[soudan 05849] 外国人役員の役員報酬の源泉徴収について
2024年9月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
外国人Aは日本で法人X社を設立し代表取締役に就任した。
X社は令和6年10月からAに役員報酬を支給する。
Aは令和6年12月に日本の在留許可が下りる見込みであり、
その後は日本が生活の本拠となる。
【質 問】
①Aの住民登録前(10月、11月支給)の役員報酬は、
非居住者として源泉徴収・納付し、それ以降は居住者として源泉徴収する、
ということでいいか。
②Aの年末調整は、(非居住者部分も含む)すべての支給額について行うのか、
居住者としての支給分についてのみ行うのか。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!