[soudan 05802] 米国IRAの課税について
2024年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
アメリカ国籍を有する方のIRAについて、アメリカ人の娘と、
日本人の姪がBeneficiaryに指定されていました。
日本人の姪については、金融機関に対してW-8BENを提出したところ、
10%の源泉徴収がなされ、約5000万円が日本に送金されました。
【質 問】
アメリカでは源泉徴収分以上の支払い義務はないのでしょうか。
アメリカでは、IRSへの届け出義務はありますでしょうか。
日本では、Form1024を届け出れば外国税額控除が受けられるのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
日米租税条約18条2項
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