税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算の資本金1億円以下の普通法人(以後、A社と言う)
A社は数年前からIT事業に進出。
2年前にIT関連の売上先(以後B社という)の事業が
行き詰まり売掛金の回収が困難となった。
B社からの入金は2年以上滞っているが、B社が破産等の手続きに入った事実はない。
A社はこの事案により、
①資金繰りが行き詰まり、金融機関への返済猶予
②中小企業庁によるA社の私的整理手続き&再建指導を開始
③数度に渡り弁護士からB社への債権確認書類の未回答(実質営業廃止状態)
④A社代表者の資産の整理
⑤A社支援法律家からのB社に対する第三者破産申立ての検討開始
⑥金融機関の調査及びA社支援団体(CPA、弁護士)の調査により
B社からの回収可能額は0円と判断している
等々の事実がある。
支援団体からの要請もあり、当期において個別評価による
貸倒引当金(売掛金の50%)を設定し損金処理を行いたい。
A社は本業においては利益を出しており、多額の納税が予想される。
資金繰りが困難な状況において多額の納税によるキャッシュアウトは
銀行交渉からも是認できないのが支援団体の本音だと思料される。
【質 問】
質問1 貸倒引当金の個別評価額繰入は是認できるか。
質問2 繰入額を売掛金の50%とすることは是認できるか。
質問3 適用する(別表に記載する)法人税法施行令はどれを記載すべきか。
前述の通り、今現在B社は形式基準が示す会社更生法等の手続きを開始していない。
(形式基準は使えない?)
しかし、①~⑥が示す通り実質基準は満たしているように思える。
(実質基準は使える?)
例えば、
支援団体のDD評価の通り、
会計上は売掛債権の99%(1%備忘価額)を計上し、
別表において49%自己否認する。加えて書面添付に前述のような詳細な説明を記載する。
このような手法はいかがでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令96条