[soudan 05864] 経営力向上設備(A類型)の範囲
2024年9月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

製材業を営んでいます。
製材用機械を購入する計画があります。
経営力向上計画(A類型)を申請し、
林野庁の補助金を受取って圧縮するとともに
圧縮できない残額を即時償却する計画です。

製材用機械には先端設備の証明書が出ますが
周辺のものには出ないものもあります。

【質  問】

先端設備の証明書が出ない部分について、
どこまで即時償却の範囲に入れていいか教えて下さい。

先端設備の証明書が出ないもの(すべて補助金の対象)
1.製材用機械を設置するための基礎工事
2.製材用機械を動かすための電気工事(キュービクル他)
3.製材用機械を設置する場合必要になる集塵機
4.集塵機を動かすためのエアー配管工事

例えば、1のように製材用機械として一体として
資産計上するようなものだけは範囲としてよいか。
稼働させるのに必要な範囲(例えば2)まで含めてよいか、
3,4のように、通常必要となる機械装置まで含めてよいのか、
それとも、補助金の対象なら全て含めてよいのか等、
判断基準を含めて教えていただければと思います。

以上よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf