税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(日本法人):主にベトナムにて日本法人向けに通訳・翻訳サービスを展開している(ベトナムに支店等はなし)
(今回の取引)
・A社は日本法人(B社)のベトナム出張時に現地通訳者を派遣し、ベトナムにて現地通訳サービスを提供。
・また会議時以外の出張時の使用のため、翻訳機材をB社へレンタル。
・さらに出張時の議事録を日本語翻訳して成果物として提供。
(B社はA社に上記サービス対価を国内にて支払う)
・A社は上記ベトナム通訳者及び翻訳機材の手配一式をベトナム法人(C社)に委託し、
B社向けの翻訳者及び翻訳機材をC社にて手配。
(A社はC社に委託料を支払う)
【質 問】
(質問1:消費税)
A社とB社はともに内国法人ですが、上記A社B社間のサービス提供がすべて国外で実施された場合には、
内外判定はそれぞれ以下となり、全て国外取引扱い(消費税不課税)で相違ないでしょうか?
・現地通訳サービス:役務提供地(=ベトナム)
・翻訳資材レンタル:貸付提供地(=ベトナム)
・翻訳成果物:役務提供地(=ベトナム)
(質問2:消費税)
また、B社からA社への支払は国内において実施されますが、
上記内外判定においては考慮不要、で相違ないでしょうか?
(質問3:消費税)
例えば上記が合理的に区分されておらず、かつ、議事録を日本語翻訳する役務提供地が不明である場合は、
内外判定は役務提供者(A社)の事務所等の所在地となり、国内取引(かつ、非居住者への役務提供に該当せず、
輸出免税とならない)という理解となりますでしょうか?
(質問4:所得税)
A社C社間の取引について、A社が非居住者であるC社へ対価を支払う場合、
国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当しないという認識なのですが、
相違ありませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(国外取引)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
(非居住者等に対する源泉徴収)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
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