[soudan 05787] 米国の年金受給権の取扱いについて
2024年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1 居住者Aの将来のご自身の相続についての質問になります。

2 居住者Aはアメリカミシガン州に本店のある保険会社

 (John hancock Life Insurance Company)と個人年金契約を有しております。

3 年金受給者は居住者Aで現在受給中で(米国所在の口座に入金)、

 受益者は妻(居住者)100%となっております。


【質  問】


年金受給中に居住者Aが死亡した場合、

年金受給権はアメリカの遺産税の課税対象になるのでしょうか。


また、課税対象となる場合、日米相続条約の適用要件を満たせば、

全世界財産のうち米国財産の割合まで基礎控除を適用することが

できるようですが、個人年金の受給権に係る日米相続条約の

具体的な適用要件を教えて頂けますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特にありません。



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