税務相互相談会のみなさん、お世話になります。
下記について教えてください。
【税目】法人税、所得税、相続税
【対象】法人
【前提】
・A社は家族3人(XYZ)で所有。非上場会社。
・B社はA社が100%所有。非上場会社。
・8月決算後、11月から12月くらいにA社所有者の一人XがB社株式をA社から購入する。
【質問】
①非上場株式の法人税法上の評価額と所得税法上の評価額は同じと考えてよいでしょうか。
譲渡の際、譲渡価額を法人税法上の評価額とすれば所得税の課税はないと考えてよいでしょうか。
②相続税法上と法人税法上の非上場株式の評価の違いは、
同族会社なので常に小会社評価、土地・上場株式の時価評価、法人税等相当額を控除しない、と理解しています。
今回は8月決算数値を基礎として、上場株式及び土地は10月末の価額を加味して評価と考えています。
土地の評価は査定が必要でしょうか。
それとも相続税評価額の8割割り戻しや、近隣の公示価格を参考に評価してよいでしょうか。
(購入後3年以内の土地は購入時の時価としようと考えています。)
③ほかに帳簿価額と純資産価額で差異が出るものは保険積立金くらいとなります。
保険数が多いためこちらは8月末の時価のままとしようと考えていますが問題ないでしょうか。
(保険会社から8月末の解約返戻金一覧表はもらうため。)
8月決算から譲渡までに保険料の支払いがあるものもあり、評価額は多少変わると思いますが、
どの程度差異がある場合は譲渡時の時価評価をした方がよいという、判断の目安はありますでしょうか。
④10月末で評価をして、11月から12月くらいの譲渡を見込んでいます。
仮に譲渡が先送りとなり来年になった場合、
(有価証券や土地の暴落などがなく)通常通りの相場の場合、10月末の評価額=時価と考えて問題ないでしょうか。
最低限有価証券は再評価すべきでしょうか。
⑤相続税法上の評価ですが、帳簿に計上してされていなくても経営セーフティ共済のように
価値があるものは時価評価が必要と理解しています。
中退共は会社へ資金が入ることはないと思いますので、評価計上しなくてよいでしょうか。
また保険積立金のほかに、帳簿計上外でも注意する資産があればご教示いただけないでしょうか。
【参考条文等】
法人税法基本通達4-1-6
所得税法基本通達59-6
財産評価基本通達178から189
調べましたがよく分からず、基礎的な質問で申し訳ありません。どうぞ宜しくお願い致します。
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