税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
飲食業の内国法人。海外に拠点はない。
代表取締役が今年から自身のスキルアップのため
中国のレストランでシェフとして働き始めた(2年の滞在予定)。
代表の家族は日本在住で、自宅(会社本店ではない)の引越を検討中。
【質 問】
・役員報酬の源泉について
非居住者となって以降の代表取締役の役員報酬については、
20.42%で源泉徴収しています。
また日本の出国時点で年末調整済みです。
分離課税のため、確定申告は原則として不要と理解しておりますが間違いないでしょうか。
・代表者の所得控除について
2年で戻る予定でもあり、社会保険には加入したままで役員報酬からの天引きもそのままです。
ただし、所得控除はできないものと理解しておりますが間違いないでしょうか。
・代表者の社宅について
現在の日本の自宅を引越して、会社契約による社宅を検討中です。
現在は日本に生活の拠点はありませんが、家族はおりますので
代表取締役のための社宅契約に特に税務上の問題は無いでしょうか。
役員報酬からは社宅家賃を天引きする予定ですが、適正家賃についても
居住者と同様に考えれば宜しいでしょうか。
非居住者であることで、何らか税務上のリスクや注意点があるようでしたら、
ご指摘頂けましたら幸いです。
基本的な事項で恐縮ですが、ご教授下さいますようお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
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