[soudan 05787] 米国の年金受給権の取扱いについて
2024年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 居住者Aの将来のご自身の相続についての質問になります。
2 居住者Aはアメリカミシガン州に本店のある保険会社
(John hancock Life Insurance Company)と個人年金契約を有しております。
3 年金受給者は居住者Aで現在受給中で(米国所在の口座に入金)、
受益者は妻(居住者)100%となっております。
【質 問】
年金受給中に居住者Aが死亡した場合、
年金受給権はアメリカの遺産税の課税対象になるのでしょうか。
また、課税対象となる場合、日米相続条約の適用要件を満たせば、
全世界財産のうち米国財産の割合まで基礎控除を適用することが
できるようですが、個人年金の受給権に係る日米相続条約の
具体的な適用要件を教えて頂けますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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