[soudan 05854] 空き家3,000万控除の譲渡先
2024年9月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


所定の要件は満たしている場合に、売却先が、

被相続人の妹の配偶者(被相続人とは別生計)が経営している同族会社である。


【質  問】


売却先が、被相続人の妹の配偶者が経営している同族会社である場合にも

特例を適用することができるか。

施行令を確認すると、可能そうに思えますが、確認のため、ご質問致しました。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法施行令

第20条の3  居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

法第31条の3第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。


一 当該個人の配偶者及び直系血族

二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で

当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの

三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人

若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの

又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に

法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人