務はないのでしょうか。

アメリカでは、IRSへの届け出義務はありますでしょうか。

日本では、Form1024を届け出れば外国税額控除が受けられるのでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


日米租税条約18条2項



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