税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人Xが相続で取得した土地の概要は以下の通り。
・「土地区画整理事業施行区域(個別評価)」に該当したため、
税務署に「個別評価申出書」を提出したところ、
「路線価210,000円(従前地)」との回答を得た。
それを基に評価したところ、約40,000,000の評価額が算出された。
・土地の現況は「田」
・地積は350㎡で、固定資産税評価額は約20,000,000円
・区画整理事業は大幅に遅れており、当該区画整理事業の完了予定は
令和15年であるため、あと数年は換地処分は行なわれず、
このまま保有し続けるしかない状態である。
・そこで、相続人は当該土地の売却を近隣の不動産業者との間で進めており、
売却価額は、25,000,000円程度の見込みである。
【質 問】
質問1
40,000,000円の評価額は高額であるため、宅地造成費を控除することを検討しています
→10,000,000円位は下がる見込みです。
本件土地は、いずれ換地処分が行なわれるため、建物の建築等は実質的に困難なので、
その点を考慮し、さらに減価できる項目はあるでしょうか。
質問2
申告期限までに当該土地が売却できた場合、当該売却価額を時価と考え、
当該売却価額を評価額として申告することは税務上、認められるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 40
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